連関資料 :: 各論

資料:211件

  • 刑法各論 クレジットカードの不正使用について
  • 1. クレジットカード不正使用の形態には、大きく分けて2種類ある。一つは、自己名義のカードを、支払意思や能力があることを偽って使用する場合であり、もう一つは、主に偽造され、もしくは窃取や拾得された他人名義のクレジットカードを使用する場合である。 2. 前者の場合においてはまず、詐欺罪(刑法246条)の成否が問題となる。そして、カードは不正使用者の自己名義であり、名義に偽りがないことから、このような場合にも欺罔行為が認められるかが争いとなる。 (1) クレジットカード契約においては、加盟店はクレジットカードによる物品販売に伴ってほぼ確実に、信販会社から立替払いを得られることに特色がある。そのため、たとえカードの使用者に支払意思・能力が欠けているとしても、加盟店においてはそのことにつき顧慮する必要が無いとする見解があり、この見解によれば加盟店に対する欺罔行為が認められず、詐欺罪は成立しないことになる。 (2) しかし、クレジットシステムは利用者と信販会社と加盟店との間の信頼関係に基礎を置くものであるから、カード使用者に支払意思・能力がないことを加盟店が認識すれば、取引を拒絶すべきことは信義則上当然と考えられる。 (3) このことから、自己名義のカードの使用者が、支払意思・能力を偽る行為も、加盟店に対する欺罔行為に当たるといえる。
  • レポート 法学 刑法 各論 クレジットカード
  • 550 販売中 2005/10/17
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  • 刑法各論 事後強盗とその予備
  • 第一、事実 被告人は当時26歳の男子で、失業中であったが、適当な職が見つからぬうちに貯えもなくなり生活費に窮したため、事務所等に忍び込んで窃盗を働こうと思い立ち、昭和51年10月23日、ドライバー、ペンチ、ニッパー、ガラス切り、金づち、懐中電燈、白手袋、サングラス等及び模造拳銃、登山ナイフ(刃体の長さ14.5センチメートル)を用意してアタッシュケースに入れ、これを携えて、東京都杉並区のアパートの自室を出て新宿へ赴いたが実行に至らず、サウナ風呂で一夜を過ごした。翌24日も終日街を徘徊したが、実行できぬままアパートへ戻ろうと思ったが、部屋代を滞納しているなどのために帰りづらく、夜になるのを待って帰ることとし、時間つぶしに国電山手線に乗り込み時間を費やすうち眠り込んでしまい、その翌日である25日午前1時ころ、終点の国鉄池袋駅で下車させられた。そして、駅構内からも締め出されたので、被告人は同駅東口前から明治通りを北に進み、三和銀行池袋支店を横を右折した付近のビル街路上を前記のアタッシュケースを携えたまま徘徊するうち、午前1時50分頃警察官に怪しまれ職務質問を受けたうえ逮捕された。 第二、第一審 弁護人は、被告人の強盗の意図は確定的ではなく強盗予備罪における「強盗の目的」(現行法「強盗の罪を犯す目的」)に該当しないとして無罪を主張。
  • レポート 法学 刑法 各論 事後強盗 強盗予備
  • 550 販売中 2005/11/05
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  • 刑法各論 クレジットカード不正使用
  • 問題  Aは、支払意思も支払能力もないのにかかわらず、すでに取得していた自己名義のクレジットカードを使いX電気店においてノート型パソコン1台とデジカメ1台を30万円で買い求め、それらを友人Bに10万円で売却して現金化し、差し迫っていたローンの返済に充てた。数日後、Bは、自宅の居間でAが立ち寄った際に落としたと思われるAのクレジットカードを見つけ、そのクレジットカードを使ってデスクトップのパソコンを購入しようと思い立ち、Y電気店に出かけ、AになりすましてAのサインをした上、30万円のパソコンを自宅に持ち帰った。A及びBの罪責について論ぜよ。 第一 Aの罪責 1 自己名義のクレジットカードを使用してノート型パソコン1台とデジカメ1台(以下、本件X商品)を購入した行為につき、詐欺罪(246条)が成立するか。 (1)まず、「欺いて」の意義が問題となる。  思うに、「欺いて」とは、相手方を錯誤に陥れ、それに基づいて財産的処分行為をなさしめるような現実的危険性のある行為でなければならないと解する。なぜなら、246条は奪取行為を禁じているのであって、単に人を欺く行為を禁じているのではないからである。  ここで、クレジットカード取引におけるシステムにかんがみれば、クレジットカード会社と提携している店、いわゆる加盟店は代金支払の意思も能力もない者に対しては、信義則上当然に取引を拒絶しなければならない義務を負っていると解すべきである。とすれば、これを秘して加盟店に対しクレジットカードを提示することは欺罔行為と言える。 (2)次に、処分行為の要否が問題となるが、詐欺罪は瑕疵ある意思に基づき処分させる罪であり、その点で意思に反して奪取する窃盗罪と区別されるのであるので、処分意思に基づく処分行為を要すると解する。 (3)では、誰を被害者とすべきかが問題となる。  思うに、形式的に商品の交付自体を損害とするのでは詐欺罪が財産犯である実質を見失うことになってしまう。
