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連関資料 :: 生活

資料:986件

  • 生活習慣病について述べなさい
  • 「生活習慣病について述べなさい。」 1.生活習慣病の概要 平成10年度に、成人病に代わって生活習慣病という言葉が用いられるようになった。成人病は加齢に着目したもので、老人性痴呆などの歳をとったらやむを得えずかかる疾患のことを指している。それに対して、生活習慣病とは、意識して生活習慣を改善することで発症や進行が予防できるものを指す。生活習慣病は、「食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒等の生活習慣が、その発症・進行に関与する疾病群」と定義されている。これは、その病気にかかりやすい体質の人に、不適切な食習慣や運動不足、さらにストレスなどが加わって発症するものと考えられている。 2.主な生活習慣病とその予防 2.1 悪性新生物(がん) 粘膜表面を被う上皮細胞からできる腫瘍と、間質といわれる部分の細胞が悪性腫瘍になる肉腫、白血病とがあり、基本的にすべての臓器・組織に発生する。始めに発生した臓器を占拠破壊しながら、血液やリンパ液の循環と共に他臓器に転移し、ついには個体が死に至るまで増殖するという特徴を持つ。 がんは、1981年以後、日本人の死因の1位を占めている。
  • レポート 医・薬学 生活習慣病 糖尿病 がん
  • 550 販売中 2006/08/31
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  • 生活習慣病の概念とその予防について
  • 生活習慣病とは、「食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒等の生活習慣が、その発症・進行に関与する疾患群」と定義されている。  病原体や有害物質、さらに遺伝的な要素は、疾病の発症や進行に影響するが、食習慣や運動習慣、休養の取り方、嗜好などの生活習慣も、糖尿病や高血圧、日本人の3大死因である「がん・脳卒中・心臓病」など多くの疾病の発症や進行に深く関係することが明らかになっている。  『生活習慣病』という概念はこれまで『成人病』対策として二次予防(病気の早期発見や早期治療)に重点を置いてきた従来の対策に加えて、生活習慣の改善を目指す一次予防(健康増進や発病予防)対策を推進するために導入された概念であり
  • 生活習慣病 生活 予防
  • 550 販売中 2009/01/06
  • 閲覧(5,712)
  • 教科(生活) 第2分冊
  • 生活科の新設は、合科・総合学習の研究や実践を基盤にしたものといえる。その共通点は、低学年の未分化な心理的発達の段階に、中・高学年と同じように各教科に分科した指導では無理があるということを認め、それを改善しようとするものであった。つまり、低学年の発達特性を考慮し、具体的な活動や体験を重視する学習指導への改善であった。その中で合科学習や合科的指導は、教科指導を目的としながらその方法上の改善を図るという性格のものであり、総合学習は児童の生活から出発して単元構成を図り、総合的な学習活動によって児童を豊かな生活者に育てようとする性格を持つものである。 生活科では,子どもが身近な人々,社会及び自然と直接かかわることのできる活動や体験を一層重視している。そのような授業展開には「学び」「体験」「かかわり」「遊び」の相互作用が重要な柱となる。 例えば、第1学年「こうえんたのしいな」という事例をみていく。初めは遊びや友達とのかかわりに消極的な児童に対し,教師は上手に友達の輪に入れるよう「働きかける支援」を行っていく。こうした支援により体験を積み重ねることで,児童の不安感がやがて安心感へと変わっていく。友達
  • 総合学習としての生活科について
  • 550 販売中 2008/08/22
  • 閲覧(1,789)
  • 子どもの生活世界と「いじめ」問題
  • 収録誌 日本教育学会大会発表要旨集録 Vol.66(20070821) pp. 90-91 日本教育学会 書誌情報 子どもの生活世界と「いじめ」問題(5-【B】いじめ問題への教育的対応,1 一般研究発表I,発表要旨) 福井 雅英 1 1武庫川女子大学 資料提供先: http://ci.nii.ac.jp/vol_issue/nels/AN10225682/ISS0000413248_jp.html
  • 全体公開 2008/01/02
  • 閲覧(1,436)
  • 生活保護法の4原則
