連関資料 :: 商法
資料:200件
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【商法】商号権の保護に関する商法上の規定の意義の検討(4000字)
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商号は営業の主体である商人の名称である。もっとも、事実上は営業そのものの名称であるかのような作用を持ち、取引の相手方の信用の目標となり、または長年の使用によって商号そのものが経済的価値を帯びるようになる。このような商人の利益を守るため、他人が不正の目的でそれを使用する場合には、差止め、及び損害賠償の請求が認められる。この権利は商号を登記すると強く保障されるが登記しないでも認められる。また、他人の誤解を防ぐため、営業を廃止する場合を除き、営業と切り離して商号だけを譲渡することはできず、譲渡の対応要件として登記が必要とされる。
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商号
- 660 販売中 2010/01/18
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商法 分冊2 合格リポート
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会社法とは平成18年5月1日から施行された、会社について規定する法律である。会社の利害関係者(ステークホルダー)は株主・従業員・経営者・債権者・取引先など複雑化した利害関係で構成させている。こうした利害関係者を調整するのが会社法である。この会社法では利害関係者との関係を調整し、会社経営の適正化を図るため、様々な機関を設置している。本リポートでは取締役会設置会社を中心に、業務執行における監督および監査の実効性を図るための制度について考察する。
会社において業務を執行するのは取締役である。この取締役全員で組織するのが取締役会である。この取締役会では、業務執行の決定、取締役の職務執行の監督、代表取締役の選定および解職を行う機関であると定められている。そのため経営に大きな影響を及ぼす意思決定や、取締役の監督を通じて経営のモニタリングを行うのが主な目的である。
近年、粉飾決算などの会計不信から社外取締役の存在が注目されている。社外取締役とは、取締役会の監督機能強化を目的として、会社の最高権限者である代表取締役などと直接の利害関係のない独立した有識者や経営者などから選任される取締役である
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会社法
日本大学
通信教育部
0140
商法
分冊2
取締役会設置会社
- 2,200 販売中 2009/04/12
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商法手形法 約束手形
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以下の設問(1)及び設問(2)について答えなさい。
(1)AはBから、B名義で約束手形を振り出すよう委任され、Bの印鑑を用いて、振出人をB、受取人をCとする約束手形を振り出した。CがBに対して手形金の支払いを請求したところ、Bは「このような手形振出は代理方式でないから無効である」と抗弁した。Bの主張は認められるか。
(2)Aは、Bから保管を依頼されたBの印鑑を勝手に利用して、Bを振出人、Cを受取人とする約束手形を作成し、Cに交付した。CがBに対して手形金の支払を請求したところ、BはAによる偽造を理由として、支払を拒絶した。Cは、Aによる偽造の事実を知らないで右手形を取得したから保護されるべきであると主張した。Cの主張は認められるか。
本問は、他人による手形行為における問題であり、(1)では、手形行為は署名を重要要素とする書面行為であること、また(2)では、手形行為をなした他人はそれをなす権限を有しなければならないという点を検討しなければならない。
(1)①まず、他人による手形行為には「代理方式」と「機関方式(代行方式)」に分類される。代理方式とは、他人によってされること
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代理
問題
責任
安全
無権代理
自己
原因
意識
無効
分類
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海商法-02_(20 条の 2)
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海商法
国際海上物品運送法 20 条の2が設けられている趣旨について説明しなさい。
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はじめに
国際海上物品運送法(以下、国際海運法)は、海上運送人と荷主等積荷関係の利害得失のバラ
ンスを図り成立したハーグ・ルールに依拠しており、外航船による運送(船積港または陸揚港が本
邦外にある運送)のみに適用され、国内運送(商法の規定が適用される)には適用されない。
このハーグ・ルールというのは、1924年船荷証券統一条約のことであり、さらに解釈上の諸問
題を解決する努力が進められた結果、ハーグ・ルールの責任体系を前提として、1968年にブリュッ
セルの外交会議で同条約改正議定書(ウィスビー・ルール)が制定され、1977年6月23日に発効し
た。このウィスビー・ルールは、1979年同条約改正議定書(以下、改正条約)として再度改正され、
19842月14日に発効している。
わが国もこれを批准する運びとなったので、それに伴って、1992年(平成4年)5月28日に国際海
