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連関資料 :: 社会

資料:4,245件

  • 高度金融社会における企業と金融会社
  • 高度金融社会における企業と金融会社 『ライブドア vs フジテレビ』 ~ニッポン放送株をめぐる攻防~ 2005年2月末、フジテレビが傘下のニッポン放送を完全子会社化するため、TOB(株 式公開買い付け―引受・大和証券 SMBC、窓口・大和証券)を開始した。買い付け株数に 上限を設けず、応募株式の全てを買い付ける方針のものであった。よって、この TOB 実施 後は、市場流通株数・特定株主保有割合が証券取引所の上場基準に抵触する公算が強く,ニ ッポン放送は上場廃止となる見込みであった。また、TOB 価格は市場取引価格よりも高い 基準で設定された。 この後、ライブドアがニッポン放送の支配権確保を目的として、適法な市場外での取引 方法である時間外取引により、ニッポン放送株を取得し、今後も株式買い付けを行うと発 表した。これにより、ニッポン放送の株価は高騰。フジテレビによる TOB 応募も減少した。 ライブドアに支配権が移ることを防ごうと考えたフジテレビ側はフジテレビを引受先とす る新株予約権付社債の発行を決定した。 インターネットを中心とする通信産業とテレビ放送・ラジオ放送を行う放送産業との融和性は 高く、2007年に本格実施が予定されている地上波デジタル放送に象徴されるように、双方向 性を備え、かつ顧客個人の趣向に対応可能なインターネットの特徴は、放送業界にも大きな影響 を与え、そのビジネスとしての成長性は計り知れないものがある。他方で、放送事業は「公共の電 波」を使用するために、その公益性や放送内容の品質の確保・維持などを目的として、現在でも 厳格な免許制度を存置する新規参入が極めて困難な分野のひとつである。そのため、「放送免許 の保有」という未知数のビジネスチャンスを備えたニッポン放送の株式を割安な現在の市場株価 水準で手に入れることができるとにらみ、ライブドアはこの TOB の阻害作戦に出た。しかし、ライ ブドアの真の狙いはラジオ放送をメイン事業とするニッポン放送ではなく、その親会社であるフジ テレビ・産経グループが持つ メディア網であったといわれる。全国に放送網を持つフジテレビとイ ンターネットが普及した今日にあっても、未だ正確な情報源としての確固たる地位を誇る新聞メデ ィアが、自社のインターネット事業と融和することができたならば、自社のポータルサイトの価値は 上昇し、そこから得られる広告収入は莫大なものとなると推測された。 ライブドアは、フジテレビを引受人とするニッポン放送の新株予約権付社債の発行は、 商法が規定する「著しく不公平な方法」による新株の発行にあたるとして、商法280条 の10に基づく、発行差し止めの仮処分の申請を行った。 3月11日、ライブドアの新株発行差し止めの仮処分申請に対する東京地裁の決定は、 本件、新株予約権付社債の発行は「商法280条の21の『新株予約権の有利発行』(=要 件:株主総会における過半数の株式を有する株主の出席+その3分の2以上の賛成による 特別決議を要し、今回のような取締役会決議による発行決議では発行できない)にはあた らない」しかし、商法280条の10『著しく不公正なる発行』にあたる」とし、発行差し 止めの仮処分を行った。その理由として示されたのは、従来まで、いなげや事件などで示 されてきた「主要目的論」であった。新株予約権発行が支配権を争う特定の株主の持分を 低下させ、現経営陣の支配権を維持することを主要な目的としてされたものである時は、 会社ひいては株主全体の利益の保護という観点から、
  • インターネット 放送 テレビ 金融 商法 市場 株主 株式 ビジネス
  • 550 販売中 2008/01/29
  • 閲覧(1,909)
  • 日本の社会福祉の歴史的展開について