  • 日本国憲法第25条で「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定する生存権理念に基づき、それを実現するための制度の1つとして生活保護法が制定されている。その目的は、生活に困窮するすべての者の保護を国民の権利及び国の責任とし、健康で文化的な最低限度の生活を保証し、さらにそれらの人々の自立を助長することとしている。現行生活保護法では、①国家責任の原理、②無差別平等の原理、③最低生活の原理、④保護の補足性の原理という根幹となる4つの基本原理に基づいて解釈及び運用されており、これらを具体化するものとして第7条~第10条にその原則を定めている。以下その4つの原則について記載する。 【申請保護の原則】第7条・これは生活保護法が国民の保護請求権を認め、申請に基づいて保護を開始することとするものであり、その申請権者の範囲は要保護者本人によるものの他、その扶養義務者または扶養義務者以外の同居の親族に限り申請を認めている。保護の請求に対し実施機関の行った処分に不服があるものは、都道府県知事への審査請求および厚生労働大臣への再審査請求を行うことができ、都道府県知事の裁決を経た後は、
  • 福祉 介護 高齢者 文化 健康 障害者 生活保護 生活 障害 日本国憲法第25条 生活保護法 国家責任の原理 無差別平等の原理 最低生活の原理 保護の補足性の原理 申請保護の原則 基準及び程度の原則 必要即応の原則 世帯単位の原則 世帯分離 最低限度の生活 生存権 請求権 扶養義務者
  • 4,950 販売中 2008/06/27
  • 閲覧(8,423)
  • 感染症 ・生活習慣病
  • 〔①感染症について〕  変動しつつある感染症情勢に対応し、人権尊重及び行政の迅速かつ的確な対応への要請を配慮して「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」(1998年公布、1999年施行)が制定された。  感染症法が施行されて4年余りの期間に、ウエストナイル熱、高病原性鳥インフルエンザなどの動物由来感染症の流行や東アジアを中心に世界各国で蔓延した重症急性呼吸器感症候群(SARS)にみられる新興感染症の発生などがあり、こうした感染症への対策の充実・強化が求められるようになった。また、天然痘ウイルスや炭疽菌などの病原体を使用した生物テロへの備えも必要となってきた。こうした状況を踏まえ、2003年国内における感染症対策の強化などを柱とした感染症法の改正が行われた。また、水際対策の強化を図るため、権益法の一部改正も行われた。  では次に、具体的な感染症についてそれぞれ説明を述べていく。 結核は、かつて国民病といわれ、猛威をふるった結核も、各種の対策を強力に推進した結果、自体は大きく改善した。発展途上国では未だ結核が多発している国が少なくない。患者数の減少傾向が続き、検査法や治療法の進歩があり、2006年に「感染症の予防及び感染症患者に対する医療に関する法律などの一部を改正する法案」により、結核予防法は廃止・統合された。
  • 医学 感染症 生活習慣病 結核 インフルエンザ A型肝炎 病気
  • 550 販売中 2008/05/08
  • 閲覧(2,891)
  • 現在の生活保護の基本原理
  • 現在の生活保護の基本原理、種類、内容について述べよ 1、生活保護について  生活保護とは、日本国憲法第25条、に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とした、国民の生存権を国が保障する公的な施策である。 2、生活保護の基本原理 基本原理とは、「生活保護法」の基本的な考え方であり、生活保護を実施するうえで確認されなければならないものである。基本原理には、以下の四つがある。 ①国家責任の原理 生活保護法第1条に規定され、生活保護法の目的を定めた最も根本的な原理であり、生活に困窮する国民の最低生活保障を国がその責任において行うことを規定したものである。 また、生活に困窮する国民の最低限度の生活を保障するだけでなく、保護を受けるものがその能力に応じ、自立して社会生活を送ることができるように自立助長を図ることも併せて規定している。  ②無差別平等の原理  生活保護法第2条に規定されており、生活困窮者の信条、性別、社会的身分等により優先的または差別的な取り扱いを行うことを否定するとともに、生活困窮に陥った原因による差別を否定している。したがって、生活に困窮しているかどうかという経済的状態に着目して保護が行われることになる。 ③最低生活の原理 この原理は、生活保護法で保障する最低生活の水準の内容を規定したものである。 生活保護法の第3条において、健康で文化的な生活水準を維持するものでなければならないと規定されている。   ④保護の補足性の原理  生活保護法第4条に基づき、各自がそのもてる能力に応じて最善の努力をすることが先決であり、そのような努力をしてもなおかつ最低生活が維持できない場合に初めて保護が行われることを規定している。 3、生活保護の原則  生活保護法には保護を具体的に実施する場合の原則が定められている。制度の重要な運用上の考え方を示しているものである。原則は以下の四つがある。  ①申請保護の原則  生活保護法第7条に規定されており、生活に困窮する国民には、この法律により保護を請求する権利が保障されている。この権利の実現を図る前提として、申請に基づいて保護が開始することを原則とした規定である。  