  • レポート 法学 刑法 各論 クレジット 詐欺罪
  • 550 販売中 2005/11/25
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  • 刑法各論 文書偽造罪
  • 文書偽造の論点 一 Xの罪責について 論点 1.「A大学理事長X」という表示が他人名義の冒用といえるか。 ↓(そこで) 当該文章の名義人を誰と解するかが問題となる。 ↓(この点)<反対説> 代理人と本人を一体とする「A代理人X」という人格が名義人であり、そのような人物は存在しないから(架空人名義の文書)、一般人がそのような名前の人物が存在すると誤信しうる範囲で偽造罪が成立するとする見解がある。 ↓(しかし) 架空人名義を想定するのは技巧的に過ぎる。 ↓(そこで) 偽造罪の保護法益は文書に対する公共の信用であるから、名義人が誰であるかというところは一般人が何を信用するかという点から判断するべきである。 ↓(この点) 代理名義の場合、効果が本人に帰属するものであるから、一般公衆も本人の文書として信用するといえる。 ↓(よって) 名義人は本人であるあると解する。 二 Yの罪責について 論点 1.内容虚偽の写真コピーを写しとして使用する目的で作成する行為は偽造罪にあたるか。   →文書偽造罪にいう「文書」は原本でなければならないか。 2.改ざんした写真コピーが偽造か、または変造にあたるか。 3.コピーの作成名義人は誰か。 4.代理人名義を冒用した場合も「偽造」といえるか。(Xの罪責の論点参照)
  • レポート 法学 刑法 各論 文書偽造罪
  • 550 販売中 2006/02/21
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  • 日本史各論1_単位1
  • 明星大学通信教育部 社会科 日本史各論1 1単位目合格レポート 2014年度~ 【 課題 】 具体的な歴史資料(古文書・記録・文学・遺跡・板碑・棟札・景観)から一つ取り上げて、そこからどのような中世東京の歴史が見えてくるか説明しなさい。 【 講評 】 〇〇(取り上げた資料)を取り上げたことは評価できます。 【 ポイント 】 1回目の提出で合格しました。講評は以上の通りです。 本レポートでは、教科書に記述のある具体的な歴史資料を取り上げ、その時代背景を徹底的に調べることが重要です。 さらに時代背景に加えて、『当時の東京』という地域性をレポートに盛り込むことが求められます。 以上、ご参考にしていただければと思います。
  • 明星大学 日本史各論 合格 レポート 2014 歴史 日本 小学校 中学校 教職 学校 教師 社会 教員 大学 課題
  • 550 販売中 2018/02/13
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  • 社会福祉援助技術各論
  • 『間接援助技術の必要性、今後の課題について述べよ。』 間接援助技術とは、利用者本人に対人的に行う直接援助技術の背景となる、社会福祉の運営体制の基盤づくりを行う技術である。つまり、直接援助技術を有効的に進めるには、間接援助技術が大きく関係し、重要な役割を果たしている。 間接援助技術の援助活動において、利用者の抱える問題を解決するには、社会資源や福祉サービスの整備、各サービス間の連携が取れていなければならない。例をあげると、独居高齢者を援助する場合、将来を見通した社会福祉・医療・保健等の施設や在宅サービス等の整備と連携、福祉活動への住民参加の促進、ボランティアも含めた福祉人材の育成、関連法令の整備等がされていなければ、効果的な援助は望めないのである。 間接援助技術の性格には、「地域社会援助技術」と「組織的援助技術」という2つの性格がある。そして、地域援助技術、社会福祉調査法、社会福祉運営管理、社会活動法、社会福祉計画法から成り立っている。 この2つの性格の必要性と課題について、述べることとする。 1「地域社会援助技術」としての性格 地域社会援助技術は、住民を組織化し、地域社会が抱える福祉課
  • 990 販売中 2008/09/16
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