連関資料 :: 人権について

資料:377件

  • 人権(同和)教育..
  • 戦後から現在までの同和教育と学校における 同和教育の実践の具体的なあり方について  戦後50年間かけて同和教育は取り組まれてきました。その間に差別を取り囲む問題大きく変化し、それとともに同和教育の内容も変化を遂げてきました。  戦後、初めに取り組まれたのは同和地区での長期欠席、不就学の子どもへの対応でした。市や県から教育の予算が特別に作られて、子どもの就学しやすい環境づくりがされました。学用品を無料にしたり、給食の無料配布がされたりしました。このように学校側だけでなく市や県など行政も関わって、解決に向かいました。  長期欠席、不就学の問題が解決されると次に同和地区の生徒の高校進学率の向上が目標とされました。進学率の向上のために、学習できる場が開設されて、そこで同和地区の生徒が夜登校して高校入学のための学習指導を受けていました。同和地区の教員が中心となって学習指導をしていました。  同和教育が進んで、同和地区の子どもの格差が低下した背景には、部落の問題を訴え続けた人達とそれに協力していた教師の人とのこつこつと積み重ねた努力があったのだと思いました。このような活動がみのって同和地区での高校への進学率が他地区と同程度に引きあがっていきました。  同和地区の子どもへの授業外での補習授業は、単に授業以外での学習の促進という目的にとどまらず、とても工夫されていて生徒の学習内容の理解度を引き上げるものとなっています。 学習はマンツーマンの学習指導から始まりました。この授業は、個人個人の学習の課題をなくしていくためには効果のあるものでしたが、集団の中で生まれる刺激や
  • 人権教育 同和教育 佛教大学
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  • 同和(人権)教育
  • 『戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論述せよ』 同和地区の人々は部落差別によって子どもの頃から厳しい生活を強いられ、教育の機会均等が保障されず、現在においても学力実態に見られる格差が存在している。そのような実態を改善し、教育の機会均等と学力・進路保障を実現していくことが同和教育の重要な意義ではないだろうか。『同和教育』とは「同和問題を解決するための教育の営みの総称である」と言われている。当然のことながら、教育以外の取り組みも同和教育には含まれている。同和教育の課題として、 ①雇用(就労)を促進し安定した経済基盤を保障すること②劣悪な居住環境を改善していくこと ③「同和地区」の子どもたちの教育権を保障すること の3つが挙げられる。言うまでも無く、同和教育の第一は、3つ目の子どもたちの教育に関することであり、部落差別によって奪われていた教育を受ける権利の保障、とりわけ、学力・進路の保障であり、そのことによって「差別の悪循環」を次世代に引き継がせないことであった。  これを踏まえた上で、これまでの同和教育がどのように行なわれてきたのかを見ていきたいと思う。  1946年2月、全国水平社の活動家を中心に「部落開放全国委員会」が結成された。一切の差別の解消と同和事業の実施要求を活動の中心目標において取り組んだ。 1946年3月、政府は同和予算の打ち切りを都道府県に通達してきた。それに対して、各地の地方自治体は西日本を中心に、地域の要求を受け止め独自の予算で同和事業を実施した。これに対し部落開放全国委員会は「部落開放国策樹立要請書提出」の運動を行なった。 そのような中、1951年10月に京都で「オールロマンス事件」が起こった。この闘争を通じて、地方行政を通して政府に要求する差別行政糾弾闘争という新たな運動が展開され、それがその後の「同和対策事業特別措置法」へと結実していくのである。1953年には、同和教育に取り組む全国各地の学校教育関係者や社会教育関係者によって全校同和教育研究協議会が結成される。 このような運動を踏まえて、部落開放全国委員会は1955年に部落解放同盟と名称を改めた。 1958年以降、部落解放同盟をはじめ諸団体が部落解放国策樹立要請全国代表者会議を開催。同年、政府は同和問題閣僚懇談会を発足させる。そして、1960年の臨時国会で、同和対策審議会を設置する法律が可決される。  こうした運動の結果、1962年に同和対策審議会が設置され、1965年に同和対策審議会答申が政府に提出された。その4年後の1969年、「同和対策事業特別措置法」が10年を期限とする時限立法として制定された。3年の延長の後、1982年には「地域改善対策特別措置法」が5年の時限立法として施行される。1987年には「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」が5年の時限立法として制定、その後2回の延長が行なわれ、2002年3月をもって「法の時代」は終わりを迎えた。  次に、同和教育に対する京都市の取り組みを見てみる。 戦後の京都市における同和教育施策は、同和地区児童・生徒の長期欠席(以下、長欠)・不就学の取り組みに始まる。1951年、京都市内の児童・生徒で年間50日以上欠席したものの比率は、小学校で0.6%、中学校で2.8%であったのに対して、同和地区児童・生徒の比率は順に6.5%、28.7%と約10倍であった。そこで、1952年には“経済的援助の施策”として「特別就学奨励費」が制度化され、10年後
  • 佛教大学 レポート 同和(人権)教育
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  • 国連人権教育の定義を踏まえた人権(同和)教育のあり方
