憲法

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    資料紹介

    政教分離原則についての判例の立場を紹介し、これを論評せよ。

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    憲法宗教社会国家政教分離援助目的裁判神道

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    憲法宗教

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    政教分離原則について、日本国憲法は、第20条3項で、国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。として、国家と宗教の分離を要求している。また、第89条では、公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。として、財政面からも国家と宗教の分離を明示している。

    ここで、津地鎮祭事件を例に挙げる。

    津地鎮祭事件とは、三重県津市の行った市立体育館の起工にあたり、神式の地鎮祭を行い、その費用を市の公金から支出したことである。

    このことが、憲法20条及び89条に違反するのではないか、として津市長を相手取り、地鎮祭にかかった費用を津市に返還するよう争われた行政訴訟である。

    津地裁での一審は、当該地鎮祭は宗教的行事ではなく、習俗的行事として、原告の請求を棄却した。その理由として、神道の布教、宣伝を目的とした宗教的活動ではないから、憲法20条に違反するものではない。また、挙式費用も特定の宗教団体を援助する目的ではなく、神職に対する支出は役...

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