運法の改正法が成立し、同年6月3日に公布された。国際条約の手続きを経て、この改正
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海商法
国際海上物品運送法
ハーグ・ルール
ウィスビー・ルール
ウィスビー
ハーグ
国際海上物品運送法 20 条の2
- 550 販売中 2009/09/24
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商法・民法:会社の法人性
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会社の法人性
八幡製鉄株式会社の代表取締役Y1・Y2 が、同会社を代表して自由民主党に政治資金350万円を寄付した。同会社の株主X は、右行為が「鉄鋼の製造及び販売並びにこれに附帯する事業」という定款所定の目的外であり、自然人たる日本国民にのみ認められた参政権を侵害し、株主の政治的信条を無視することから株主の参政権をも侵害するなど種々の点から民法90条違反の行為であり、取締役Y1・Y2は同会社に対する忠実義務に反し会社に上寄付額と同額の損害を与えたので、同会社へこれを賠償する義務を負担しているとし、Y1・Y2 に株主代表訴訟を提起し、Y1・Y2 が同会社に連帯して350万円及びそれに対する遅延利息を支払うように求めた。
最高裁は、上告を棄却した。判決の要旨は以下の通りである。「会社は、自然人と等しく、社会の構成単位たる社会的自在であるから、それとしての社会的作用を負担せざるを得ない。一見定款所定の目的と関係がない行為でも、会社に、社会通念上、期待ないし要請されるものである限り、当然なし得る。
かかる社会的作用に属する活動をすることは、企業体としての円滑な発展を図る上うえで相当の価値と効果を認め得るから、これらの行為もまた、間接ではあっても、目的遂行上、必要な行為である。」
「政党は、議会制民主主義を支える不可欠の要素であり、国民の政治意思を形成する最も 有力な媒体であるから、国民は政党のあり方について重大な関心を持たざるを得ない。したがって、社会の構成単位である会社に対しても、政党の健全な発展に協力することが、当然期待され、その協力の一態様としての政治献金についても例外ではない。」
「会社による政治資金の寄附は、客観的、抽象的に観察して、会社の社会的役割を果たすためになされたものと認められるかぎり、会社の定款所定の目的の範囲に属する行為である。」
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レポート
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会社法
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答案
試験対策
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海商法(2000字用)
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法学
法律
権利
通信
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商法商行為-02_(運送)
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商法(商行為)
Y は通信販売業者Aから運送賃込みで商品を購入して代金を前払いした。Aは、平常、顧客へ
の商品の配送を運送業者Xに委託しており、Yの購入した商品の運送もXに委託した。XがAに対
する運送貨の支払を猶予している間にAが倒産したためXはAに対する運送賃債権を放棄した。Y
がXから商品の引渡を受けてから半年余りが経過した後、YはXから運送賃の請求を受けた。Yは
Xに運送賃を支払わなければならないか。
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1. はじめに
本件は、運送業者Xの荷送人である通信販売業者Aに対する運送賃請求権は、XとA双方間
に締結された運送契約により発生したものであるが、Aが倒産したためXはAに対する運送賃債権
を放棄しており、一方でXのYに対する運送賃請求債権はYが運送品をXから受け取ったことに起
因して、商法583条2項の規定によって発生し、これに基づいて、YはXに運送賃を支払わなければ
ならないかという点が問題である。
一般的に言って、運送人は商人であるから、特約がないときでも相当の報酬を請求することが
できる(商512条)。請求できる時期は
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通信販売業者
運送業者
運送賃
商512条
運送人
運送賃債権
運送賃請求権
商法583条
- 550 販売中 2009/09/24
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[近畿大学通信教育]商法
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場屋営業の責任についてを約2,000字でまとめた合格済みのレポートです。
ご自身のレポート作成にお役立てください。
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近畿大学
通信
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商法
- 770 販売中 2020/09/03
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