  •  日本における社会福祉の発展は、第二次世界大戦の敗戦、そして日本国憲法の制定が大きな要因となっている。それ以前に「恤救規則」(1874年)や「救護法」(1929年)がみられるものの、その内容は対象者を限定した「貧困救済」を目的としたものだった。 第二次世界大戦後の日本は、食料・住宅・物資等が不足し、また失業者・戦災者・母子家庭・孤児の増加等、生活困窮状態に陥った国民生活を立て直すことが大きな課題と考えられていた。その状況において、GHQは日本政府に対して①無差別平等の原則②救済の国家責任の原則③公私分離の原則④救済の総額を制限しない原則、いわゆる「福祉四原則」を示し、日本の社会福祉のあり方に大きな影響を与えた。  1946年、日本政府はこの「福祉四原則」を基に「(旧)生活保護法」を実施するとともに、日本国憲法を制定した。その第25条には「すべての国民は、健康的で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という生存権の保障が規定されており、日本の社会福祉のあり方を考える上で最も基本的な思想となっている。これに沿って、1950年には保護請求権・不服申し立ての規定等様々な問題点を残していた「
  • 福祉学 社会福祉原論 社会福祉 レポート GHQ ゴールドプラン 福祉元年
  • 550 販売中 2008/02/11
  • 閲覧(9,878)
  • A:社会福祉援助活動における倫理について
  • 社会福祉援助活動における倫理について  社会福祉援助活動は、生活上の問題を抱える人たちを対象として行われるが、多くの場合そのような人々は、さまざまな面で不安定な事情を抱えている。その人々の生活全体に深く関わりながら福祉活動を実践する福祉専門職者には、これら援助を必要とする人々(クライアント)の生存権を保障するとともに、その個性を尊重し、発達の可能性を最大限に保障するなど高い倫理性が求められる。  この倫理性は、福祉専門職者が援助活動を行う際の行動や判断の指針として「倫理綱領」を専門職たちが自主的に策定した中に具体的に示されている。我が国における代表的な「倫理綱領」として、1986(昭和61)
  • 社福 社会福祉援助技術論 倫理 援助 東福大
  • 660 販売中 2008/02/18
  • 閲覧(2,978)
  • 社会福祉援助技術論2
  • グループワークとは、個人のパーソナリティ(人格・性格)の成長・発達と社会的適応を図るために、集団活動をとおして援助する技術である。グループワークは、集団のメンバーと援助者との相互関係や、集団のメンバー間に発達する相互作用やプログラム活動などをとおして展開される。  これにより利用者は、自分と同じような課題・問題をもつ、他の利用者との活動や交流を通して、さまざまな人の異なった見方・感じ方・解釈に耳を傾けることで、いつしか自分の問題に対して新しい見方が出来るようになる。さらに、このような集団の中で、自分の見方・感じ方などが他の利用者の役に立つという機会や役割が与えられることによって、利用者は自分自
  • グループワーク パーソナリティ 準備期 開始期 作業期 終結期 レポート
  • 550 販売中 2008/03/03
  • 閲覧(2,370)
  • 社会福祉援助技術論2
  • 社会福祉援助技術論2 課題 「グループワークの意義について論じ、次にグループワークの構造とその機能についてまとめなさい」 題名 「グループワーク(集団援助技術)の意義と、その構造と機能について」 近年、集団援助技術とも呼ばれているグループワークとは、社会福祉専門職が対人援助の援助活動場面で活用する、援助技術の一つである。  私たち人間は、孤立して存在するのではなく、社会(集団)を形成し、その中で生きていく「社会的動物」である。しかし、現代社会のもたらした生活様式の近代化・都市化は、集団経験が生活の中で十分に機能し得ない実態を生み出し、結果的には、人間疎外にも繋がる問題現象を拡散することになった
  • グループワーク 社会福祉士 社会福祉援助技術論
  • 550 販売中 2009/06/15
  • 閲覧(2,923)
  • 戦後の社会福祉の展開と今日の課題について
