連関資料 :: 商法
資料:200件
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商法(総則・商行為法)①(2000字用)レポート
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(設題)
代理商、仲立人、問屋についての法律関係の異同について論じてください
(解答)
1.総説
個人企業であっても、規模が大きくなると、営業主みずからがすべての営業活動を行うことはできない。そこで、営業活動を適切かつ合理的に行うために補助者が必要となる。一般に、補助者には、特定の商人に従属してその企業組織の内部にあってこれを補助する者と、みずからも独立の商人として他の商人の企業組織の外部にあってこれを補助する者とがある。前者に属するものが商業使用人であり、後者に属するものには、代理商、仲立人、問屋、運送取扱人などがある。後者のうち、仲立人、問屋、運送取扱人は一般不特定多数の商人のためにその営業を補助するのに対し、代理商は特定の商人のためにのみその営業を補助する。この点において、商業使用人と代理商は共通する。商法が、仲立人・問屋・運送取扱人などを「第二編 商行為」で規定しているのに対し、商業使用人と代理商とを「第一編 総則」で規定しているのも、かかる見地によるものといえる。
2.代理商
代理商とは、商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理または媒介をする者で、その商人の使用
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商法(会社法) 『失念株における新株引受権の帰属』
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中央大学 法学部 通信教育課程 合格レポート【評価A】
課題
『株券発行会社であるA会社株主であるBより、1株あたり2,000円で株式の譲渡を受けたCが、名義を書き換えないまま放置していたところ、業績好調なA会社は新たな事業展開のため新株を発行した。A会社は名簿上の株主であるBに対して新株を割当て(払い込み価額2,500円)、Bの払い込みを経て現在その新株式(現在市場価格3,000円)はBの手元にある。CはこのBの有する株式の引き渡しを求めることが出来るか?出来るとしてその対価はどうか?』
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