連関資料 :: 各論
資料:211件
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刑法各論 背任罪に二重譲渡
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背任罪と二重譲渡 【参考判例】最判昭和31年12月7日(百選?58事件)
一(1) XはAのために根抵当権を設定した不動産について、まだ登記がなされていないことをよいことに、Bに第一順位の根抵当権を設定し登記をしている。この点、Xは依然として当該不動産の所有権を失わないので、Xにとって当該不動産は「自己の占有する自己所有物」であるから、その行為が横領罪となることはない。しかし、民法373条によれば、Bに先順位が与えられることから、Aに生じた財産的損害との関係で背任罪の成否が問題となる。
(2) 本件について、はじめにAに対する背任罪(247条)の成否を検討し、次に、詐欺罪(246条)の成否を検討する。
二(1) 背任罪が成立するためには、?「他人のためにその事務を処理する者」(身分犯)が、?「第三者の利益を図りまたは本人に損害を加える目的」(目的犯)で、?「その任務に背く行為」(背任行為)をし、?「本人に財産上の損害を加えた」(損害の発生)ことが必要である。
(2) Xが?「他人のためにその事務を処理する者」の身分を有するか。まず、登記協力義務が性質上「事務」にあたることは問題ない。ただし、この義務はX自らの債務の履行でもあるので、「他人の」事務といえるのかが問題となる。
確かに、抵当権設定者の登記義務は一面で抵当権設定という自己の財産処分行為を完成させるものであり、その限りでは自己の事務という面もある。しかし、登記については共同申請主義が採られており、登記義務者の協力がなければ抵当権者が抵当権設定登記を完了し財産を保全することは不可能である。
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背任罪
二重譲渡
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刑法各論 横領罪と二重譲渡
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二重売買と横領罪 【参考判例】昭和31年6月26日・☆昭和47年11月22日
一 Xの罪責について
まず、本問で問題となるのは、詐欺罪(246条)、横領罪(252条)、そして背任罪(247条)であり、以下これを順番に検討していく。
(1)詐欺罪については、行為者の「欺罔行為」により、相手方を「錯誤」に陥らせて「処分行為」をさせ、「財物又は、財産上の利益」を詐取することが構成要件となる。本件においてはX・A間の契約当初にはAを欺く故意が存在しないため、詐欺罪は成立しない。
(2)次に、横領罪の成立には、?委託信任関係にもとづく財物の自己占有、?財物の他人所有、?領得行為が必要とされる。
?(財物が自己占有であることの認定)
まず、横領罪が成立するためには、当該不動産がXの「占有」に属するものでなければならない。
横領罪は他人の物を預かっている者が誘惑に負けてその物に手を出してしまう、つまり処分してしまう犯罪であるから、横領罪の客体としての占有は、窃盗罪などの奪取罪における占有と異なり、侵害の客体としての占有ではなく、誘惑の対象としての占有、つまり処分できる可能性を有する占有でよいので、事実上の占有(事実的支配)のみならず法律上の占有(法律的支配)もそこに含まれることになる。
したがって、土地に対する登記名義を有しているXは、本件土地を占有しているといえる。
(委託信任関係の認定)
横領罪は委託信任関係を破る点に占有離脱物横領罪よりも重い法廷刑が規定されている根拠がある。
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二重売買
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刑法各論 名誉毀損の真実性の証明
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問題
週刊誌の記者であるAは、県知事Xが土木業者から賄賂を取っていることを聞き及び、そのことを週刊誌に掲載した。そのため、Xの評判は悪くなり、間もなくして実施された選挙において、Xは落選してしまった。Xは、Aを名誉毀損で告訴した。Aは、聞き込みで集めた資料により掲載した事柄が真実であると思っていたが、伝聞によるものが多かったために、真実であることを立証することができなかった。Aの罪責を述べよ。
1 Aは、県知事Xが土木業者から賄賂を取っているという事実を週刊誌に掲載し、そのためにXの評判が悪くなった。もっとも、Aは上記事実が真実であると思っていたが、裁判上真実であることを立証することができなかった。
とすれば、真実であることの証明がない以上、230条の2第3項を適用することができない。では、常に名誉毀損罪の成立を認めるべきか、「罰しない」の意義が問題となる。
2 この点、事実が証明可能な程度に真実であったことを阻却事由とし、真実性の証明により構成要件該当性そのものが阻却されるとする説がある。
この説によると、真実性の錯誤は構成要件要素の錯誤となり、事実の錯誤により、故意が阻却されることになる。
しかし、事実の真否の判断は実際上かなり複雑であるとともに、実質的な内容を含み、必ずしも構成要件該当性の存否を決すべき定型的判断にとどまらない面があるので、妥当でない。また、真実であると思えば常に故意を阻却するので広汎な故意の阻却を認める結果になってしまう。
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各論:個別援助技術の展開過程について述べよ
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「個別援助技術(ケースワク)の展開過程について述べよ。」
ケスワク(個別援助技術)は、心理的社的な生活課題を抱えている個人や家族にして、その課題を解決するために個別的に援助する技術である。ケスワクは、クライエントとケスワカとの門的で信的な人間係のうえに成立する。グルプワクやコミュニティワクなどの援助技術との違いは、特に援助者の主が介入しやすいことにより、その援助者の特性によって援助方法が異なること。さらに個別的な援助のためにクライアントという個人を主として考え、その環境に適するために必要な援助を行っていくところに違いがある。
援助の展開過程は,①受理(インテク)、②調査(ケススタディ)、③社診、④社治療という分で紹介されてきた。また、ほかに機能主義のようなワカとクライエントとの係の活動に重点をおいて、①初期の局面、②中期の局面、③終結の局面という時間的過による分もある。しかし、近年は生活モデルの視点から、個人の問題解決能力と取りく環境を重視した、より大された援助展開がみられるようになってきた。
利用者へのさまざまな援助は、その場の思いつきで行われるのではなく、利用者の二-ズや利用者にする情報を把握し、時間的な流れや問題解決の況を考慮しながら、科的な方法をもって展開される。この方法や手法を「過程」と呼ぶのである。
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問題解決
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ケースワーク
casework
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慶応法学部(通信)合格レポート 『債権各論』
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このレポートは事例に即して瑕疵担保責任について述べています。
※このレポートは以下のレポートに収録されているものと同じ内容です。
慶応義塾大学法学部(通信)合格レポート集
http://www.happycampus.co.jp/docs/938478183489@hc15/122970/
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慶應
民法
債権
瑕疵担保責任
中古車
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精神保健福祉援助技術各論2
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通信教育のレポートです。あくまで参考にお願いします。一部変えただけや、そのまま写したりは、違反になり処罰の対象となります。精神保健福祉援助技術各論2(精神障害者を対象としたグループワークに関することについて自分自身の視点で論点を探し、それについて論じています。)
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