  • 戦後の社会福祉の展開と今日の課題について  1945(昭和20)年8月15日、敗北国という形で終戦を迎えた日本は、国民総スラム化といわれる生活が展開された。そんな中、翌年2月に「社会救済に関する覚書」を連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)が発表し、日本政府に基本原則を確認した。これは、無差別平等、国家責任による生活保障、救済費非制限、公私分離の4原則を指導原理に再構成され、1946年に「(旧)生活保護法」が、1947年には戦災孤児、浮浪児等の対策として憲法25に基づいて「児童福祉法」が、1949年には負傷した旧軍人や戦災障害者を援助するために「身体障害者福祉法」が制定され、福祉3法と呼ばれた。  旧生活保護法は、GHQ4原則を具体化し、労働能力の有無を問わず困窮していれば保護するとする一般扶助主義をとり、保護費の国庫負担率8割とした点では画期的なものであった。しかし、欠格事項や保護請求権の不明確立、争訟権の否定など問題を抱えているのである。  1950年、「生活保護法」は全面改正され、以上のような部分は克服されたが、保護基準は極めて低く、被保護者の資産や能力の活用を求める補足性の
  • 福祉 社会 社会福祉原論 戦後
  • 550 販売中 2009/07/13
  • 閲覧(3,778)
  • 社会福祉援助技術演習②
  • 社会福祉援助を実践する上で、必要とされる技術を大きく分けると、直接援助技術、間接援助技術、関連援助技術の3つに分けられる。さらに直接援助技術は、個別援助技術と集団援助技術の2つに分類でき、間接援助技術は、地域援助技術、社会福祉調査法、社会福祉運営管理、社会福祉計画法、社会活動法の5つから成り立つ。関連援助技術は、ネットワーク、ケアマネジメント、スーパービジョン、カウンセリング、コンサルテーションから成り立っている。  これらは社会福祉援助者として身につけるべき援助技術で
  • 福祉 社会福祉 社会 援助 技術 地域 援助技術 問題 ケースワーク
  • 550 販売中 2009/03/09
  • 閲覧(1,887)
  • 戦後社会福祉の展開と今日の課題について
  •  1945(昭和20)年8月、第二次世界大戦が終了し、敗戦国である日本は、連合国総司令部(GHQ)の指令、勧告のもとに民主政治を行わなければならなくなった。戦後の社会福祉はこのようにGHQの指導のもとで始まった。  また、日本の社会福祉は、第二次世界大戦後に始まったともいわれる。明治憲法では、国民の人格的基本権の概念が確立されてなかった。敗戦直後の国民の生活は食料、住宅、物資などあらゆるものが不足し、失業者、戦災者などすぐにでも生活苦から救済を必要とする者は、全国に800万人以上と推定された。また、母子家庭や孤児の増加、身体障害者の増加など経済的に困窮する人々が多く、緊急の対策が必要になった。  1945年12月、日本政府は応急処置としての「生活困窮者緊急生活援護要綱」を決定した。しかし、この「援護要綱」は救済を「施し」「恵み」と考えるような戦前の日本の古い考えを引きずったものであった。  GHQは有名な「社会救済に関する覚書」において、一般に「福祉四原則」と呼ばれるものを明示し、戦後の日本の社会福祉を方向づけることになった。その内容は、?無差別平等の原則、?救済の国家責任の原則(全国的政府機関の設置)、?公私分離の原則(私的・準政府機関に委託しない)、?救済の総額を制限しない原則、である。  1946年10月、日本政府は「四原則」をもとに「(旧)生活保護法」を施行した。しかし、欠格事項や保護請求権の不明確立、争訟権の否定など問題を抱えていた。947年、日本国憲法が施行された。憲法25条「生存権」の理念「すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」「国はすべての生活部面について社会福祉、社会保障および公衆衛生の増進に努めなければならない」の実現のために、1950年「(新)生活保護法」が施行された。
  • レポート 福祉学 戦後社会福祉 GHQ 生活保護法 福祉四原則
  • 550 販売中 2005/12/14
  • 閲覧(6,273)
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