この保護請求権は一身専属権であり、要保護者本人、扶養義務者または同居の親族に限り申請することができる。しかし、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護申請がなくとも、必要な保護が行なえる。  ②基準及び程度の原則  第8条に、「①保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。②この基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって、且つ、これをこえないものでなければならない」という「基準及び程度の原則」が規定されている。   ③必要即応の原則 生活保護法第9条により、保護の種類、程度や方法は要保護者の実際の必要に応じて定めなければならない、と規定されている。 この原則は、起こりがちな法の画一的、機械的運用を戒め、個々の要保護者の実情に即して、保護を実施すべきであるという主旨で設けられた規定である。 ④世帯単位の原則 生活保護法第10条に、保護の要否及び程度の決定は、世帯を単位として行うと規定している。しかし、世帯を単位
  • 介護 社会 生活 生活保護 医療 地域 差別 自立 生活保護法 原理
  • 550 販売中 2008/05/11
  • 閲覧(11,150)
  • 現在の生活保護の基本原理
  • 現在の生活保護の基本原理、種類、内容について述べよ 1、生活保護について  生活保護とは、日本国憲法第25条、に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とした、国民の生存権を国が保障する公的な施策である。 2、生活保護の基本原理 基本原理とは、「生活保護法」の基本的な考え方であり、生活保護を実施するうえで確認されなければならないものである。基本原理には、以下の四つがある。 ①国家責任の原理 生活保護法第1条に規定され、生活保護法の目的を定めた最も根本的な原理であり、生活に困窮する国民の最低生活保障を国がその責任において行うことを規定したものである。 また、生活に困窮する国民の最低限度の生活を保障するだけでなく、保護を受けるものがその能力に応じ、自立して社会生活を送ることができるように自立助長を図ることも併せて規定している。  ②無差別平等の原理  生活保護法第2条に規定されており、生活困窮者の信条、性別、社会的身分等により優先的または差別的な取り扱いを行うことを否定するとともに、生活困窮に陥った原因による差別を否定している。したがって、生活に困窮しているかどうかという経済的状態に着目して保護が行われることになる。 ③最低生活の原理 この原理は、生活保護法で保障する最低生活の水準の内容を規定したものである。 生活保護法の第3条において、健康で文化的な生活水準を維持するものでなければならないと規定されている。   ④保護の補足性の原理  生活保護法第4条に基づき、各自がそのもてる能力に応じて最善の努力をすることが先決であり、そのような努力をしてもなおかつ最低生活が維持できない場合に初めて保護が行われることを規定している。 3、生活保護の原則  生活保護法には保護を具体的に実施する場合の原則が定められている。制度の重要な運用上の考え方を示しているものである。原則は以下の四つがある。  ①申請保護の原則  生活保護法第7条に規定されており、生活に困窮する国民には、この法律により保護を請求する権利が保障されている。この権利の実現を図る前提として、申請に基づいて保護が開始することを原則とした規定である。  この保護請求権は一身専属権であり、要保護者本人、扶養義務者または同居の親族に限り申請することができる。しかし、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護申請がなくとも、必要な保護が行なえる。  ②基準及び程度の原則  第8条に、「①保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。②この基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって、且つ、これをこえないものでなければならない」という「基準及び程度の原則」が規定されている。   ③必要即応の原則 生活保護法第9条により、保護の種類、程度や方法は要保護者の実際の必要に応じて定めなければならない、と規定されている。 この原則は、起こりがちな法の画一的、機械的運用を戒め、個々の要保護者の実情に即して、保護を実施すべきであるという主旨で設けられた規定である。 ④世帯単位の原則 生活保護法第10条に、保護の要否及び程度の決定は、世帯を単位として行うと規定している。しかし、世帯を単位
  • 介護 社会 生活 生活保護 医療 地域 差別 自立 生活保護法 原理
  • 550 販売中 2008/05/11
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