資料:379件
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S0536 人権(同和)教育
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佛教大学通信教育課程 S0536 人権(同和)教育 第一設題
『50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括すること。また、人権(同和)教育の意義と学校における人権(同和)学習のあり方を具体的に論述すること。』
2016年度作成 B判定
参考にしていただければと思います。
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佛教大学
レポート
第1設題
教員
教職
佛大
通信
S0536
550 販売中 2016/08/17
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S0536 人権(同和)教育
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『50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論述せよ。』
同和教育の意義について、まず、部落問題が重大な社会問題とされる理由から、理解している。
1965年に「同和対策審議会答申(以下「答申」)」が出された答申では「第一部 同和問題の認識/同和問題の本質」において「いわゆる同和問題とは、日本社会の歴史的発展の過程において形成された身分階層に基づく差別により、日本国民の一部の集団が経済的・社会的・文化的に低位の状態におかれ、現代社会においても、なお著しく基本的人権を侵害され、とくに、近代社会の原理として何人にも保障されている市民的権利と自由を完全に保障されてい
550 販売中 2009/11/03
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人権同和教育 2020年度
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「50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括すること。また、人権(同和)教育の意義と学校における人権(同和)学習のあり方を具体的に論述すること。」の論文です。2020年度に合格をいただいております。参考にしてください。丸写し等は処罰に値しますので絶対にしないでください。
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佛教大学
人権同和教育
人権同和
通信課程
通学過程
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在監者の人権に関する判例
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在監者の人権に関する判例(「よど号」新聞記事抹消事件判決について)
1.まず、事実の概要を述べる。刑事事件の被告人として勾留されていた者が、拘置所内で新聞を定期購読していたが、いわゆる「よど号」ハイジャック事件が発生したために、拘置所長は、新聞の同事件に関する記事一切を数日にわたって墨で塗りつぶして抹消してから配布した。そこで、勾留中に制限されうるのは身体的自由のみであって、基本的人権たる知る権利は完全に保障されなければならないとして国家賠償訴訟が提起された事件である。
2.本件で問題となったのは、いわゆる特別な法律関係における人権の保障と限界の問題のうちの一つである在監者の人権である。この点について述べるについては、特別権力関係論の議論がある。
特別権力関係論とは、公法上の特別の法律関係によって成立する公権力と国民との特別の法律関係を「特別権力関係」という観念で捉え、そこにおいては①公権力は包括的な支配権を有し、法律の根拠なくして特別権力関係に属する私人を包括的に支配しうる(法治主義の排除)、②公権力は特別権力関係に属する私人に対して、一般国民として有する人権を法律の根拠なくして制限することができる(人権の制限)、③特別権力関係内部における公権力の行使は原則として司法審査に服さない(司法審査の排除)とする理論である。
本件判決は、「およそ各人が、自由に、さまざまな意見、知識、情報に接し、これを摂取する機会をもつことは、その者が個人として自己の思想及び人格を形成・発展させ、社会生活の中にこれを反映させていくうえにおいて欠くことのできないものであり、また、民主主義社会における思想及び情報の自由な伝達、交流の確保という基本的原理を真に実効あるものたらしめるためにも、必要なところである。それゆえ、これらの意見、知識、情報の伝達の媒体である新聞紙、図書等の閲読の自由が憲法上保障されるべきことは、思想及び良心の自由の不可侵を定めた憲法一九条の規定や、表現の自由を保障した憲法二一条の規定の趣旨、目的から、いわばその派生原理として当然に導かれるところであり、また、すべて国民は個人として尊重される旨を定めた憲法一三条の規定の趣旨に沿うゆえんでもあると考えられる」として、新聞紙、図書等の閲読の自由が憲法上保障される旨述べた上で、「このような閲読の自由は、生活のさまざまな場面にわたり、極めて広い範囲に及ぶものであつて、もとより上告人らの主張するようにその制限が絶対に許されないものとすることはできず、それぞれの場面において、これに優越する公共の利益のための必要から、一定の合理的制限を受けることがあることもやむをえないものといわなければならない」として、閲読の自由も一定の制限に服することを示し、特別権力関係の理論は否定したものと考えられる。
