連関資料 :: 社会保障

資料:230件

  • スウェーデンの社会保障について
  • 1・スウェーデンの社会保障の近代史について スウェーデンは第2次世界大戦に参加せずに中立を守り通すことができたので、第2次大戦後は世界で最も豊かな国の1つとなり、先駆的な社会保障を行なうだけの経済的余裕もあった。 1946〜50年の大改革の時代には、住宅改善、労働市場政策、年金制度、児童手当の制度化、教育改革などの分野で新しい包括的な法律が導入された。1930年代に構想があった「福祉国家構想」が一挙に実現したのである。  しかし、この時代は戦争からの開放感からか、「福祉国家構想」は将来に対して楽観主義が支配していたといえる。 そのため、スウェーデンの社会保障・社会福祉サービスに関する法律は、その時代時代、社会問題になった対象ごとに法制化され、全体の統合性に欠けていた。その結果、改善策として1982年に社会サービス法を制定した。 1990年代にスウェーデンで導入された2つの社会経済政策も高い国際的評価のある改革である。第1は、高齢者医療と高齢者介護を地域レベルで総合化して、ノーマライゼーションと地方分権の理念を進めつつ、福祉財政の節減をも目指したエーデル改革である。第2は、1998年の6月に採択された高齢化と経済変動にも耐えられる新しい年金改革である。
  • レポート 福祉学 スエーデンの社会保障 現状 課題
  • 5,500 販売中 2005/11/11
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  • 社会保障
  •  厚生年金の保険料率は段階的に引き上げられ、最終的に2017年には8.3%になる。一方、年金給付額ついては「所得代替率」が採用された。現役世代の手取り収入に対する年金額の割合のことで、平均的なサラリーマンの場合は平成23年度の所得代替率が50.3%になる。現在04年度は59.3%である。この数字だけを見ても私達の父母が年金を受給するときには、とんでもない状況に陥ることが明白である。  厚生労働省が平成16年に出したシミュレーションの中に、「支払った保険料の何倍の受給(年金)額を受け取ることが出来るか」を示している資料がある。(参考・・・http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/03/tp0315-2.html)その中で厚生労働省が大きく示している内容が?1945年生まれ・・・4.6倍?55年生まれ・・・2.7倍?75年生まれ・・・2.4倍となっている。この数値だけを見ると減額はされているが、2倍も戻ってくるのだからよし。と思うが、ここには見落としている点というより、厚生労働省の2つのトリックがあると思う。  そのトリックは?支払った保険料の合計は本人負担分しか計上されていない。厚生年金の保険料は授業で先生が、頻繁に使用される言葉にあるように「労使折半」である。本人負担分のみを保険料負担と表現するのは詐欺としか思えない。?この数値(上記?〜?)は、保険料負担額も年金給付額も運用利回りを考慮して、65歳時点の数値に換算していることである。
  • レポート 金融学 社会保障 年金 保険料
  • 550 販売中 2005/11/29
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  • 社会保障
  • 前書き ・社会保障法とは、国家が広く国民全体に対して保障すべき必要最低限の生活水準と自治体が住民の生活のために保障しなければならないとされる、最低限度の生活環境基準に対し、憲法25条(生存権)、13条(個人の尊重、14条(法の下の平等)に基づいて、その権利保障と絡め生活自助の範囲のみならず、積極的かつ包括的に国民の快適な生活を保障することを目的とした法の総体であり、社会保障制度を通じ、権利としての、社会的な所得、各種の対人的・社会的なサービス等の諸給付実現に関する法の体系でもあるといえる。  社会保障制度の公的問題 ・このように、社会保障法は整合性を有する単一の法領域でないため、給付方法(現金・サービス・現物)や財源(公費負担・保険方式)など実に複雑で多様である。そのため、 各制度間のヨコのつながりが欠けてしまっているのである。これらの問題をかかえたまま、 国の財政合理化、社会保障、社会福祉改革の名で財政カットに関連して財政経済構造改革に関連する法政策が進行している。そのなかで、税に基づく社会福祉制度の老人福祉法の「介護サービス」給付を、新たに保険料に基づく「介護保険(法)」創設によっ
