連関資料 :: 国家とは

資料:246件

  • シャン・ボダンの『国家論』
  • シャン・ボダンの『国家論』 シャン・ボダンは宗教戦争に苦しむフランスを眼前に見ながら思索を進める一方、プラトン、アリストテレス以来の政治学の一大革新をその主著である『国家論』に託す。 ↓ 彼は主権という新しい概念を導入しながら伝統的な政治社会概念を再定義しようした。彼によれば「国家とは、多くの家族とそれらの間で共通の事柄についての主権を伴った政治のこと」としている。これは、国家の構成単位を家族に求め、その正しい政治を国家の本質とするのは政治学の伝統に即したものである。 主権とは国家の絶対にして永続的権力である。永続的権力とは他によって期間を制限されることのない、始原的権力であることを意味し、絶対的とは国内において臣下による拘束を受けず、また外部の権力から自由であることを意味する。 また主権とは具体的には立法権、外交権、人事権などという形で現れる。その性格は彼によれば「他人の同意を得ることなく、全ての人々または個人に法を与える権限」としている。法とは全ての臣民に対し、一般的事柄について与えられた「主権者の命令」である。   
  • レポート 政治学 シャン・ボダン 国家論 正しい統治
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  • 福祉国家の思想と原理
  •    「福祉国家の思想と原理について述べよ。」 福祉国家とは、国民全体の福祉向上のために国家が法律を作り、「金持ち」に税金をかける制度を定め、その税金で得たお金を貧しい生活困窮者に再分配し、生活に困った人々を助けるなど社会的弱者層の人々の生存の権利を守るため、福祉政策に積極的な役割を果たしているような国家である。福祉国家は、第二次世界大戦後の新しい型の社会体制であって、身寄りの無い高齢者や障害者、親のいない貧しい子供など、働いてもほとんど生活費をかせげない人々の生活を保護するなどして資本主義社会の欠陥を是正するために政府が積極的に市場経済に介入し、国民全体の福祉向上を国家に義務付けたのである。  第二次世界大戦中のイギリスにおいて、戦時下の国民生活の一般的困窮状況の中で個々人の努力ではどうすることもできない一般的生活水準の維持向上と全ての国民にできる限りの快適な生活を保障するために、1942年、いわゆるベヴァリッジ報告書が提出された。「社会保険および関連する諸サービス」というこの報告書は、イギリス政府によって戦後の社会保障・社会福祉に関する国家的基本設計図として取り上げられた。全ての国民の幸福を保障しようとする国家的福祉計画具体化の始まりであり、これによってイギリスは世界最初の福祉国家と呼ばれることとなった。  この福祉国家の政策的中身は、社会保険を中核に、それに公的扶助を補足的に組み合わせて国民一般の「窮乏」からの解放を実現し、さらに、全ての国民の快適な生活を保障するための直接個々人に関わる政策や制度としての「社会福祉諸サービス」を有機的に統合することによって、社会保障制度を社会福祉サービスを一体化した形で具体化し、実施しようとするものであった。  ベヴァリッジは、この福祉国家体制の中核をなす社会保険・公的扶助・社会福祉サービスの指導理念として、それらがそれぞれ「国家による広範な社会政策の一環」として相互連携的に運用されるべきことを強調した上で「窮乏」をはじめとして、「怠惰」、「疾病」、「無知」、「不潔」を人間社会を脅かす「五巨大悪」であるとし、これに対する総合的な社会政策の取り組みが必要であり、所得保障としての社会保障制度は、その有機的な一環として行われることによって、福祉国家の機能の有効性が保障されるのであると主張した。これらの「五巨大悪」のそれぞれに対して、「窮乏」には所得保障、「怠惰」には完全雇用政策と職業訓練、「疾病」には保健医療、「無知」には教育、「不潔」には公的在宅・都市計画で対応しなければならないとした。戦後、イギリスでは「家族手当法」「国民保険法」「国民保健サービス法」「国民扶助」の4つの法律が相次いで成立し、それによって包括的な社会保障制度が成立した。“ゆりかごから墓場まで”といわれる福祉国家の成立である。  福祉国家では、社会保障の対象たる国民を貧困階層、低所得階層、一般階層に分け、それぞれの階層に対する施策を明らかにしている。貧困階層に対する施策は、主として「公的扶助」である。一般階層に対する施策が「社会保険」であり、全ての階層に共通する施策が「公衆衛生・医療」である。国民が生活を維持できないような状態にならないように、国が法律を作り、お金持ちの富裕層や生活に余裕のある給与所得者層からも税金をとり、それを貧困層に再配分して、国民全体を守る福祉政策を実施するのが福祉国家である。しかし、現在でも低開発国の中には国民体の文化的な最低限度の生活を守る法律が整備されておらず、昔の日本と同様に、地域社会の生活共同体である隣同士や親戚
