連関資料 :: 生活
資料:986件
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S0612 生活科概論 レポート
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設題名
『生活科のこれまでのあゆみをまとめるとともに実際の授業における教育的成果と課題を明らかにし、生活科のこれからの展望について具体的なことがらを示して述べよ。』
佛教大学通信教育部の2010~11年度のレポート課題に沿って作成しております。
この資料は、レポート作成の参考資料としてお役に立てば幸いです。
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佛教大学
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550 販売中 2011/10/07
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生活保護受給率上昇の原因
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厚生労働省の統計資料によると、生活保護制度の需給率は、平成7年以降、増加の一途をたどっている。平成17年度の被保護実世帯数は104万世帯、被保護実人員は147万人以上にものぼる状況である。現在の日本の人口が約1億2千万人であるから、単純に計算すると100人に1人もの割合で生活保護を受けていることになる。現状を把握した上で、生活保護制度の需給率上昇の原因を考察し、以下に述べる。
平成7年度からは、すべての世帯類型における被保護世帯数が増加する傾向にある。特に、被保護高齢者世帯の増加が目立つ。推移の動向を詳しく見ると、昭和53~60年においては、被保護母子世帯の増加が目立っていたが、平成5年度からは被保護高齢者世帯の増加が目立つようになった。被保護人員の増加を年齢別に見てみると、60歳以上の人員割合が年々増加し、平成17年度では、被保護人員の中の49.8%と約半数を占めている。また近年、20代の若年層での増加傾向も見られるようになってきた。
保護需給動向における変化の原因として考えられるものは、社会的要因として、経済動向、人口構造、離婚率など、制度的要因として、社会保障制度の整備・拡充
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日本
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社会
生活保護
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分析
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生活
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現在の生活保護法の基本原理
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「現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ。」
現在の日本の生活保護制度のしくみは、日本国憲法第25条の生存権の理念について作られている。生存権とは「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」というものである。
この生存権の理念をもとに、生活保護法を主に三つの視点から捉えることができる。それらは、四つの基本原理、四つの原則、八つの扶助であり、その内容は以下の通りである。
四つの生活保護法の基本原理
国家責任による最低生活保障の原理
<生活保護法第1条>
この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
無差別平等の原理<生活保護法第2条>
すべての国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護を、無差別平等に受けることができる。
最低生活保障の原理<生活保護法第3条>
この法律により保障される最低程度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない
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文化
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生活保護
東京福祉大
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生活科指導法1分冊
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生活科の指導にあたる上では主に4点の「教科目標」が挙げられる。以下に、具体例を交えながら教科目標と学年目標との関連を考察し、目標の意義について論述していく。
まず、教科目標の1点目は「直接体験を重視し意欲的に学習や生活をさせる」ことである。これは、学年目標3つの項目すべてに関連していると言える。低学年は発達上の特徴から、具体的な活動や体験を通して思考する。
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生活科
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シベリアにおける攻撃された氏族制度と遊牧生活
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攻撃された氏族制度と遊牧生活
シベリアにおける集団化は、先住民に課せられた広範な社会革命の一側面に過ぎなかった。社会革命によって宗教と、婦人の地位だけでなく伝統的生活の最も根幹的部分であった氏族的紐帯と遊牧生活にも影響が現れた。
[氏族制度]
