連関資料 :: 社会
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社会福祉概論 第4課題
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「今日、格差社会といわれ国民間の所得の格差が拡大化している。その典型が被保護世帯の増加である。この背景と原因」について
高度経済成長の過程で、生産力が上昇し、資本の集中=生産手段の集中が進み、社会的共同消費手段の拡大と生活手段・サービスの商品化を軸に生活の社会化が進展し、その基礎上で「生活標準」が職業・所得の違いを突き破って形成されてきた。
1974年に一定の「生活標準」なるものが確立したのである。
1974年以降、一度設定された生活標準は、生産力の高さに規定された社会的欲望の高さにひきつけられて、そのレベルの上昇を続けている。 その上昇が収入階級間「格差」が拡大する傾向の中でひきおこされているのである。
資本間の市場競争の結果、商品は、傾向的に生活者の必要量を上回り、過剰に供給されるようになる。 また、その競争の結果として資本の集中過程で、小資本は大資本に飲み込まれていき、今まで存在していた生活者にとって必要性が高い小資本の商品が市場から消え去り、それが大資本の画一化された商品にとって代わられるというような、消費財の供給量の過剰と種類の縮小が起こる。
いいかえれば、生活者にとって
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1,100 販売中 2009/04/30
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復興期における社会保障制度の整備
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復興期における社会保障制度の整備
第1項 保健医療行政の進展
日本医療団の解散後、厚生省は、今後の地域における医療機関の体系的整備の在り方について検討を重ねた。昭和23年、医療制度審議会は「医療機関の整備改善方策」について、公共医療機関によって国民医療を充足することという内容の答申をした。これは、戦中戦後の医療供給が極めて不足したことを反映した、医療供給の確保と二重投資の回避を目的としたものであった。しかし、医療機関の整備は、統一的な計画に基づいて計画的に行われなかったため医療機関の適正配置という観点からは十分ではなかった。
終戦によって「健兵健民」の政策目標は消滅した。戦後の結核対策は、早期発見と治療に重点をおいた。身体検査、届出制度、予防接種、化学療法剤などによって、結核による死亡率は激減し、治療期間も短縮された。そういった状況の中、昭和25年の社会保障制度審議会の勧告は、戦後の我が国の社会保障制度の在るべき方向を示すとともに、その中で結核対策を体系化し、それ以後の結核対策の在り方を方向づけることとなった。昭和26年には新しい「結核予防法」が制定され、それまでの予防と隔離という対策から治療するという方向、医療保険制度の活用と公費負担制度の確立による医療の普及という方向、を通して結核の早期絶滅を目標とした。その後、死亡率の低下がみられるなかで、昭和30年「結核予防法」が改正され、健康診断の範囲を拡大して、患者を早期かつ徹底的に把握し、療養施設の充実と、医療費負担の軽減によって治療を確実に行わせようとした。結核の正確な実態把握の上で、これに対応する合理的な対策の体系が作られ始めたのである。
精神衛生対策は、太平洋戦争終結まで、精神病院へ入院した場合に限って保護と治療が行われるにすぎなかった。終戦後にもたらされた欧米の新しい精神衛生に関する知識と、新憲法によって樹立された人権の思想とによって、医療の充実と、広く精神的健全性と精神病の予防をも追求すべきであると考えられるようになった。しかし、精神病の治療方法については、対症療法中心の時期から、積極的な治療効果を上げようとして模索する時代を迎えたばかりであり、精神障害者に対する処置は患者の治療よりも、保護中心の消極的なものにとどまらざるをえなかった。このような背景の中で、精神障害者に対する基本的人権の確立と、可能な範囲で国の社会保障制度による保護を適用するという要請から、昭和25年、「精神病者監護法」及び「精神病院法」に代えて「精神衛生法」が制定される。
第2項 福祉三法体制と戦争犠牲者援護
統一的救済法としての旧「生活保護法」は、実施する中でさまざまな問題が生じた。第1に、民生委員の問題であって、無差別平等の原則、国家責任の原則からSCAPIN775にそぐわないと考えられたのである。第2に、昭和24年にドッジ・ラインが実施されたことに伴う経済不況の下で、生活保護法の改善強化が必要となった。すなわち、失業者、戦争未亡人・母子階層に対する対応である。第3に、不服申立ての権利の問題である。旧生活保護法では、不服申立てを認められないものと解釈されていたが、愛知県知事からの疑義照会がなされたのを契機に、法の適正運用の意味で不服申立制度を導入することとした。
社会保障制度審議会はこうした状況をみた上で、昭和24年「生活保護制度の改善強化に関する件」を勧告した。その内容うけて、厚生省は、直ちに旧生活保護法の改正作業に取りかかり、昭和25年、新しい理念に基づいた新「生活保護法」が公布・施行された。
