連関資料 :: 憲法

資料:720件

  • 憲法改正権の限界について
  • 憲法改正権の限界について 憲法改正手続きによってあらゆる憲法条項を改正することができるのであろうか、そして憲法条項の中には改正手続きによっても改正できないものはないのであろうか。この問題に関しては二つの対立する学説が存在する。それは、憲法改正には限界があるとする考え方の限界説と、憲法改正には限界がないとする考え方の無限界説である。 限界説の論拠としては、まず憲法の条項には価値の序列があって、その中には実際に条文として定められた憲法である実定憲法を超えた人類普遍の原理、例えば人権原理などのものがあり、そのような原理は憲法改正手続きによっては変えられないということが挙げられる。けれども、この論拠は
  • レポート 法学 憲法 改正権 限界
  • 550 販売中 2007/04/01
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  • 憲法9条改憲について
  • 憲法Ⅰレポート  私は憲法第9条を改正することに賛成である。  改憲の内容として、少なくとも以下の3点の内容を明文化すべきであると考える。 日本国は、個別的・集団的自衛権を持つということ 日本国は、威嚇や侵略を目的とする自衛権に基づくものでない武力の所持・行使を認めないということ 有事の際を除き、軍事予算を歳出の3%以下にする等、軍事力拡大の一定の歯止めをかけることを目的とする条文 憲法第9条改正を賛成する論拠  まず、憲法第9条改正をする必要性について見解を述べる。端的に、その必要性は現行の憲法9条が抱える問題点を改正なくして解決をできない点にある、と考える。現行の憲法第9条が抱える問題点は大きく2つあると考える。  一つ目は、行政が憲法を恣意的に拡大解釈する一方で司法が機能していない点である。 自衛隊発足、日米安保条約締結、PKO法制定など、行政は憲法第9条の文言上は違憲と判断されると思われる行政判断を行ってきた。政府は憲法の拡大解釈ととらえられるような解釈論を論拠に、自己の行政判断の合憲性を主張している。 思うに、実質的意味での憲法は、立法・行政の持つ巨大な国家権力を抑え、国民の
  • 憲法 日本 レポート 戦争 国際 行政 問題 国家 自衛隊 組織
  • 550 販売中 2008/01/21
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  • 憲法の定める自由権について
  • 「憲法の定める自由権について述べよ」  日本国憲法は、昭和20年8月にポツダム宣言を受諾した後、連合国最高司令官マッカーサー元師による憲法改正案を基に、昭和21年11月3日に公布され、昭和22年5月3日に施行された。日本国憲法の基本原理には、国民主権、平和主義、基本的人権の尊重であり、基本的人権の一つに、自由権が定められている。国民が国から制約を受けずに、自由に考え、行動できることを保障しており、精神的自由権、経済的自由権、身体の自由権に大別けされている。私は、精神的自由権に焦点を絞り考えていく。 【19条 思想・良心の自由】 思想・良心の自由とは、内心にとどまる限りこれを絶対に侵してはならないのである。 思想と良心の違いとはなにか。思想は、心に思い浮かべること、良心とは、善悪・正邪を判断し行動しようとする心の働き、というように意味は異なる。しかし、思想も良心も人の内心であり、一般的に区別できないとされている。 内診は文章や高等にして打ち明けないかぎり、誰にも理解されない。内心に限界はないのである。限界がないものを、どのように保障するのか。  (判例 謝罪広告強制事件) 衆議院選挙に際して他の候補者(上告)の名誉を毀損した候補者(被告)が、裁判所から、民法723条に基づいて、陳謝の意を表する旨の謝罪広告を公表することを命ずる判決を受けたことから、謝罪を強制することは、思想・良心の自由の保障に反するとし争った事件。  ここで大切なのは、謝罪広告を命じることは、思想・良心の自由を侵害するかである。上告の名誉を保障するために、相違を改めて謝罪をするよう裁判所は命じたが、被告の内心を改めるように命じていない。内心を制約も侵害せず、内心の沈黙が守られた。 【20条 信教の自由、政教分離】  信教の自由とは、宗教を信仰する、信仰しない、信仰する宗教を選択する、変更するについて決定する自由、宗教上の祝典、儀式、行事などを行う自由、特定の宗教を宣伝し、共同で宗教的行為を行うことを目的とする団体を結成する自由である。ただし、宗教上の行為は、人の基本的な権利及び自由を保護するために、信教は誰からも強制されてはならないのである。 【政教分離】 特定の宗教が、国から特権を受けることを禁止するための原則である。ただし、クリスマス、節分のように、一般人が宗教活動だと認識していない行事は、宗教との関わりを否定できないことから、現代国家は、制限分離という意識が高い。  ここで大切なのは、制限分離の制限は何かである。宗教とのかかわり合いをもつすべての行為ではなく、その行為の目的が宗教的意義を持ち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進、又は圧迫、干渉等になるような行為は許されないということである。 【23条 学問の自由】 学問の自由とは、学問の研究の自由、研究の発表の自由、教授に認められる教育の自由である。ただし、近年問題になっている、社会に危険を及ぼす可能性のある人クローンの研究は、人権及び生命を保護するのに、必要最小限の法律で規制されている。 【大学の自治】 大学が学外の機関や政治勢力から干渉を受けずに、教育・研究に関する事項を自主的に管理・運営するという原則である。学長・教授その他の研究者の人事の自治と、施設・学生の管理の自治のような、大学内部に関することが認められている。保障されるのは、大学の内部行政に関する自主的な決定なのである。 【21条 集会・結社・表現の自由】 表現の自由とは、精神的自由の中でも優越的な地位にあり、民主主義の前提である。 個人が言論を通じて人格
