連関資料 :: 問題

資料:1,331件

  • 外部不経済による環境問題
  •  私たちの国家経済は市場経済を中心にして動いている。いろいろな欠陥があるにせよ、市場経済は他のどんなシステムよりも全般的によりよい経済的結果をもたらすといえる。しかし、市場が社会的な観点から見て、資源を効率的に配分することに失敗する場合、例えば企業が私的な利潤を生む代わりに大きな外部費用を社会にかけてしまう生産物を生産するなど(市場の失敗)がある。この市場の失敗が起きるひとつの理由に、外部性があげられる。私はこれから外部性と、外部性(特に外部不経済)の問題や現状、またその問題に対する政府の対応策について考えていきたいと思う。  ある人あるいはある企業の行動が、許可なく他の主体に影響を与えるとき、外部性が存在する。もし、Aさんがステレオを大音量にするのがすきであれば、Aさんの隣人であるBさんもそれを聞かなければならない。もし、クリーニング店が製鉄所の隣にあるならば、ほこりと煤煙が発生する製鉄という行為はクリーニングの費用を増大させる。渋滞している高速道路にもう1人運転手が入ってくることにより、他のすべての運転手に対して外部性が生まれる。これが負の外部性である。もちろん正の外部性も存在する。りんごの果樹園の所有者が隣の養蜂場正の外部性を供給するというものである。養蜂場は果樹園に、蜂がりんごの花に受粉するという形で、正の外部性を供給する。このように、外部性には、他の経済主体にプラスの影響を与える、正の外部性(外部経済)と、マイナスの影響を与える、負の外部性(外部不経済)があり、ある経済主体の行動が、他の経済主体に影響を及ぼすことを言う。  外部性は、さらに金銭的(市場的)外部性と技術的外部性に分類される。金銭的外部性とは、ある経済主体の行動が市場を通じて波及する効果のことであり、技術的外部性とは、ある経済主体の行動が市場を通じないで他の経済主体に影響を与えることである。
  • レポート 経済学 経済 生産 環境破壊
  • 550 販売中 2006/01/13
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  • 年金制度の現状と問題点について
  • 年金制度の現状と問題点について  日本では1961年から、全国民が年金に加入する「国民皆年金」が実施された。自営業者や個人事業主は国民年金、サラリーマンやOLは厚生年金あるいは共済年金に加入することができる。専業主婦も「第3号被保険者」として、直接掛け金は負担せず、夫の年金に加入することができる。  公的年金には、自営業者の人を中心とする「国民年金」と企業の従業員が対象の「厚生年金」、公務員などが中心の「共済年金」の3種類がある。  国民年金:20歳以上60歳未満の国民全員加入の制度で、全ての年金の土台になることから、「基礎年金」とも呼ばれている。加入者はその職業によって、自営業者等の「第1号」、給与所得者等の「第2号」、第2号被保険者の被扶養配偶者である「第3号」に、区分される。因みに、加入しなくても罰則規定はない。  厚生年金:民間企業の従業員を対象に、国民年金に上乗せ給付を行う制度である。給付額は在職中の給与水準と期間によって決まるが、保険料の半分は企業が負担してくれる。  共済年金:公務員や私立学校の教職員等を対象に、国民年金に上乗せ給付を行う制度である。厚生年金とほぼ同様の
  • 社会保障 東京福祉大学 年金制度 国民皆年金
  • 550 販売中 2009/07/28
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  • 教師が関係する日本の社会問題
  •  これから日本が解決していかなければならない問題の中で教師が積極的に関わりうるものは少年犯罪問題である。少年犯罪はいつの時代にもあり、いま増加し凶悪化したわけではない。少年犯罪は社会の鏡といわれるように、社会を映すものであるから表面的な形態は違っても子供たちから社会への信号・警告であることは変わらない。  もちろん、教師は生徒を犯罪に走らせないように努力すべきである。そしてそのためには彼らの「信号」に向き合わなければならない。
  • レポート 教育学 少年犯罪 教師 生徒
  • 550 販売中 2006/04/17
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  • 問題演習 日常家事代理
  • Aから家計を預かる妻Bは、Aから預かっている健康保険証を利用して、自己の愛人CをAになりすませた上で、D金融業者からA名義で100万円を借り入れさせるとともに、その金で、家具を購入するためにAがEに負っている負債30万円の支払いに当てるとともに、残りの70万円をCとの遊興費に消費した。後に、DからAに100万円の債務の支払請求が来た。この場合のABCDEの法律関係を論ぜよ。 ? 本事案では、Bが自らの愛人CをAになりすませDとの間にA名義で100万円の金銭消費貸借契約(587条)を結んでおり、この効力がAにまで及ぶかが大きな問題となる。また、借りた100万円のうち家具購入代金の負債30万円と遊興費70万円ではその性質を異にしている。そこで、以下家具購入代金の負債30万円と遊興費70万円とを分けて、Aのとり得る主張を論じ、その後各人の取りうる主張についても論じていく。 ? 家具購入代金の負債30万円分について (1)Aとしてはまず、そもそも今回のような金銭消費貸借は代理権のない人物が行った無権代理(113条)で自己には効果は及ばないと主張することが考えられる。では、本当に無権代理となり家具購入代金の負債30万円分について本人に効力が及ばないのか。AとBは夫婦であり、本件金銭消費貸借契約の債務が日常家事債務(761条)にあたるように思えることから問題となる。 (2)そもそも761条は婚姻生活における家事処理の便を図り、かつ第三者の保護になるところから、夫婦に日常家事債務についての連帯責任を負わせているものであり、本条に言う「日常の家事」とは、夫婦の日常生活に通常必要とされる一切の事務を言う。
  • レポート 法学 民法 日常家事代理 761条
  • 550 販売中 2006/05/10
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