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連関資料 :: 商法

資料:199件

  • 商人、商行為の意義と商法の特色
  • 1-1 商人の意義  商人は、商法4条により、固有の商人(商法1条)と、擬制商人(商法2条)に分類される。  固有の商人とは、自己の名を持って商行為を為すを業とするものである。  自己の名においてするとは、自分がその行為から生ずる権利義務の主体となることをいう。  商行為とは、絶対的商行為(商法501条)と営業的商行為(商法502条)をさす。  絶対的商行為は4種あり、投機購買と投機売却がある。  営業的商行為は12種あり、代理・仲立・取次や運送・銀行取引・保険等がある。  業とするとは、営業目的とすると同義である。  擬制商人とは、商行為を為すを業とせざるも商人とみなされる者で、店舗販売業者、鉱業者、民事会社(商法52条-2項)の3者である。  その会社は民事会社と称され、商人とみなされている。  その企業的設備や会社組織により、客観的・外形的に商人的であることによる。  農業・林業・漁業は承認擬制の規定はない。  医師・弁護士・画家・音楽家等の自由業についても規定はない。 1-2 商行為の意義  わが国においては民法と商法が並存し、一定の司法関係において、どちらを優先させるかが問題となる。  商法が採用している立法形式について、学説はおおむね批判的である。  企業法学の分野からは、企業の主体が商人とされ、かかる営業上の取引行為が商行為とされるべきであると主張されている。  わが国の商法は折衷主義を採用している。  それは、客観主義(商行為主義)により行為の客観的性質自体から特定の行為を商行為と規定する。(商法501条) とともに、主観主義(商人法主義)をも加味して、営業としてなされる場合にのみ商行為となる一定の行為(営業的商行為)を規定している(商法502条)。  これらの商行為を営業とする者を商人と定めている。
  • レポート 法学 商法 商法総則 商行為
  • 550 販売中 2006/01/25
  • 閲覧(15,617)
  • 名板貸しとテナント(商法総則)
  • 本件においては、Y経営の百貨店と、Z経営の銭湯「多摩の湯」が締結したテナント契約を名板貸しと看做し、商法23条を類推適用できるか否かが問題となる。  まず、商法23条は、自己の氏名(商号)などを他人(名板借人)が使用して営業をすることを許諾した者(名板貸人)は、外観を信用し、営業主体を誤認して取引をした第3者に対して、名板借人と共に債務を弁済する責任を明確にすることにより、第3者を保護する規定である。商法の基本原則である外観法理、禁反言に基づく規定である。適用要件としては①名板貸人による名板貸の許諾、②第3者が営業主体を名板貸人であると誤認、③名板貸人が営業主体であると言う外観の存在が必要となる。許諾は明示である必要はなく、黙示でも足りる。他人が無断で商号を使用していることを放置(黙認)した場合は、第3者による営業主体の誤認と関連した場合など社会通念上放置を許されない場合に限り許諾と擬制するのが判例・通説である。  誤認を容認しない場合は利用者が経営主体は名板借人であると明確に認識した場合になる。例えば、友人がデパートにテナントとしてレストランを営業しており、そこで飲食をして食中毒に
  • レポート 法学 商法 名板貸し 禁反言 テナント
  • 1,100 販売中 2006/11/26
  • 閲覧(5,519)
  • 商法 外観法理を説明したうえ、この法理に基づく商法や会社法上の制度を2つ選び説明しなさい
  • 商法ないし企業法の基本的理念として「外観主義」が採用されている。日本における外観法理とは、真実に反する外観が存在する場合に外観を作り出したものに帰責事由がある時は、外観を信頼した者に対する関係では、その信頼した者を保護するために外観を基準に解決するという法律上の理論を言う。権利外観法理や外観理論ともいう。これは大陸法系の原則である「レヒツシャインの法理」ともいわれるもので、英米法系の「エストッペル(禁反言)」と機能的には同じである。個々の規定の内容は必ずしも一律に禁反言の法理で説明できるものではなく、また、外観法理で説明できるものでもなく、日本法としての独自の発展に基づくものである。真実と外観が一致しない場合に、あくまで、その真実だけを基準としてすべての法律関係を決定しようとすると、取引の安全性や迅速性を害する。そのため一定の要件のもとに外観通りの責任を負わせようとするものである。一定の要件は ①外観の存在 ②外観への与因 ③外観への信頼 の三つである。外観法理の具体例としては、不実登記の効力、名板貸人の責任、商号続用営業者の責任、表見支配人、表見代表取締役などがあげられる。以下では、
  • 日本 民法 企業 法律 安全 責任 権利 集団 商法
  • 660 販売中 2009/02/19
  • 閲覧(17,334)
  • 商法商行為-01_(商事留置権)
  • 商法(商行為) A銀行は不動産会社のBに土地を担保に10億円を融資し、抵当権設定登記を経由した。その後、 Bはその土地にピルの建築を請負業者のCに請負代金8億円で発注した。Cは建築に着工したが、 Bが破産宣告を受けたため工事を中止した。建築中の建物は外形がほぼ完成した状態で、Cがこ れを万能板で囲い施錠していた。A銀行の抵当権の実行に基づく競売手続が開始されたが、Cは 土地に対して商人間の留置権が生じていると主張した。 裁判所は、評価額から商事留置権の被担保債権額を控除して土地の最低売却価格を決定し、 A銀行に配当されるべき剰余金はないとして、競売手続を取り消すことができるか。 --------------------- 1. はじめに 民法上、他人の物の占有者がその物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を 受けるまでその物を留置できるとされている(民295条1項)。これに対し、商法521条は、商人間に おいてその双方のために商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にあるときは、債権者は その債権の弁済を受けるまで、その債務者との間の商行為によって自己の占有に属
  • 商事留置権 留置権 被担保債権額 競売手続 取消 取り消し 余剰金
  • 550 販売中 2009/09/24
  • 閲覧(2,387)
  • 商法(商行為法) 運送賃債権
  • Yは通信販売業者Aから運送賃込みで商品を購入して代金を前払いした。Aは、平常、顧客への商品の配送を運送業者に委託しており、Yの購入した商品の運送もXに委託した。XがAに対する運送賃の支払を猶予している間にAが倒産したためXはAに対する運送賃債権を放棄した。YがXから商品の引渡を受けてから半年余りが経過した後、YはXから運送賃の請求を受けた。YはXに運送賃を支払わなければならないか。  1、まず、本問は、運送人が物品の運送を約し、契約相手方がその対価として運送賃を支払うことを約する物品運送契約が締結されていると考えられる。  運送契約は、請負契約(民法632条)であり、諾成契約であることから、運
  • 民法 契約 商品 権利 時効 債権 債務 義務 消滅 大学 レポート
  • 550 販売中 2009/07/08
  • 閲覧(2,779)
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