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145で検索した結果:52件
時効の援用権者は 「当事者」(145 条)に限られているところ、「当事者」に保証人が含まれるかが問題となる。 ... もっとも、このように考えると、145 条が当事者の意思を尊重するために援用を必要としていることとの調 和が問題となるが、援.....
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条はこれを定めたもの ⇔訴訟上の主張が必要ということは全ての権利についていえる 145条は弁論主義を特に時効について規定したとなり、良心規定という説明.. ... 有する」 5 時効の効果:債権の消滅、遡及効 6 時効学説 ①確定効果説...
また、裁判所は「当事者の援用」、つまり、時効の主張がない限り取得または消滅の効果を裁判してはならないとも規定し(145条、146条)、これは、一定の永続した事実関係を尊重することと個人の意思との調和を図...
紀元前145年に、黄河の難所で有名な竜門近くの夏陽に生まれた。司馬は代々周の歴史を記録する官僚であった。父の司馬談は漢王朝の史官の職責を果たそうと、歴史書編纂をという大事業を企てた。
司馬遷の史学と、史記 司馬遷 司馬遷は紀元前一四五年ころに生まれ、紀元前八六年ころに没した。中国の前漢の歴史家である。夏陽(陝西省)の人である。字は子長という。
まず、男女共同参画とは、第145回国会の衆参両院において男女共同参画社会基本法として全会一致で可決され、平成11年6月23日に法律第78号として施行されたものである。
司馬遷(前145~前86)は、中国前漢時代の歴史家である。姓は司馬、名は遷、字は子長。左馮翊夏陽(陜西省韓城県)の人。周代の記録係である司馬氏の子孫であり、太史令の司馬談の子として生まれた。
とあり、広辞苑によれば「男女の14、5歳から24、5歳頃までの時期。性的性徴が顕著となり、自我意識が著しく発達する。」とある。つまり日本語の権威でさえ青年期の定義づけはかなり難儀なものなのだ。
生活費に窮したため、事務所等に忍び込んで窃盗を働こうと思い立ち、昭和51年10月23日、ドライバー、ペンチ、ニッパー、ガラス切り、金づち、懐中電燈、白手袋、サングラス等及び模造拳銃、登山ナイフ(刃体の長さ14.5...
後順位抵当権者は、145条の「当事者」にあた.. ... Aの反論 Eの主張に対し、Aは、時効の援用権者は、「当事者」に限られるところ(145条)、後順位抵当権者は、「当事者」にはあたらない。 ... 考察 Eは...
民法第145条もこのような考え方からくるものである。 ... この実体法と訴訟の間の矛盾、すなわち民法第145条と民法第162・167条との関係をいかに説明するかという時効の援用の法的性格について問題となる。...
そして、時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判することができない(民法145条)。 ... よって、民法145条から、時効による権利の得喪は、当事者の援用がない限り、確定的には生じないと思われる...
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