  • レポート 福祉学 第二次世界大戦 ベヴァリッジ報告 窮乏化
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  • 福祉国家の思想と原理について
  • 「福祉国家の思想と原理について」  福祉国家とは、国民全体の福祉向上のために国家が法律を作り、「金持ち」に税金をかける制度を定め、その税金で得たお金を貧しい生活困窮者に再分配し、生活に困った人々を助けるなど社会的弱者層の人々の生存の権利を守るため、福祉政策に積極的な役割を果たしているような国家である。福祉国家は、第二次世界大戦後の新しい型の社会体制であって、身寄りの無い高齢者や障害者、親のいない貧しい子供など、働いてもほとんど生活費をかせげない人々の生活を保護するなどして資本主義社会の欠陥を是正するために政府が積極的に市場経済に介入し、国民全体の福祉向上を国家に義務付けたのである。  第二次世界大戦中のイギリスにおいて、戦時下の国民生活の一般的困窮状況の中で個々人の努力ではどうすることもできない一般的生活水準の維持向上と全ての国民にできる限りの快適な生活を保障するために、1942年、いわゆるベヴァリッジ報告書が提出された。「社会保険および関連する諸サービス」というこの報告書は、イギリス政府によって戦後の社会保障・社会福祉に関する国家的基本設計図として取り上げられた。全ての国民の幸福を
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  • 福祉国家の思想と原理について
  • 福祉国家の思想と原理について 1 福祉国家以前の福祉について  ベヴァリッジ報告書を基本的設計図として、今日の福祉国家を先進国は築いてきた。その福祉国家について、ベヴァリッジ報告書が提出される以前の時代について述べてみる。  中世封建社会においては、村落共同体内での地縁的、血縁的な結びつきに基づいた相互扶助、都市の商人ギルド、手工業ギルド内での相互扶助が行なわれていた。この時代は、キリスト教が社会に深く浸透しており、キリスト教による慈善事業が行なわれていた。 19世紀イギリスで産業革命が起きた。富を求め、地方から首都ロンドンへ人が集まったが、住も職もないので、世界初のスラム街ができてしまった。基本的に国は発展を求めて何もしなかったが、比較的豊かなロンドン市民、民間がスラムに入り、犯罪や貧困、病気などから救済しようとした。ボランティアの成立である。 このように、かつての貧困者や生活困窮者への対応は、主として相互扶助、慈善や博愛、慈悲やお恵みといった善意や宗教的動機に基づいて行なわれたものが中心であった。つまり今日の福祉国家ように、国家に基づく公的な社会保障や社会福祉(国民一人ひとりの基本的権利)とは程遠いものであった。 2 ベヴァリッジ報告書についてと福祉国家の性格  1942年、イギリスの経済学者であり、後に労働次官、上院議員を務めたベヴァリッジは、イギリス政府に対してある文書を提出した。それが有名な「ベヴァリッジ報告書」である。この報告書は、それまで理念や理想の範囲にとどまっていた「社会保障」というものに、具体的な、実現可能な内容を盛り込んだ点で画期的なものであった。この「ベヴァリッジ報告書」は、イギリス政府によって第二次大戦後の社会保障制度の基本的設計図として取り上げられた。これが世に言う「ゆりかごから墓場まで」、すべての国民の幸福を保障しようとする国家的福祉計画具体化の始まりであり、これによってイギリスは戦後、世界最初の福祉国家と呼ばれることとなったのである。  1909年に出版された『失業:産業の問題』でベヴァリッジは、労働市場への国家介入の必要性を説いている。彼は、失業は労働市場における需要と供給の不一致であり、それは調整の不完全性に起因していると考えた。そこで、全国職業紹介所と国民保健制度を計画したのである。ベヴァリッジの思想を一言で言えば、行政集権化された「介入主義的」国家によって産業調和と社会的連帯を強化することによる社会改良だった。