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連関資料 :: 商法

資料:199件

  • 商法 分冊1 合格リポート
  • 我が国の商法は、企業基盤の確立や維持などのために制定された法律である。特に公示主義、外観主義、厳格責任主義を取り入れており、企業取引の安全性や債権者保護の観点から会社や会社が行う行為について幅広く規定している。特に企業取引は安全性や迅速性、継続性が求められている。それらを実現する法理が外観主義である。この外観主義とは、真実に反する行為の外観を信頼して取引したものを保護しようとする考え方である。  我が国の商法ではこの外観法理が多数盛り込まれている。代表的なものとして、商法第24条で規定されている「表見支配人」を挙げることができる。商法第24条では、「商人の営業所の営業の主任者であることを示す
  • 商法 会社法 日本大学 通信教育部 0140 分冊1 外観法理
  • 2,200 販売中 2009/04/12
  • 閲覧(4,712)
  • 商法 分冊2 合格リポート
  • 会社法とは平成18年5月1日から施行された、会社について規定する法律である。会社の利害関係者(ステークホルダー)は株主・従業員・経営者・債権者・取引先など複雑化した利害関係で構成させている。こうした利害関係者を調整するのが会社法である。この会社法では利害関係者との関係を調整し、会社経営の適正化を図るため、様々な機関を設置している。本リポートでは取締役会設置会社を中心に、業務執行における監督および監査の実効性を図るための制度について考察する。  会社において業務を執行するのは取締役である。この取締役全員で組織するのが取締役会である。この取締役会では、業務執行の決定、取締役の職務執行の監督、代表取締役の選定および解職を行う機関であると定められている。そのため経営に大きな影響を及ぼす意思決定や、取締役の監督を通じて経営のモニタリングを行うのが主な目的である。  近年、粉飾決算などの会計不信から社外取締役の存在が注目されている。社外取締役とは、取締役会の監督機能強化を目的として、会社の最高権限者である代表取締役などと直接の利害関係のない独立した有識者や経営者などから選任される取締役である
  • 会社法 日本大学 通信教育部 0140 商法 分冊2 取締役会設置会社
  • 2,200 販売中 2009/04/12
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  • 商法手形法 約束手形
  • 以下の設問(1)及び設問(2)について答えなさい。  (1)AはBから、B名義で約束手形を振り出すよう委任され、Bの印鑑を用いて、振出人をB、受取人をCとする約束手形を振り出した。CがBに対して手形金の支払いを請求したところ、Bは「このような手形振出は代理方式でないから無効である」と抗弁した。Bの主張は認められるか。  (2)Aは、Bから保管を依頼されたBの印鑑を勝手に利用して、Bを振出人、Cを受取人とする約束手形を作成し、Cに交付した。CがBに対して手形金の支払を請求したところ、BはAによる偽造を理由として、支払を拒絶した。Cは、Aによる偽造の事実を知らないで右手形を取得したから保護されるべきであると主張した。Cの主張は認められるか。     本問は、他人による手形行為における問題であり、(1)では、手形行為は署名を重要要素とする書面行為であること、また(2)では、手形行為をなした他人はそれをなす権限を有しなければならないという点を検討しなければならない。  (1)①まず、他人による手形行為には「代理方式」と「機関方式(代行方式)」に分類される。代理方式とは、他人によってされること
  • 代理 問題 責任 安全 無権代理 自己 原因 意識 無効 分類
  • 550 販売中 2009/09/10
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  • 商法-02_(20 条の 2)
  • 海商法 国際海上物品運送法 20 条の2が設けられている趣旨について説明しなさい。 --------------------- はじめに 国際海上物品運送法(以下、国際海運法)は、海上運送人と荷主等積荷関係の利害得失のバラ ンスを図り成立したハーグ・ルールに依拠しており、外航船による運送(船積港または陸揚港が本 邦外にある運送)のみに適用され、国内運送(商法の規定が適用される)には適用されない。 このハーグ・ルールというのは、1924年船荷証券統一条約のことであり、さらに解釈上の諸問 題を解決する努力が進められた結果、ハーグ・ルールの責任体系を前提として、1968年にブリュッ セルの外交会議で同条約改正議定書(ウィスビー・ルール)が制定され、1977年6月23日に発効し た。このウィスビー・ルールは、1979年同条約改正議定書(以下、改正条約)として再度改正され、 19842月14日に発効している。 わが国もこれを批准する運びとなったので、それに伴って、1992年(平成4年)5月28日に国際海 運法の改正法が成立し、同年6月3日に公布された。国際条約の手続きを経て、この改正
  • 海商法 国際海上物品運送法 ハーグ・ルール ウィスビー・ルール ウィスビー ハーグ 国際海上物品運送法 20 条の2
  • 550 販売中 2009/09/24
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  • 取締役と第三者−商法266条ノ3
