連関資料 :: 商法
資料:199件
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豊田商事の金の現物まがい商法について
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豊田商事の金の現物まがい商法について
1.事案
ある日、最近遺産を相続して資産を分散して保有したいと考えていたAのもとに、T商事
の社員から金(きん)に興味はないかとの電話があり、Aはそれに興味を示し、翌日Aのもと
にT商事の社員Bが勧誘にきた。
Bは、Aにパンフレットを見せながら「金がどんどん値上がりしています」「このままい
くと、史上最高値は目前です」「当社では、資産としても有利ですし、値上がりも見込め、
無税で保有できる『金』をお買い求めいただくことをお勧めしています」とAに説明し、A
は遺産の4分の1くらいは金に換えてもいいかなと考え、金地金3kgを購入するつもりに
なった。
さらに、Bは「自身で保管すると盗難にあうかもしれません。当社にお預け頂ければ、当
社はお預かりした金地金を運用して、5年間で 15%の賃借料をお払いします」と勧誘し、
結局、Aに金地金3kgの購入契約をさせると同時に、購入した金地金をT商事が5年間賃
借し、毎年3%ずつ賃借料を支払うという契約をさせ、金地金の代金 600 万円を支払わせ
るのと引換に、金地金の預かり証券を交付した。
しかし、T商
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消費者
契約
消費者契約法
消費者保護
マルチ商法
悪徳商法
詐欺
豊田商事
豊田
民法
民事法
裁判
損害賠償
- 550 販売中 2008/12/29
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商法 外観法理を説明したうえ、この法理に基づく商法や会社法上の制度を2つ選び説明しなさい
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商法ないし企業法の基本的理念として「外観主義」が採用されている。日本における外観法理とは、真実に反する外観が存在する場合に外観を作り出したものに帰責事由がある時は、外観を信頼した者に対する関係では、その信頼した者を保護するために外観を基準に解決するという法律上の理論を言う。権利外観法理や外観理論ともいう。これは大陸法系の原則である「レヒツシャインの法理」ともいわれるもので、英米法系の「エストッペル(禁反言)」と機能的には同じである。個々の規定の内容は必ずしも一律に禁反言の法理で説明できるものではなく、また、外観法理で説明できるものでもなく、日本法としての独自の発展に基づくものである。真実と外観が一致しない場合に、あくまで、その真実だけを基準としてすべての法律関係を決定しようとすると、取引の安全性や迅速性を害する。そのため一定の要件のもとに外観通りの責任を負わせようとするものである。一定の要件は ①外観の存在 ②外観への与因 ③外観への信頼 の三つである。外観法理の具体例としては、不実登記の効力、名板貸人の責任、商号続用営業者の責任、表見支配人、表見代表取締役などがあげられる。以下では、
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日本
民法
企業
法律
安全
責任
権利
集団
商法
- 660 販売中 2009/02/19
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商法商行為-01_(商事留置権)
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商法(商行為)
A銀行は不動産会社のBに土地を担保に10億円を融資し、抵当権設定登記を経由した。その後、
Bはその土地にピルの建築を請負業者のCに請負代金8億円で発注した。Cは建築に着工したが、
Bが破産宣告を受けたため工事を中止した。建築中の建物は外形がほぼ完成した状態で、Cがこ
れを万能板で囲い施錠していた。A銀行の抵当権の実行に基づく競売手続が開始されたが、Cは
土地に対して商人間の留置権が生じていると主張した。
裁判所は、評価額から商事留置権の被担保債権額を控除して土地の最低売却価格を決定し、
A銀行に配当されるべき剰余金はないとして、競売手続を取り消すことができるか。
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1. はじめに
民法上、他人の物の占有者がその物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を
受けるまでその物を留置できるとされている(民295条1項)。これに対し、商法521条は、商人間に
おいてその双方のために商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にあるときは、債権者は
その債権の弁済を受けるまで、その債務者との間の商行為によって自己の占有に属
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商事留置権
留置権
被担保債権額
競売手続
取消
取り消し
余剰金
- 550 販売中 2009/09/24
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商法・会社法 新株発行と第三者責任
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第1 論点に対する判例の立場
1 定款による株式譲渡制限の定めがある会社において、取締役会の承認なく競売により株式の取得がなされたが、株主名簿上の名義株主は従前のまま譲渡人である場合に、会社はなお譲渡人を株主として取り扱う義務を負うか。
取締役会の承認がない譲渡制限株式の譲渡の効力に関して、判例は昭和48年6月15日の最高裁判決(民集27巻6号700頁・判時710号97頁)において、相対説(譲渡当事者間では有効であるが会社に対する関係では無効とする)をとっている。また、この点に関し、譲渡制限付の株式が競売された場合における従前の株主の地位について、判例は昭和63年3月15日の上告審判決(判時1273号124頁)において、前記昭和48年6月15日の最高裁判決を引用しながら、従前の株主である譲渡人は会社に対する関係ではなお株主としての地位を有し、会社は譲渡人を株主として取扱う義務を負うと判示している。
これらを踏まえて、本件の上告審判決は、会社に対する関係では従前の株主がなお株主としての地位を有し、会社はこれを株主として取扱う義務を負うと判示した。そして、差戻後の本控訴審判決も、かかる判例をそのまま踏襲した。
2 特定の株主に対する株主総会収集通知の欠如が、他の株主らに対する関係において、取締役の職務上の義務違反となるか。
この点、昭和42年9月28日の最高裁判決(判時498号61頁)において、他の株主に対する株主総会の収集通知に瑕疵がある場合に、収集通知を受けた株主による決議取消の訴えの提起が認められた。
本件の上告審判決は、これを踏まえ、会社の最高の意思決定機関である株主総会における公正な意思形成を保障するとの目的から、収集通知の欠如はすべての株主に対する関係において取締役である被告側の職務上の義務違反を構成するものと判示している。そこで、差戻後の本控訴審判決も、この判例をそのまま踏襲した。
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新株
- 550 販売中 2005/11/05
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商法(商行為法) 運送賃債権
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Yは通信販売業者Aから運送賃込みで商品を購入して代金を前払いした。Aは、平常、顧客への商品の配送を運送業者に委託しており、Yの購入した商品の運送もXに委託した。XがAに対する運送賃の支払を猶予している間にAが倒産したためXはAに対する運送賃債権を放棄した。YがXから商品の引渡を受けてから半年余りが経過した後、YはXから運送賃の請求を受けた。YはXに運送賃を支払わなければならないか。
1、まず、本問は、運送人が物品の運送を約し、契約相手方がその対価として運送賃を支払うことを約する物品運送契約が締結されていると考えられる。
運送契約は、請負契約(民法632条)であり、諾成契約であることから、運
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義務
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新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
- 写真のアップロード
- ハッピーキャンパスに写真の
アップロード機能ができます。
アップロード可能なファイルは:doc .ppt .xls .pdf .txt
.gif .jpg .png .zip
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