連関資料 :: 各論

資料:211件

  • 慶応法学部(通信)合格レポート 『刑法各論
  • 慶應通信の刑法各論のレポートです。 このレポートでは事例に即してけ業務執行妨害や住居侵入罪の可否について論じています。 事例問題の解法の理解や業務執行妨害、住居侵入罪における論点の整理に最適です。 ※このレポートは以下のレポートに収録されているものと同じ内容です。 慶応義塾大学法学部(通信)合格レポート集 http://www.happycampus.co.jp/docs/938478183489@hc15/122970/
  • 慶應 法律 刑法 業務執行妨害 住居侵入 暴行 傷害
  • 550 販売中 2015/12/30
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  • 刑法各論 横領罪と窃盗罪の成否
  • 横領罪と窃盗罪の成否(占有を肯定する場合) 一 Xは借金の返済に充てるため、管理を任されていたSの金庫から売上金を持ち去ろうとした。ところが、店長Aに発見されたため、Aから逃れるためAをバールで殴打し死亡させた。  本問では、まず窃盗罪と横領罪のどちらが成立するかについて売上金の占有の有無を検討する。次に、金庫やガラスの破損について器物損壊罪や建造物損壊罪の成否、そして、罪証隠滅を目的としたAの殺害について検討し、Xの罪責を明らかにしたい。 二(1) まず、XはSの売上金を占有していたといえるか否かが問題となる。なぜなら、自己の占有に属する他人の物を領得する行為は横領罪、他人の占有に属する他人の物を領得する行為は窃盗罪にあたるからである。  この点、窃盗罪における「占有」とは、他人の排他的支配を侵害したか否かという意味での占有、すなわち、侵害の客体としての占有をいう。とすれば、窃盗罪における占有は、事実上の占有を指し、観念的な占有である法律上の占有を含まない。  本問では、Xはホールの運営、レジの管理を任せていた正規の従業員であることから、Xは店の管理全般を任されていたといえる。とすると、店長Aは現実的には管理を行っていないため、Xに事実上の占有があるといえる。 確かに、XはSの店長Aから管理を任せているだけなので、SまたはAにも占有があるとも思えるが、Aは週に一回売り上げの報告を受けていただけであり、金銭の受け渡しはないことから、間接的な占有であり、窃盗罪における事実上の占有とはいえない。
  • レポート 法学 刑法各論 横領罪 窃盗罪
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  • [近畿大学通信教育]行政法各論
  • (1)政務活動費について、違法あるいは不当な支出が疑われる場合、地方議会および住民は、その追求のため、それぞれどのような手段を講じることができるか (2)地方自治法の定める代執行について (3)情報公開と知る権利の関係について 以上、(1)については約2,000字で(2)(3)についてはそれぞれ約1,000字の、計4,000字でまとめた合格済みのレポートです。 ご自身のレポート作成にお役立てください。
  • 近畿大学 通信 近大 行政法
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