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連関資料 :: 教育について

資料:11,673件

  • 教育相談の研究 佛教大学 レポート
  • 年度:2009 評点:B 所見:スクールカウンセラーの役割や取り組み等については良く述べられているが、教師の取り組みについてももっと多く言及して欲しい 学校カウンセリングの意義、方法および今後の課題について述べなさい。  ⇒ 1.学校カウンセリングの意義  カウンセリングとは、心理構造における、イド(快楽を求める心)・自我(自分の行動を決定する心)・超自我(理想の姿を求める心)のアンバランスを修正することであり、大きく分けると治療的カウンセリングと発達援助的カウンセリングの二つがある。治療的カウンセリングは、他の表現を借りれば、専門的カウンセリングということができ、クライエントに対して、カウンセラーは専門的な知識と技術を用いて、患者の症状や病気を治療するものである。これに対して、発達援助的カウンセリングは、他の表現を借りれば、開発的カウンセリングということができ、症状や病気を治す治療が目的ではなく、子どもの人格がバランスよく発達を遂げるよう援助することが目標である。それゆえ、学校カウンセリングと言えば、この発達援助的カウンセリングをさす場合が多い。また、学校カウンセリングは、単に学校で行われるカウンセリングということよりももっと深く、さらにはこれまでのカウンセリングの枠を超える新しい世界が広がっていると考えられる。  平成7年度から文部省の学校カウンセラーの委託事業が始まった。学校現場では、不登校・いじめ・暴力事件など、さまざまな問題が深刻化しており、学校という教育を専門とする組織の中に、まったく別の立場であるカウンセリングを専門とする者(臨床心理士)が入ることには、大きな意味がある。教師とカウンセラー、それぞれの立場、専門性を十分に尊重し、子どもの成長にお互いが協力・連携して取り組んでいくことが重要である。 2.学校カウンセリングの方法
  • 教育相談の研究 佛教大学 レポート B判定
  • 550 販売中 2010/01/27
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  • 教育基本法第2条についての考察
  • 第2条 (教育の方針)  教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない。この目的を達成するためには、学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養い、自他の敬愛と協力によって、文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない。 どういうこと?  第2条は、第1条、そして第7条と特に深く関わっている。第1条に規定する教育の目的を実現するための道筋(方法)、心構え、配慮事項を規定したものであり、そのメッセージは教育者のみならず一般国民に向けられている。 くわしく! ? 制定当時、それまで学校教育のみで教育は終了したものと考え、その後の研究修養を省みない弊風を改めるため、学校教育と並んで社会教育が大いに尊重され、振興されるよう規定したもの。 ? 憲法第23条「学問の自由は、これを保障する。」の学問の自由を侵してはならないとする消極的な規定をさらに進めて、積極的に尊重していこうとするもの。 ? 教育なり、学問なりが実際生活を基礎とし、そこから出発して行われなければならず、またその成果も実際生活に浸透していかなければならないという意味を示したもの。これは、初等、中等教育だけではなく、大学等の高等教育においても重要視されなくてはならない。 ? 自ら進んで学問をしたいという気持ちを起こさせ、個人の研究的態度を養うという意味。 ? 教師と生徒の間のみならず、教師相互、生徒相互の間に敬愛という心のつながりを持って、相互に教育し、教育され、協力一致していくところに偉大な文化の創造と発展が遂げられるという意味。 「この目的」に気をつけて。  「この目的」とは、第1条に掲げた「教育の目的」を指しており、「あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されること」という目的ではない。
  • レポート 教育学 教育基本法 社会教育 学問の自由
  • 550 販売中 2006/02/15
  • 閲覧(3,123)
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