「介入主義的」国家といっても、それは管理統制の肥大を意味するのではなく、ベヴァリッジ・プランには、ナショナル・ミニマム原則が前提にあったのである。  ベヴァリッジ報告の主な特徴は社会保険であり、それには6つの基本原則がある。均一額の最低生活費給付、均一額の保険料拠出、行政責任の統一、適正な給付額、包括性、および被保険者の分類がそれである。この社会保険と「公的扶助」、ならびに「任意保険」によって、ナショナル・ミニマムを全国民に保障しようというのが、ベヴァリッジの狙いであった。  また、「ベヴァリッジ報告書」は、「窮乏」「怠惰」「疾病」「無知」「不潔」の五の要素が人間社会を脅かす「五巨人悪(五巨大悪)であると指摘した。「窮乏」に対しては生活保護、「怠惰」に対しては労働保障制度、「疾病」に対しては医療保険制度、「無知」に対しては教育、「不潔」には保健衛生といった、総合的な対策が国家によってなされる必要があると主張した。  このようなベヴァリッジ報告書に基づいて形成された「福祉国家」の基本的性格としては、一般
  • レポート 福祉学 ベヴァリッジ報告書 福祉国家の性格 ナショナル・ミニマム 原則
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  • 予防接種事故と国家賠償
  • 第1章 学説 1.日本の行政法とその救済法   もし、あなたが道を歩いていて車にはねられたのなら、運転手を訴えることができる。ではもし野原を歩いていて野犬に噛まれ重傷を負ったり、狂犬病にかかってしまったら?まさか犬を訴えようなんて思う人はいないはずだ。そこで「国がきちんと野犬を取り締まっていれば、こんなことは起こらない」と「国を訴えることができるのでは」を考えると思う。 その通り、国を訴えることができるのだ。国が責任をもって行わなければならないことはたくさんある。予防接種もまた国の行政指導に基づいて地方公共団体が実施しているものだ。   国だけでなく、国以外の行政主体である公共団体(以下、国と表記)もひっくるめて行政であり、その組織に関する法(行政組織法)、活動に関する法(行政作用法)、それらをめぐる法的紛争に関する法(行政救済法)の3つを扱っているのが行政法である。 2.日本における国家補償について   多くの国がそうあるように、日本でも行政活動というものは民間の活動に対して優先が認められ、その行為は国民の権利・義務を変動させる原因行為であることがしばしばである。そのため行政に携わる者の恣意によって行われてはならず、ルールに従う必要がある。それでも行政に携わるのは神様で無く人間なのだから間違いも起こる。現行法が施行される以前は国の不法な活動のために生じた国民の損害救済はおろそかにされていたことも多かった。しかし時代とともに国民の権利意識は高まり、現在は現行法により国民の被害救済は補償される。その現行法である行政争訟法と国家補償法を例に挙げる。 ? 行政争訟法   行政不服審査法および行政事件訴訟法は、被害を発生させた「原因そのもの」を取り除く法律で、行政上の処分、
  • 論文 法学 国家補償 国家賠償 判例 予防接種 損失補償
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  • 社会契約説と近代国家
  • 1.近代国家の形成 近代国家は一個の法制度であり、その権力は単なる実力ではなく、一個のまとまりをなす諸規則に基づいて適用される実力である。したがって、近代国家の生誕は法に基づき、しかも同時に法の創造者でもあり、よって他の権力に従属しない最高にして独占的な権力という近代的な概念、すなわち主権の発生の問題に他ならない(A.P.ダントレーヴ,1972)。つまり、絶対主義国家から近代国家への転換とは主権の移転である。より詳しく言うならば臣民としての人民が、支配者としての国王に主権を譲渡する代わりに公共の福祉の提供を受ける、垂直的契約(統治契約)から、人々が自発的・人為的な結合として主権をもち、平等な政治社会を構成し、その代表者が主権者となる、水平的契約(社会契約)への転換であった。 最初に国家を法的制度として捉え、そこに主権概念を見出したのはJ.ボダンであった。彼は『国家論』において、「主権は国家の絶対的で永久的な権力」と定義し、初めて国家の定義に主権を登場させた。ここには、支配者の意思には法の力がありながら、支配者自身は法から自由であるという、絶対主義国家の王権の法的表現が見られる。すなわち絶対主義国家においては、法の支配という中世立憲主義は否定されていた。 一方で、絶対主義国家は、封建制社会において多元的に分化されていた政治的・司法的権力が、中央集権的な国王権力に集中されて成立した。強力な王権の下で、軍隊・官僚制などの制度的改革を通じて行政的集権化が実現され、領域的支配が推進されたのである。近代国家はこの中央集権的・領域的秩序を前提とし、市民革命によって、国王の持つ主権が市民階級に奪取されたときに誕生する。