  • 法学 自由権 思想・良心の自由 信教の自由 学問の自由 表現の自由
  • 660 販売中 2008/06/05
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  • 憲法の定める自由権☆
  • 「憲法の定める自由権(精神的自由)について述べよ」             わが国の憲法の基本原理は、「国民主権」、「平和主義」、「基本的人権の尊重」である。憲法第97条は、「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」と規定している。  憲法が保障している自由権、社会権、参政権等の基本的人権のうち、自由権は「国家からの自由」ともいわれ、いわば国家の立入禁止区域を定めたものである。具体的には、精神的自由、人身の自由、経済的自由の3つに分類することが出来る。ここでは、精神的自由について述べる。 精神的自由  人間の精神活動の自由は、人間の本質にもとづくものであり、人間としての存在の基礎条件をなすものであるが、民主制であっては、それを成立させる前提ということができる。日本国憲法が、量的にも広く精神的自由を保障するとともに、質的にも、法律の留保を認めずに保障しているのは、意義のあるところである。 思想・良心の自由(19条)  人間の内心の自由を保障するものである。つまり、人の物事に対する感情や評価等、心の中でなにを考え、思ってもいいということである。本来、これは権力といえども立ち入ることができない領域であるが、過去に天皇制による思想の統一など、思想を理由に不利益を課し、また、内心の信条告白を強制することが行われた。本条は、このような内心の自由を完全な形で保障するものである。しかしながら、本条は、人間の心の作用であればすべてを保障すると解すべきではなく、人間の人格形成に資する精神活動を保障するものと解される。従って、名誉毀損に対する救済方法として、謝罪広告を命ずることは、たとえ内心で悪いと思っていなくとも、本条に違反しない。 信教の自由(20条)  自由権の沿革において信教の自由はその中心を占め、欧米の近代国家ではその他の自由権の先駆としての役割を果たした。日本では、仏教冷遇やキリスト教撤廃など、明治憲法のもとで神社が特別の優遇を受けた過去があり、また信教が個人の良心の核心を占めるという意識が薄く、とくに少数者の信仰の自由を尊重する念に乏しい。信教の自由の保障について、日本国憲法に詳しい規定を置いているのはこのためである。  この自由には、信仰の自由、宗教の普及宣伝の自由、宗教的行為(儀式)の自由、宗教上の結社の自由等を含む。逆に、何人も宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。また、宗教活動の自由については絶対的自由ではなく、法的規制をうけることがある。信仰の告白としてされる行為の自由は重要であるが、例えば、信仰として朝4時に鐘を鳴らすといったことで、近隣の住人が睡眠を妨害されたと主張すれば、利益の調整で、それを取り締まることができるのである。  信教の自由を真に確保するためには、国家と宗教を分離することが必要である。すなわち、「いかなる宗教団体も、国からの特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない」(20条第1項後段)、「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」(同条第3項)とされる。また、公金その他公の財産は宗教上の組織・団体の使用に供してはならない(89条)。従って、国の儀式が特定の宗教上のものであってはならないのである。ただし、宗教とはいえない習俗的なものに公金を支出することを否定するものでもない。このことについて争われた
  • 基本的人権の尊重 自由権 法学概論 東京福祉大 レポート
  • 550 販売中 2008/07/06
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  • 法学(憲法を含む)②
  • 「環境権について述べよ。」 環境権とは、よい環境を享受する(自分のものとすること)権利である。環境権は、公害防止・環境保全の立場から主張され、健康や福祉を侵す要因に災いされず、安全で快適な生活環境を確保しようとする視点から出てきた権利である。また自然環境のほかに、道路や公園、文化的施設などの社会環境、さらに歴史的文化財などの文化的環境を求める権利も含まれる。この背景には、公害防止のためには、既存の法理論が有効に機能しないことを踏まえ、環境保全を図る事を目的として提唱された。 環境権がはじめて提唱されたのは1960年代後半のことで、「環境に関する市民の権利」として、アメリカミシガン大学のサックス教授によって提唱された。サックス教授は、環境権を市民が快適な環境を享受できる権利として位置づけるだけではなく、環境破壊のおそれがある場合には、原因者に対して予防訴訟を提起できる法的根拠としての位置づけを与えるべきだとして環境権を提唱したと評価されている。その後、健康で安全に生きることがわれわれ人間にとって基本的な権利であることが、1972年6月、スウェーデンのストックホルムでの国連環境会議に、提出
  • 環境 憲法 福祉 人権 社会 文化 健康 国際
  • 550 販売中 2009/08/17
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  • 憲法:命令的委任