新生活保護
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歴史
550 販売中 2007/02/05
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社会の変化に見る専業主婦のこれから
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歴史の流れにそって社会は変化していく、それによって人間の生き方も変化し多様化している。その中で、専業主婦はどのように変化していくのであろうか。これまでの「変化」を大まかにとらえ、あらゆる面から「専業主婦のこれから」を考えていこうと思う。
日本の家族構造は、歴史の流れを大きく三つに区切って考えることができるのではないだろうか。
まず1つ目は、人間の歴史が始まってから太平洋戦争以前までを期間とする「農耕社会」における大家族の形態である。農耕社会では、労働対象が土地であり、土地によって人間の生活が規定された。また、家庭が生産の場であったため家族全員で生産労働に従事しなければならない時代だった。そして、どんな成人も働き手として同居させえた。このことが大家族を形成する要因になった。
2つ目は、高度経済成長以後からコンピュータの登場以前までの「工業社会」における核家族の形態である。工業社会は、産業革命によって工場や会社という労働の場がつくられ、職場で個人の賃金労働をするという家庭と仕事の分離がなされた時代であり、労働対象は土地から物へと移った。また、この時代はまだ肉体労働が生産の根底にあったが、仕事の内容は農業のように子供が手伝えるようなものではなくなった。そして、女性に対する労働環境が不十分で、一人前の給料が出る職場は男性のみに与えられていた。これらのことから、男性が生産労働に従事し、女性は家事労働に従事する核家族の形態が定着したのである。
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専業主婦
550 販売中 2005/07/11
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指定管理者制度と市民社会について
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国立博物館・美術館が独立行政法人に移行して5年を経ようとしているが、今日、国立博物館・美術館の「市場化テスト」導入を巡り、再び博物館を巡る議論が盛んに行われている。一方で、地方の公立博物館・美術館では、「市場化テスト」に先駆けて「指定管理者制度」の導入が認められ、一足早く「民間」の手によって施設の管理運営が行われる体制が整った。元来国家政策の一環として行われてきた芸術文化政策が民間の手に委ねられるということは画期的なことである。
そこで、現代市民文化とアートマネジメントというテーマについて、特に日本の博物館・美術館における指定管理者制度というシステムの問題点を整理し、どうやってこの制度を活用しできるかについて、簡単にまとめていこうと思う。
1. 指定管理者制度とは何か
まず、指定管理者制度とは、地方公共団体によって指定を受けた企業、NPO、社会福祉法人などの団体が公共施設の管理運営を代行する制度である。従来、地方自治法によって、公共施設の管理委託をすることができる団体は、公共団体、公共的団体、地方公共団体が半分以上出資する法人の三つに限られていたが、2003年9月の地方自治法の改正により、上記以外の民間業者をも広く対象とした「指定管理者」の指定が可能となった。ここでは指定管理者制度の指定の手続きに関しては省略するが、この制度を運用するに当たって注意が必要なのは、選定基準のあり方と、業務の範囲をどこまでにするかということである。つまり、自治体の選定基準と、業務範囲によって、施設の性格がおおいに異なりうるということになる。
選定基準については、総務省による例示的基準が既に示されており、そこでは「?公平性、?有効性、?経済性、?安定性が示唆されている」(『アーツ・マネジメント概論』伊藤裕夫他、207頁)。
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博物館
550 販売中 2006/02/14
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社会科研究授業細案
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〔導入〕
T:「今日はある絵を持ってきました。」絵を張る
C:「ノルマントン号!」「沈没した船の絵!」「海賊船」「ペリー」
●めくりを取り、ノルマントン号事件という名を明示する。
T:「この絵をみて分かったことや、気がついた事を言ってください」
●指名する。
C:「外国人が船の上にいて、日本人が溺れている」「遠くに船が沈没している」「船の上の人はイギリス人ではないか」
●教師はその理由なども広いながら、ノルマントン号事件を具体化していく。
T:「何人日本人がなくなったか知っている人はいるかい?」
C:「100人」「1000人」
T:「実は25人です。」(少ないじゃんという声)
このクラスの半数以上が死んでしまった。
Qイギリス人はどんな刑に処せられたでしょう?