  • 不法行為特則説は、本条の責任を特別の不法行為責任と解し、よって本条の責任と一般の不法行為責任との競合を認めない。悪意又は重過失の対象を第三者に対する加害とし、それによって生じた直接損害についてのみ責任を負うとする説である(間接損害については代位権行使で対応するべき)。この説に従えば、取締役が第三者の損害について賠償責任を負う要件は、?「悪意又ハ重大ナル過失ハ」取締役の対外的関係に存することを要する。?不法行為についてのこの規定は、民法709条に対して特別規定の関係に立ち、同情の適用を排除するものである。?この規定はいわゆる「直接損害」についての取締役の責任に関するものであっていわゆる「間接損害」に関するものではない。?商法266条ノ312項は右のように、第三者に対し直接、不法行為によって損害を与えた取締役の責任に関するものである。そして、それ以外の取締役は同条2項にが定める要件が存するときに第三者に対して責めに任ずることになる。 ?検討 法定責任説と不法行為特則説の違いは、前提としている会社像の違いから生じるものである。法定責任説は、小規模閉鎖会社を念頭に置き、他方、不法行為特則説は商法が想定する大規模公開会社を念頭に置いている。日本の会社の99%が小規模閉鎖会社であるという現実と、本件設問のA会社もまた小規模な会社であることを鑑みると、判例多数意見の法定責任説を採らざるを得ない。
  • レポート 法学 取締役の責任 損害賠償義務 善意の第三者 表見代表取締役
  • 550 販売中 2005/07/14
  • 閲覧(5,369)
  • 寄託物の保管(商法、商行為)
  • 商人が営業の範囲内で預かった品物(寄託物)の管理について商法593条の規定によれば報酬の有無に関わらず、善良な管理者の注意を持って保管する義務がある。民法659条で無償寄託は自己の財産におけるのと同様の注意義務で足りると定めているが、商取引の安全性の面から、商人がその営業範囲内で受けた寄託物に善管注意義務を定めた。  商法594条ではホテルなどの旅店、飲食店、浴場など客の来集を目的とする場屋営業について、寄託物管理に関して重い責任を負わせている。場屋では不特定多数の人間が頻繁に出入りするため、利用客は自身で所持品の安全を守ることが難しい。これに対して、場屋の主人及び使用人(商人)側に重い責任を課すことによって、利用客に安心を与えようとしたのが本条の規定である。ローマ法のレセプツム責任(受領の事実だけで法律関係画当然に発生する)を踏襲したものであると言われている。客が寄託しない物についても商人の不注意によって滅失・毀損した場合でも責任が問われる。一見して商人側に不利に見えるが、利用客に安心を与えることは、商人の信用の維持にも繋がる。不可抗力の場合は、商人がこれを証明した場合に免責される
  • レポート 法学 寄託 ホテル 場屋営業 商法
  • 1,210 販売中 2006/11/26
  • 閲覧(4,891)
  • 名板貸しとテナント(商法総則)
  • 本件においては、Y経営の百貨店と、Z経営の銭湯「多摩の湯」が締結したテナント契約を名板貸しと看做し、商法23条を類推適用できるか否かが問題となる。  まず、商法23条は、自己の氏名(商号)などを他人(名板借人)が使用して営業をすることを許諾した者(名板貸人)は、外観を信用し、営業主体を誤認して取引をした第3者に対して、名板借人と共に債務を弁済する責任を明確にすることにより、第3者を保護する規定である。商法の基本原則である外観法理、禁反言に基づく規定である。適用要件としては①名板貸人による名板貸の許諾、②第3者が営業主体を名板貸人であると誤認、③名板貸人が営業主体であると言う外観の存在が必要となる。許諾は明示である必要はなく、黙示でも足りる。他人が無断で商号を使用していることを放置(黙認)した場合は、第3者による営業主体の誤認と関連した場合など社会通念上放置を許されない場合に限り許諾と擬制するのが判例・通説である。  誤認を容認しない場合は利用者が経営主体は名板借人であると明確に認識した場合になる。例えば、友人がデパートにテナントとしてレストランを営業しており、そこで飲食をして食中毒に
  • レポート 法学 商法 名板貸し 禁反言 テナント
  • 1,100 販売中 2006/11/26
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  • 商法総則・商行為法1
  • 科目名:商法総則・商行為法 第1回(1)Yは商人Xから小田原支店の支店長として選任され、小田原支店の営業を 長年任されていた。しかし、この度、Xは小田原支店の営業不振を理由にYを解任した。 このことを前提にして以下の①~④それぞれの契約の効力について、必要ならば場合分 けしつつ検討しなさい(それぞれ独立した問いである。) ① XがYに解任を伝えてから3日後、XがYの退任登記をする前にYが小田原支店長 の名で第三者Aと売買契約をした場合。 ② XがYに解任を伝えてから1ヵ月後、XがYの退任登記をする前にYが小田原支店 長の名で第三者Bと売買契約をした場合。 ③ XがYに解任を伝え、かつXがYの退任登記をしたが、その3日後にYが小田原支 店長の名で第三者Cと売買契約をした場合。 ④ XがYに解任を伝え、かつXがYの退任登記をしたが、その1ヵ月後にYが小田原 支店長の名で第三者Dと売買契約をした場合。 ※丸写し禁止、無断転載、複製厳禁
  • 商法 総則 商行為 法政 通信 法政通信 レポート
  • 440 販売中 2025/03/27
  • 閲覧(927)
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