  • 命令的委任とは、議員が特定の選挙区の選挙人団の意見に法的に拘束されることをいう。国会議員に対する命令的委任の制度として、例えば国会議員を任期途中で罷免するリコール制などが挙げられる。 このような制度を導入する法律を制定することが認められるかどうかは、国民主権の原理における「国民」の意義、憲法43条1項における「全国民の代表」の意義をいかに解するかによって結論が異なる。 もっとも、かかる政治的代表の考え方は、実在する国民の具体的な意思と議員の意思とが不一致であったとしても一致しているかのように説くことによって、その不一致を覆い隠そうとする一種のイデオロギー的な性格を有していることから、社会構造の複雑化や価値観の多元化に伴い、多様な国民利害や国民意思が国政に反映されるべき必要性が高まった現状に鑑みると、その代表概念として不十分であることは否定できない。 こうした政治的代表の観念の不十分さを補うためには、国民意思と代表者の意思との事実上の一致をも要請する意味を有する代表概念が必要である。社会学的代表と呼ばれる考え方がこれであり、43条1項が「選挙された」議員が代表資格を有するとしていることから、憲法もかかる代表の意味を予定しているものと解される。 以上より、43条1項の「全国民の代表」とは、政治的代表という意味に加えて、代表機関は国民の意思をできる限り公正かつ忠実に反映すべきであるという社会学的代表という意味も含むと解する。この見解に立てば、43条1項の「全国民の代表」は、自由委任の原則を明確にした趣旨であると考えられるから、国会議員について命令的委任の制度を導入する法律を制定することは認められないことになる。
  • レポート 法学 命令的委任 ナシオン プープル 主権 答案 試験対策
  • 550 販売中 2005/07/30
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  • 憲法;私人間効力
  • 1 憲法は、国家と私人との間を規定している(人権規定)。 2(1)それでは、かかる憲法の人権規定を私人間に適用することはできるのか。 (2)例えば、会社が社員を特定の思想を持つことを理由に解雇した場合、19 条に違反するとして、解雇の無効、損害賠償請求ができるのか(三菱樹脂事件)。 (3)この点、憲法の人権規定は私人間に適用されないとする説がある(無効力説)。 しかし、社会的権力による人権侵害の危険性が高まっている現代社会において、この考え方をとるとすれば、憲法の人権保障の趣旨そのものが失われてしまう。 よって、私人間に対しても憲法上の権利を主張できると解すべきである。
  • レポート 法学 私人間 三菱樹脂事件 雇用の自由 答案 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2005/06/18
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  • 法学(憲法を含む)①
  • 「憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ。」 わが国の日本国憲法の基本原理は「国民主権」、「平和主義」、「基本的人権の保障」の三つからなっている。「基本的人権の保障」は日本国憲法第97条に、「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」と規定されている。基本的人権とは、人間が生まれながらに平等に持っている権利のことで、差別を受けないで育っていける権利、自由権、参政権、請求権などをまとめたものである。これらの権利は、たとえ国家といえども妨害できない権利であると規定されている。 基本的人権の中には自由に生きる権利がある。一般的には自由権と呼ばれる権利である。これは国家から制約を受け、または強制されずに自由にものを考え、自由に行動できる権利である。つまり国家(政府機関)が、国民(住民)の自由を制限することを原則的に禁止し、日本人が精神的にも身体的にも自由である状態を保つことができることを定めた権利である。自由権の中
  • 憲法 日本 人権 自由 宗教 経済 政治 思想
  • 550 販売中 2009/08/17
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  • 憲法草案に対する論評
  • この新憲法草案、現行の憲法と比較して大きく変更されている箇所はどこか。やはり目立つのは前文、第九条だと思うのでそこから論評していこうと思う。  初めに前文とはどういった意味合いを持つものなのか。おそらく新憲法(ここでは改正案だが)を制定するにあたって、その理念が脈々と書かれているものであろう。しかしこの草案にはそれに該当する部分が見当たらない。さらに「憲法とは、国民に課せられたものではなく、国家権力に課せられたもの」であるはずが国民に課せられたような内容となっている。  また現行憲法で優れた表現である部分が草案では欠落している。その部分とは以下である。  『そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原則に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する』  これは、現在の時代では当たり前のことであるかもしれないが、そうでない時代もあったのだ。憲法とは国民の国家権力に対する法である以上
  • レポート 法学 新憲法草案 自民党草案 9条改正 改憲
  • 550 販売中 2006/02/16
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