20世紀初頭までに古い部族組織が全面的に崩壊したが、ロシア共産党は集団農場(コルホーズ)の形成にあたり、氏族の紐帯を無視できないと認めざるを得なかった。
氏族の集団の例
エヴェンキ・ツングース―実際上いくつかは氏族の集団化であった。(すべてのメンバーが同じ 名字)
ヤマルのネネツの集団農場―全メンバーがオカテッタ氏族
中央シベリアのクレイカ川流域―民族性だけにとどまらず、農場、労働単位の「班」さえも族外婚的種族に従って分かれていた。
このような氏族構造を打ち負かすためにソヴィエト・ロシアは「貧者」をうまく操作し地方ソヴィエトから「富者」を排除し選挙に勝ち、氏族ソヴィエトを廃止し地区ソヴィエトへ改編、そして伝統的な氏族集会を禁止する。こうした取り組みにより氏族制度は効果的に切り崩された。
[遊牧生活]
シベリアの遊牧、半遊牧民族に移動生活を放棄させるキャンペーンは集団化と同じころに始まり、またそれと密接に関連していた。それは集団農場(コルホーズ)の本部周辺に人々を徐々に定住化させる固定された中心地ができたからであった。
遊牧民に対するソヴィエト・ロシア政府のキャンペーンを正当化するためにいつも言及される根拠とは博愛主義であり、ソヴィエト・ロシアが原始的な生活を送っていたシベリアの先住民を集団農場(コルホーズ)へ定着させる誘因として文明の恩恵を持って納得させた。それが出来なかったところでは強力な別の説得手段があった。そのような人々には融資、火器、弾薬等の形で援助をしていた。逆に基本的必需品を与えず、彼らの生活をさらに低下させることができたのである。
定住化への歩み
1934年―シベリア先住民の約半分が遊牧生活(ネネツ・サモイェード96%、エヴェン91%、エヴェンキ87%、チュクチ71%)
1936年―ヴェルハネコリムスクのユカギール民族がロシア式家屋へ完全に移行。このころから定住化へ勢いが増す。
~1940年―南シベリア(アルタイ人、ハカス、ブリヤート)が定住化。
アムール地方(ナナイ、ウルチ、ネギダル、ウゲデ)が定住化。
*北方民族は1950年代まで少なくとも部分的に遊牧であり続けた。
その後、先住民族はロシア人の活動を助け、毛皮動物の狩猟や罠猟で彼らの主人に利益をもたらし、その生産物がその生産物が政府にとって極めて重要であったが、野生動物にとっては莫大な犠牲となり1920年代に狩猟を統制し動物個体数を増加させる取り組みが1940年まで続けられた。また同時に毛皮農場も多数設立されていった。
西シベリアのチュルク民族
集団化にほとんど抗することのできなかったシベリアの共同体は、西南シベリアのチュルク語を話す民族(トボルスク、テュメン、タラ、バラバのタタール、アルタイ―エニセイのチュルク)は19世紀以降、ヨーロッパ・ロシアからの増加し続ける農業入植者の圧力にさらされてきた。
[西シベリアのタタール]
1930年1月―大規模集団化の命令がモスクワから届く。
しかし完全に集団化地帯にいることに気付き無常なほどキャンペーンの波にのまれた。
~1931年年末―約4分の3の農場が集団化、タタールもしくはタタールとロシア人の混合から
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公的扶助論 生活保護法
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「現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ。」
1.目的と基本原理
現在の生活保護法(昭和25年施行)は、憲法第25条に規定する理念に基づき、生存権の保障を具体的に実現する重要な制度である。
この法律の解釈及び運用は「基本原理」に基づいてされなければならない。
1)国家責任の原理は、生活に困窮する国民の最低生活保障を国がその責任において行うことを規定したものである。
2)無差別平等の原理は、性別、社会的身分等により優先的又は差別的な取り扱いを否定する。さらに生活困窮に陥った原因による差別を否定し経済的状態に着目して保護を行う。
3)最低生活の原理は、第3条において「この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない」と規定される。
4)保護の補足性の原理は、保護を受けるための前提として守るべき最小限の要件を規定したものである。費用が国民の税によって賄われていることから、各自がそのもてる能力に応じて、最善の努力をすることが先決である。そのような努力をしても、なおかつ最低生活が維持できない場合に初めて保護が行われる。そして、この要件を確認するために資力調査(ミーンズ・テスト)が行われる。
以下、この原理に基づく要件を述べる。
①資産の運用:資産の概念は極めて広く、土地家屋、生活用品、預貯金なども含む。活用の方法は、当該資産の本来の用途に従って活用することと、売却代金を生活費にあてることの二つに分けられる。
②能力の活用:就労能力があり、かつ求職活動を行っても就職先がない時は保護を受けることができる。なお要件に欠ける場合であっても、保護が受けられない対象をその要件を欠く者だけに限定し、他の世帯員は保護を
受けられるように取り扱う場合がある。
③扶養の優先:民法に規定されている扶養義務者の扶養義務の履行を優先させる。夫婦相互間及び未成熟の子に対する親には極めて強い扶養義務が課せられる。
④他の法律による扶養の優先:生活保護法は、公的救済制度の中で最終段階の救済制度であることから、他の法律(児童福祉法・老人福祉法・知的障害者福祉法など)による扶助を受けることが可能な場合には、その扶助が優先(他法他施策優先の原理」される。
生命危機や社会通念上放置できない状況が切迫している場合は、必要な保護を行うことを妨げるものではない(職権保護)。
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法律
生活保護
障害者
差別
公的扶助
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新しくなった
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