C:「死刑」「無期懲役」「無罪」「禁固100年」『25人も殺したら今なら・・・』
●重いほうから順番に挙手してもらう。
T:「正解は無罪だったのです。」
C:「ほ〜ら」「ええ?!」
T:「おかしいでしょ?だからその当時もおかしいと訴えて、もう一度裁判をしました。すると今度はどんな判決が出たでしょう」
C:「死刑」「無期懲役」「無罪」「禁固100年」『25人も殺したら今なら・・・』
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教育学
授業細案
6年生用
社会科
歴史
550 販売中 2006/02/22
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CDMの途上国における環境社会配慮
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一章 何故CDMに注目したか
昨今、地球温暖化の影響と思われる異常気象、海面上昇、また地球温暖化によって将来起こりうる問題などのニュースが多く報道され、地球温暖化の問題は深刻さを増していると思われる。そのような中、京都議定書が採択されてから6年余の紆余曲折を経て、ロシアの批准により2005年2月16日にこの議定書が発効することとなった。また2005年1月、EUにおいて欧州排出権取引がスタートし、2005年10月20日には、CDMによる初めてのCER(Certified Emissions Reduction:CDMで発行されるクレジット)がCDM理事会によって発行された。今回CERが発行されたのは、ホンデュラスにおける2つの水力発電プロジェクトであり、各プロジェクトの投資国であるイタリアとフィンランドが、それぞれ37,000CER,17,800CERを獲得した。このように2005年は、欧州において国家間の排出権の取引が始まり、議定書の発効によって世界規模での京都メカニズムによる排出権の獲得が本当の意味で認められ、実際にプロジェクトが動き出し、結果が出た年となった。そこでCDMに着目してみた。
二章 CDMは環境・社会的側面から見て発展途上国にどのような影響を与えるのか
CDMとは1997年、京都で開催された「気候変動枠組み条約第3回締結国会議(略称COP3)」で認められ、各国の温室効果ガス排出削減目標に対する取り組みを補足することを目的としたメカニズムの一つである。京都議定書によって温室効果ガス排出削減目標が定められている先進国が、同様に京都議定書に署名をしている発展途上国において温室効果ガスを削減するプロジェクトを実施し、その削減分に相当するCERを取得する仕組みである。これは日本のように省エネルギー技術などが世界のトップクラスで、自国の事業でさらなる温室効果ガス排出量の削減がさほど見込めない、または費用対効果が低い国において有効である。
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レポート
経済学
CDM
途上国の環境への影響
途上国の社会的な影響
CDMと途上国
550 販売中 2005/11/30
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【PB1020】社会 1単位目
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2013年度 PB1020 社会 1単位目 「1、社会科と道徳教育の関係を、史的な側面も視野に入れて検討しなさい。 2、小学校社会科の第6学年の目標と内容を分析しなさい。
使用教科書:『第2版 社会科の理論と課題』 菱山 覚一郎著(明星大学出版部)
講評
1、史的な面からも検討が進められています。
2、独自の見解がもう少し加味したい気もしますが、要点は把握できています。
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2013年度
【明星大学】
レポート
通信教育
550 販売中 2015/04/09
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新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
- 写真のアップロード
- ハッピーキャンパスに写真の
アップロード機能ができます。
アップロード可能なファイルは:doc .ppt .xls .pdf .txt
.gif .jpg .png .zip
- 一括アップロード
- 一度にたくさんの資料のアップロードが可能です。 資料1件につき100MBまで、資料件数に制限はありません。
- 管理ツールで資料管理
- 資料の中から管理したい資料を数件選択し、タグの追加などの作業が可能です。
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- 統計では販売収入、閲覧、ダウンロード、コメント、アップロードの日別の推移、アクセス元内訳などの確認ができます。
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