連関資料 :: 商法
資料:199件
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手形行為の一般的法律行為に対する特色(商法)
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1 手形の意義
手形は完全有価証券である。
有価証券とは、財産的価値のある私権を表象する証券で、権利の移転及び行使が証券によってなされることを要するものを言う。手形により表象される権利は抽象的な金銭債権であり、手形においては権利の移転、行使のみならず、発生の場面においても権利と証券が結合している。すなわち手形を作成するだけで手形上の権利が発生するのであり、手形行為は原因行為と別個の法律行為であると言える。
2 手形の性質について
上述のように、原因関係上の法律関係とは別個に、手形を作成するだけで権利が発生してしまうことを、設権証券性と呼ぶ。そして手形は原因関係の影響を受けないという点で原因関係から独立性を有しており、原因関係としての法律行為が無効であったり取り消されたりしても影響を受けることは原則としてない(手形の無因性)。
手形関係においては原因関係とは無関係に手形上の権利が発生し、発生した権利は原因関係の影響を受けないのであるから、手形上の権利の内容は手形に記載された内容・文言から決定するしかない(手形の文言
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民法
法律
権利
流通
証券
影響
原因
安全
効力
無効
- 550 販売中 2007/12/28
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商法手形法 民法93条但書の類推適用
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Y商会の支配人Aは、Bと通謀して「Y商会支配人A」名義の約束手形をBに宛てて振り出し(以下「本件手形」)、Bは本件手形を、割引のためXに裏書譲渡した。本件手形の割引代金は、A・Bで消費してしまったが、Xは以上のような事情を知らなかった。XのYに対する手形金請求に関し、以下のYの抗弁およびXの主張の逃避を検討しなさい。
(Yの抗弁)Aは支配人の権限を濫用して本件手形を振り出し、BはAと通謀していたというのであるから、Yは、民法93条但書類推適用により、Bに対して手形振出の無効を主張することができる。したがって、Xもまた手形権利を取得できない。
(Xの主張)AはYの支配人である以上、包括的な権限を有するので、本件手形行為の振出も当然その権限の範囲内である。仮に、YのBに対する手形振出無効の抗弁が認められるとしても、XはA・B間の事情を知らなかったのであるから、手形法上、保護されるべきである。
1、本問においてYの抗弁は、支配人AはBと通謀し支配人の権限を濫用して本件手形を振り出していることから、民法93条但書を類推適用してBの手形振出を無効とし、従ってXも手形権利を取得できないという主張
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民法
判例
代理
権利
無効
法人
責任
裁判
意思表示
商業
大学
レポート
- 550 販売中 2009/10/19
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