  • 社会保障法
  • 550 販売中 2007/11/14
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  • 社会保障における社会保険の役割
  • 社会保障とは、「社会的に心配や不安のない生活の保障」を意味し、我が国における社会保障の役割は、憲法第25条『生存権』に基づき「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という個人の生存権を保障し、それを実現することである。 社会保障制度審議会(1950年)の勧告では、社会保障制度を、「疾病、負傷、分娩、廃疾、死亡、老齢、失業、多子その他困窮の原因に対し、保険的方法または直接の公の負担において経済的保障の途を講じ、生活困窮に陥った者に対しては国家扶助によって最低限度の生活を保障するとともに、公衆衛生および社会福祉の向上を図り、もって、すべての国民が文化的社会の成員たるに値する
  • 福祉 社会福祉 経済 社会 社会保障 介護 文化 保険 生活保護
  • 550 販売中 2009/01/06
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  • 社会保障論「社会手当について」
  • 「社会手当について」 社会手当とは、社会保険と公的扶助の中間的方法で、目的のためにお金を出し合う必要のない現金給付のことである。 公的扶助の財源は税金、社会保険は保険料に対し、社会手当の財源は税金あるいは事業主が出したお金である。 社会保険のような事前の加入や保険料を払うことが給付条件とは異なり、最低生活の保障を目的とする公的扶助とも異なる。しかし、公的扶助の選別主義か社会保険の普遍主義かと言われれば、どちらかというと普遍主義よりの制度である。では、社会手当の具体的な制度内容について、以下に3つ挙げる。 (1)児童手当制度 児童手当は、児童手当て法に基づき、児童を養育しているものに手当を支給
  • 福祉 社会 児童 障害 家庭 公的扶助 障害児 社会保険 制度 目的
  • 550 販売中 2009/07/21
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  • 社会保障論2
  • 2006年の医療保険制度の主な改正点は①出産育児一時金の引き上げ②埋葬料の見直し③70歳以上の人の入院時の食費・居住費の見直し④現役並みの所得のある70歳以上の人の窓口負担の見直し⑤高額療養費の自己負担限度額の見直しある。①以外は基本的には高齢者にも負担を求めていくといった内容となっている。  先ず①の出産育児一時金の引き上げだが、現在少子高齢化が問題となり子供を生まない世帯が増えてきている現状があるなか、例え5万円でもこれによる効果はあると考える、今までは30万円の支給であったが実際のところは出産費用はそれ以上にかかっているのが現実である、これから子供を作っていく世帯にとってはこの改正は気分
  • 2006年の医療保険制度の主な改正点 出産育児一時金の引き上げ 高額療養費 70歳以上 社会福祉士 レポート
  • 550 販売中 2008/02/18
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  • 社会保障論②
  • 社会保障論② 課題 「福祉国家の意義(長所)と問題点(短所)について論じなさい」 題名 「福祉国家の意義(長所)と問題点(短所)について」 福祉国家とは「国民の福祉増進と確保」、すなわち「すべての国民に健康で人間らしい文化的最低限度の生活を保障しようとする国家」である。福祉国家発展の歴史は、資本主義社会の階級闘争の歴史であり、その国家機能は階級間の差を埋めるためのものであるという見方をする者もいる。福祉国家の成立の先駆となったイギリスは、資本主義国として発展してきたのであるから、歴史的前提として資本主義社会の階級闘争から法則的に、社会福祉制度が生まれてきたのは確かである。しかし、社会福祉は社会
  • 福祉 歴史 憲法 日本 社会福祉 社会 経済 社会保障 文化
  • 550 販売中 2009/04/13
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