  • レポート 政治学 政治学史 社会契約論 ホッブズ ルソー ロック
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  • 福祉国家の思想と原理について述べよ。
  • 「福祉国家の思想と原理について述べよ。」 〈福祉国家の理念〉  福祉国家とは、国民に対する人権の擁護と生活の安定及び恒久平和を重視するため、福祉の向上を重要な国策の1つとして掲げ、完全雇用と社会保障、社会福祉などの政策を実現させる国家または一般に社会保障を中心とする福祉政策と完全雇用に政府が社会的に責任をもつような混合経済体制を福祉国家と呼ぶ。本レポートでは、イギリスと日本の社会福祉について述べたい。 〈イギリスの社会保障〉  イギリスに社会保障が創設されるのは、ドイツに倣って「国民保険法」が制定される1911年のことである。その後、第一次世界大戦後の恐慌と社会不安の中で、社会保障への転換が図られるようになる。こうした動きを決定づけたのが、第二次大戦中に出された「ベヴァリッジ報告」(社会保険及び関連サービス)である。この報告書によって、戦後のイギリスの社会保障制度の青写真が示され、イギリス型福祉国家の基本路線が確立された。ベヴァリッジ報告が提出された背景として①窮乏、②怠惰、③疾病、④無知、⑤不潔の5つの問題があり、ベヴァリッジはこの問題を、国民生活に不幸をもたらす「5巨人悪」であると指摘した。  この報告では、児童手当制、包括的な保健・医療およびリハビリテーション制度、完全雇用を前提に、ナショナル・ミニマム(国民最低限)の保障を目指して、①均一拠出・均一給付の原則による強制社会保険、②それを補う国民扶助(公的扶助)、③行政責任の一元化、また、この報告の枠外ではあるが、④医療・保健サービスの給付については無差別無料の広範な制度を実施することがあげられた。  イギリスでは第2次世界大戦後、この報告書をふまえて、1945年の家族手当法、国民(産業災害)保険法、1946年の国民保険法、国民保健サービス法、1948年国民扶助法、児童法などの諸立法を制定し、いわゆる「ゆりかごから墓場まで」という言葉に代表される社会保障制度体制の体系化がなされた。また、これらを通してイギリスでは国家による国民生活の保障(ナショナル・ミニマム)を国民の権利として認める「福祉国家」体制を確立し、社会事業は社会福祉へと展開していったのである。 〈福祉国家の危機〉  1950年、朝鮮戦争勃発による再軍備はイギリス経済を圧迫し、その負担は社会保障制度に転嫁された。国民保険費削減と利用者負担が導入され無料医療の原則が破れ、「大砲かバターか」の標語が生まれた。その後、 1966年には、失業と疾病の短期給付について報酬比例制を導入する「国家保険法改正」が成立し、ついにベヴァリッジの均一拠出、均一給付の原則が崩れ、イギリスの社会保障制度が大きく後退することになった。さらに、1970年代の2度にわたるオイルショックで、世界各国の経済成長にブレーキがかかるとともに、各福祉国家は財政収入の減少に直面することとなった。そして、新自由主義者たちから高負担・高福祉型の福祉国家体制こそが財政危機の根源であり、しかも官僚的、中央集権的に提供される福祉サービスは非効率、抵抗かであること、これを市場セクター等多様な福祉供給システムに委ね、国家は、いわゆる「小さな政府」を目指すべきだとの批判を一斉に浴びせられることとなった。1980年代に入ると、イギリスのサッチャー政権、アメリカのレーガン政権に代表される福祉国家体制を否定する政権が登場、福祉予算削減、福祉の市場化などの政策を推進していった。しかし、これらの政府は、福祉の面では「小さな政府」を追及しながらも軍事費は増大させ、国家財政総体では、「大きな政府」を志向す
  • 福祉 日本 社会福祉 アメリカ 社会保障 社会 経済 イギリス 医療 国家 東京福祉大学
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