連関資料 :: 人権について

資料:377件

  • 基本的人権の尊重について述べよ。
  •  「基本的人権の尊重について述べよ。」  基本的人権とは、人間として本来もっている権利である。人間は生まれながらにして自由・平等であり、この権利はどのような政治的権力によっても侵されないとする自然権の考え方を背景としている。  日本国憲法においては、第11条では、国民の基本的人権の享受・不可侵性を定め、第13条では、個人主義の原則を明らかにし、国家権力は公共の福祉に反しない限り、国民の基本的人権を最大限尊重すべきことを定めている。 公共の福祉に反する場合、人権が制限されることがあるが、公共の福祉とは社会全体の利益の為に個人の人権を制限するものではない。個人の人権が他の人の人権を侵した場合のことで、例えば表現の自由とプライバシーの問題などである。 基本的人権の思想は17世紀に始まる。17、18世紀における市民革命において主張された人権の内容は、全般的にみると自由権がその中心であったということができる。専制政治によって自由が抑圧されてきていたことに対する必然的な動向といえよう。この自由権は財産の自由(私有財産の不可侵)、経済活動の自由として、資本主義経済の発展の原動力となったことはいうまでもない。1689年のイギリスの権利章典・1776年のアメリカの独立宣言・1789年のフランス革命における「人間及び市民の権利の宣言」などはその典型的なものである。 ところが、この自由を中心とした人権の保障も、自由放任的な経済の発達に伴う無制限な自由競争の結果として、著しい貧富の差を生むことになり、労働者をはじめとして多くの人々の生活を苦しめることとなっていく。20世紀を迎えると、人権の内容として、自由権とともに個人の生存権を保障する必要性が認識されるようになった。そこから1919年のワイマール憲法を初めとする20世紀的な生存権的基本権が成立する。日本国憲法もワイマール憲法を見本にしている。  憲法で定められている基本的人権を内容的に見ると、法の下の平等、自由権、社会権、参政権・国務請求権がある。  「法の下の平等」とは、権利の享有や義務の負担に関して、全ての人が法律上平等に取り扱われなければならないとする民主主義の根本原則である。近代憲法の基本原則の一つであるが、当初は、法律の適用において平等に取り扱われる意味として認識された。しかし、法律の内容自体が平等でされなければ、不平等な法律を平等に適用したところで、平等の実現は到底出来るものではない。そこでこの原則は、法の内容そのものがすべての人に平等でなければ意味を持たないものとして理解されるようになり、現在では、法の内容と適用において平等でなければならないものと取り扱われている。  日本国憲法では第14条で、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と規定し、このことを明確にしている。同条は、「人種、信条、性別、社会的身分又は門地により」と規定しているが、これらは例示的に上げられたものにすぎず、これ以外の基準以外での合理的理由のない差別が許されないのはいうまででもない。これに対して合理的理由に基づく取り扱い、例えば、女性特有の事柄である出産等に対する男性とは違った特別な取り扱い(女性の出産休暇等)は、平等原則に反しない。  「自由権」とは、人が生まれながらにもっていて、国家などによって侵されることのない権利である。日本国憲法は、精神的自由、人身の自由、経済の自由など、数多くの自由権を保障している。自由権は、公共の福祉に反しない範
  • レポート 法学 法学概論 基本的人権 生存権 社会権
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  • 道徳教育の研究 人権(同和)教育レポートセット(人権(同和)教育はC評価です)
  • <道徳教育の研究> 『「生きる力」の育成と道徳教育について述べよ』  1996年7月に出された第15期中央教育審議会第一次答申において、これまでの戦後教育を振り返りつつ、今後の教育の基本的枠組みを提示した。そこで子どもたちを取り巻く現状において、社会の変化や地域・家庭の状況の変化に伴い「ゆとりのない生活」「社会性の不足や倫理感の問題」「自立の遅れ」を指摘し、学校生活においても「いじめ」「登校拒否」「自殺」など憂慮すべき状態が発生していることを指摘した。よって、このような事態に対処するために従来の学校教育の方針である「知識偏重の教育」から脱却し、新たな教育方針を提示する必要があった。そこで新たに提示されたのが生徒児童における「生きる力」の育成である。  中教審第一次答申によると、「生きる力」の育成には「確かな学力」「豊かな人間性」「健康・体力」といった3要素をバランス良く育成することが欠かせないとある。ここでいう「確かな学力」とは「自分で課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、よりよく問題を解決する資質や能力」のことを指し、「豊かな人間性」とは「自らを律しつつ、他人とともに協調
  • 生きる力 道徳教育 道徳教育の研究 人権(同和)教育 同和教育 佛教大学 通信教育 A評価
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  • 人権(同和)教育 科目最終試験対策 人権教育と同和教育の関連について論ぜよ。
  • 人権(同和)教育 科目最終試験対策  人権教育と同和教育の関連について論ぜよ。 「人権教育」と「同和教育」は「差別を許さない」という共通の基盤を持ち、両者は決して矛盾するものではなく、互いに重なり、共に発展していかなければならないものである。しかし「人権教育の必要性が強調される中で、同和教育が薄められるのではないか」といわれ、それに対しては「同和教育」が抱える課題(①「同和教育」というと同和地区を含む学校だけの特別な教育活動として矮小かされる傾向があること。②「差別する側」「差別される側」大きな壁を作ってしまっていること。③狭義の「同和教育」における学習内容。) を克服していかなければならない
  • 人権 社会 学校 差別 同和教育 同和 人権教育 概念 取り組み
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  • S0536 人権(同和)教育 レポート
  • S0536 人権(同和)教育 参考文献:同和教育実践 B判定、所見:論題に即したリポートですが、P4の実践は、事例などを示しつつ具体的に論じてほしい。 教授からのアドバイスにあるように、具体例を加えると改善されると思います。  参考にしてみてください。
  • S0536 同和教育 レポート リポート 佛教
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  • 人権(同和)教育 第1設題
  • 「50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践のあり方を具体的に論述すること。」 同和教育の意義と戦後の歴史 同和教育とは、部落差別を許さず、主体的に差別をなくしていこうとする人間を育成することをめざす教育活動である。それには、同和地区に対する差別意識を払拭するため同和地区外に働きかける教育活動と同和地区を対象とした教育活動がある。 部落差別の現実に深く学ぶ事を通じて、子ども達に同和問題を自分自身に関わる問題であるととらえさせていくことが大切である。人権意識を高め仲間とともに積極的に部落差別をなくす事ができる子どもを育んでいくことをめざし行われる教育でもある。そのため同和教育は、「教育の原点」と言われることが多いのである。同和教育の戦後の歴史は、オール・ロマンス事件が起こった2年後の昭和28年に全国同和教育研究協議会が結成されることからあゆみ始めていくのである。同和教育団体が全国組織で結成され部落差別解放実現を進められていくのである。昭和35年には、同和対策審議会が設置される。その5年後の昭和40年には、同和対策審議会答申において「同和
  • 歴史 人権 子ども 差別 社会 同和 問題 地域 同和教育
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