連関資料 :: 商法
資料:199件
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海商法(2000字用)
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法学
法律
権利
通信
1,100 販売中 2013/05/20
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寄託物の保管(商法、商行為)
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商人が営業の範囲内で預かった品物(寄託物)の管理について商法593条の規定によれば報酬の有無に関わらず、善良な管理者の注意を持って保管する義務がある。民法659条で無償寄託は自己の財産におけるのと同様の注意義務で足りると定めているが、商取引の安全性の面から、商人がその営業範囲内で受けた寄託物に善管注意義務を定めた。
商法594条ではホテルなどの旅店、飲食店、浴場など客の来集を目的とする場屋営業について、寄託物管理に関して重い責任を負わせている。場屋では不特定多数の人間が頻繁に出入りするため、利用客は自身で所持品の安全を守ることが難しい。これに対して、場屋の主人及び使用人(商人)側に重い責任を課すことによって、利用客に安心を与えようとしたのが本条の規定である。ローマ法のレセプツム責任(受領の事実だけで法律関係画当然に発生する)を踏襲したものであると言われている。客が寄託しない物についても商人の不注意によって滅失・毀損した場合でも責任が問われる。一見して商人側に不利に見えるが、利用客に安心を与えることは、商人の信用の維持にも繋がる。不可抗力の場合は、商人がこれを証明した場合に免責される
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レポート
法学
寄託
ホテル
場屋営業
商法
1,210 販売中 2006/11/26
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取締役と第三者−商法266条ノ3
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不法行為特則説は、本条の責任を特別の不法行為責任と解し、よって本条の責任と一般の不法行為責任との競合を認めない。悪意又は重過失の対象を第三者に対する加害とし、それによって生じた直接損害についてのみ責任を負うとする説である(間接損害については代位権行使で対応するべき)。この説に従えば、取締役が第三者の損害について賠償責任を負う要件は、?「悪意又ハ重大ナル過失ハ」取締役の対外的関係に存することを要する。?不法行為についてのこの規定は、民法709条に対して特別規定の関係に立ち、同情の適用を排除するものである。?この規定はいわゆる「直接損害」についての取締役の責任に関するものであっていわゆる「間接損害」に関するものではない。?商法266条ノ312項は右のように、第三者に対し直接、不法行為によって損害を与えた取締役の責任に関するものである。そして、それ以外の取締役は同条2項にが定める要件が存するときに第三者に対して責めに任ずることになる。
?検討
法定責任説と不法行為特則説の違いは、前提としている会社像の違いから生じるものである。法定責任説は、小規模閉鎖会社を念頭に置き、他方、不法行為特則説は商法が想定する大規模公開会社を念頭に置いている。日本の会社の99%が小規模閉鎖会社であるという現実と、本件設問のA会社もまた小規模な会社であることを鑑みると、判例多数意見の法定責任説を採らざるを得ない。
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レポート
法学
取締役の責任
損害賠償義務
善意の第三者
表見代表取締役
550 販売中 2005/07/14
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商人、商行為の意義と商法の特色
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1-1 商人の意義
商人は、商法4条により、固有の商人(商法1条)と、擬制商人(商法2条)に分類される。
固有の商人とは、自己の名を持って商行為を為すを業とするものである。
自己の名においてするとは、自分がその行為から生ずる権利義務の主体となることをいう。
商行為とは、絶対的商行為(商法501条)と営業的商行為(商法502条)をさす。
絶対的商行為は4種あり、投機購買と投機売却がある。
営業的商行為は12種あり、代理・仲立・取次や運送・銀行取引・保険等がある。
業とするとは、営業目的とすると同義である。
擬制商人とは、商行為を為すを業とせざるも商人とみなされる者で、店舗販売業者、鉱業者、民事会社(商法52条-2項)の3者である。
その会社は民事会社と称され、商人とみなされている。
その企業的設備や会社組織により、客観的・外形的に商人的であることによる。
農業・林業・漁業は承認擬制の規定はない。
医師・弁護士・画家・音楽家等の自由業についても規定はない。
1-2 商行為の意義
わが国においては民法と商法が並存し、一定の司法関係において、どちらを優先させるかが問題となる。
商法が採用している立法形式について、学説はおおむね批判的である。
企業法学の分野からは、企業の主体が商人とされ、かかる営業上の取引行為が商行為とされるべきであると主張されている。
わが国の商法は折衷主義を採用している。
それは、客観主義(商行為主義)により行為の客観的性質自体から特定の行為を商行為と規定する。(商法501条)
とともに、主観主義(商人法主義)をも加味して、営業としてなされる場合にのみ商行為となる一定の行為(営業的商行為)を規定している(商法502条)。
これらの商行為を営業とする者を商人と定めている。
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レポート
法学
商法
商法総則
商行為
550 販売中 2006/01/25
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[近畿大学通信教育]海商法
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海上運送人の損害賠償責任について、約2,000字でまとめた合格済みのレポートです。
ご自身のレポート作成にお役立てください。
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近畿大学
通信
近大
海商法
770 販売中 2020/09/08
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商法総則・商行為法1
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科目名:商法総則・商行為法
第1回(1)Yは商人Xから小田原支店の支店長として選任され、小田原支店の営業を
長年任されていた。しかし、この度、Xは小田原支店の営業不振を理由にYを解任した。
このことを前提にして以下の①~④それぞれの契約の効力について、必要ならば場合分
けしつつ検討しなさい(それぞれ独立した問いである。)
① XがYに解任を伝えてから3日後、XがYの退任登記をする前にYが小田原支店長
の名で第三者Aと売買契約をした場合。
② XがYに解任を伝えてから1ヵ月後、XがYの退任登記をする前にYが小田原支店
長の名で第三者Bと売買契約をした場合。
③ XがYに解任を伝え、かつXがYの退任登記をしたが、その3日後にYが小田原支
店長の名で第三者Cと売買契約をした場合。
④ XがYに解任を伝え、かつXがYの退任登記をしたが、その1ヵ月後にYが小田原
支店長の名で第三者Dと売買契約をした場合。
※丸写し禁止、無断転載、複製厳禁
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商法
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法政通信
レポート
440 販売中 2025/03/27
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