  • 2 国連人権教育の定義を踏まえた人権(同和)教育のあり方について論ぜよ。5月午後  国連人権教育の定義によると人権教育は「知識とスキルを分かち伝え、態度をはぐくむことを通じて、人権の文化を世界中に築き上げることを目的とする教育・訓練・情報提供の取組」である。  この定義を踏まえ、人権教育のあり方を考えてみたい。人権教育においては、学校教育や職業・専門教育などといった定型的学習だけでなく、家庭やマスメディア、市民社会の諸機関などを通じた非定型学習においても実現されるべきである。また、各国がこうした教育を推し進めていくために、それぞれが行動計画を策定し、実行していくべきである。  そしてその際、各
  • 佛教大学 通信 科目最終試験 人権(同和)教育 問題と解答
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  • 人権教育「人権教育の現状と課題について考察すると共に、学校における人権教育のあり方についてあなたの考えを具体的に述べよ。」
  • 「人権教育の現状と課題について考察すると共に、学校における人権教育のあり方についてあなたの考えを具体的に述べよ。」  現在、世界中で人権尊重が課題として挙げられている。それは、わが国でも同様である。そこで、人権教育の現状と課題について述べていきたい。  まず、人権とは何なのだろうか。「人権教育・啓発に関する基本計画」によると、人権は、「人権の尊厳に基づいて各人が持っている固有の権利であり、社会を構成するすべての人々が個人としての生存と自由を確保し、社会において幸福な生活を営むために欠かすことのできない権利である」とされている。また、人権尊重の理念は、人権擁護推進審議会が人権教育・啓発に関する答申において指摘しているように「自分の人権のみならず他人の人権について正しく理解し、その権利の行使に伴う責任を自覚して、人権を相互に尊重し合うこと、すなわち、人権共存の考え方」として理解すべきである。以上のことを守らなければならないのに、なぜ人権問題が存在しているのだろうか。それは、人間は人間の価値に優劣をつけて偏見を持たせ、それを正当化する考え方があったり、他人を認める心の余裕がなかったり、自分の
  • 550 販売中 2009/01/28
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  • 人権の普遍化に向けて
  •  まず、個人個人が人権に対する意識をもたなければならないと思いますが、人権というのはあいまいで、はっきりとした範囲が決まっているわけではありません。それでも、わかる範囲で、可能な限り意識をすることが大切です。人権に対する意識をもつためには、お互いがお互いの違いを認め、その違いだけで判断をしないようにすることが重要であると思います。それぞれがさまざまな個性を持った同じ人間、比較することは全く意味のないことです。お互いの違いを認めるということは、人権を考えるうえでとても大切で、人種、性別、宗教、知的・身体・精神などに障害を持っている方、難病患者、HIV感染者などへの偏見や差別は、そういう自分と比較することによって発生しているように思います。お互いの違いを認め、同じ人間として尊重することができれば、差別や偏見をなくすことができ、そして、このような意識をもつことができる人が増えれば、社会は変化していくと思います。そうすれば国を動かすことができ、法律を変えることまでできるのではないかと思います。
  • レポート 人権 違い 意識
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  • 刑事事件と人権保障
  • ?序論  近年犯罪の数は著しい上昇傾向にあり、あらゆる年代層においてもそれが及んでいる。そしてひとつの犯罪で多数の被疑者、つまり(犯罪の)集団化が特に少年もしくは、成人の恐喝や強盗の罪で進んでいる。(=平成14年版犯罪白書より)  それに伴って、犯罪者の数も刑務所・拘置所に収まりきらない程の人数になっている。それ故に、受刑者又は被疑者の人権がないがしろになりやすい状況にあり、被疑者にとって唯一の頼みの綱で、人権を守る法律のプロである弁護士の不足と言う事態も引き起こしている。その上に、拘置所が収容人数の多すぎで使えない代わりに警察署などを使う『代用監獄制度』があるが、これが人権侵害に当たると言われ、大きな問題になっている。自白をさせる為に長時間にわたる取調べを、強要させられる危険性があると言われている。  一概にこれと言う答えを持たない問題だが、人が持つ人権とはどの様なものであるかを、具体的事例である刑事事件等を通して見てみたいと思ったので、このテーマを選んだ。 ?本論  なぜ、『代用監獄制度』に問題があるのかと言うと、それは憲法38条との兼ね合いがあるからだ。  憲法38条は、?,何人も、自己に不利益な供述を強要されない。  ?,強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。  ?,何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。  の3つから構成されており、被疑者には黙秘権が認められている。しかし、多くの被疑者はそれを知らされないまま過酷な取調べを受け、それに耐えられなくなりありもしない自供をしてしまうケースも少なくない。〈今とは時代が全く違うが、戦後間もない頃は自白するまできつい取調べをされ、無罪なのに死刑判決を下された人も多かったらしい。
  • レポート 法学 人権保障 刑事事件 代用監獄制度
  • 550 販売中 2006/01/06
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