特別な法律関係といっても、それぞれは性質の違った法律関係であり、形式的に一律に制限することは妥当でなく、憲法が国民主権の原理に基づき国会を唯一の立法機関と定め、法の支配の原理を採用し、基本的人権を尊重していること、国家行為の裁判的統制を強化していることなどからすれば、特別権力関係の理論は否定されるべきである。ゆえに、いかなる人権がいかなる根拠からどの程度制約されるかは具体的・個別的に判断されなければならないと考えられる。その際には、それぞれの法律関係の制度目的からその制限の必要性が導き出されるべきであり、また、制限される人権の性質・重要性について個別的・具体的に明らかにされるべきである。このことから、本件判決は妥当な判断を下し
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憲法
情報
法律
自由
問題
思想
障害
新聞
司法
在鑑者
よど号
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基本的人権の尊重について述べよ
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「基本的人権の尊重について述べよ。」
1.はじめに
(1)基本的人権とは
基本的に、人は生まれながらにして権利を持っている。たとえこれが憲法によって明文で保障されていなくても、国家はそれを不当に奪うことはできないのである。それは現在の国民のみならず、将来の国民にも保障されており、どんなに憲法が変わろうとも、基本的人権は永久の権利なのである。
基本的人権は、ヒューマニズムや個人主義に基づく個人の尊厳の思想、及び人は生まれながらにして自由かつ平等であるという近世自然法の思想にその基礎を置いている。現代の憲法は、国民に自由権や社会権を保障するこの基本的人権に規定を置いているのである。
(2)基本的人権の歴史
基本的人権は、1689年イギリスの権利の章典、1776年アメリカの独立宣言、そして1789年のフランス人権宣言において、市民階級の人々が、支配者の強大な権力を制限するために戦い、失敗と挫折を繰り返す過程で勝ち取ったものである。
日本ではこのことを第97条で、「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果である」と表現し、「これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである」と規定しているのである。
さて、フランス宣言では「人は生まれながら、自由で平等な権利をもつ」とうたっている。それは、人は人間として生まれることによって、当然に人間としての権利をもつという考えであり、この考えを自然権思想、あるいは天賦人権思想と呼んでいる。日本でも第13条などが、その具体化された規定としてある。
2.基本的人権の種類
(1)平等権
まずは平等権である。すべての人は法の下に平等であり、この原則は国家権力の自由と並んで、近代立憲主義の基礎をなすものである。
第14条1項では、「すべて国民は法の下において平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地によって、政治的、経済的、社会的関係において、差別されない」と、法の下の平等を規定している。日本国憲法では14条のほかに、26条で教育の機会均等が、44条では選挙権が、24条では男女の平等が規定され、保障されている。
法の下の平等とは、法的取扱いにおいて差別しないことを意味し、例えば貧富の差のようなものの是正を意味しているわけではない。むしろ、人間はその身体や精神、生まれた環境などがそれぞれ違うのは当然である。よってここでの平等は、等しきものを等しく、等しからざるものを等しからざるように扱うということを意味しているのである。
このように憲法は、人間の平等について手厚く保障しているが、現実に差別が解消されたかというと、たくさんの問題がある。例えば男女雇用均等法ができたのは、憲法制定されてから40年近く経った1985年、ハンセン病患者が差別されていた「らい予防法」が廃止されたのは1996年であった。他にも多数の人が差別で苦しんでおり、彼らの人権をいかに守るか注視しなければならない。
(2)自由権
次に自由権であるが、これは国家権力の不当な干渉を排除して、国民が自由に活動できることを国家に請求できる権利であり、大きく分けて、精神の自由、経済の自由、人身の自由の3つがある。
①精神の自由
精神の自由は、今日ますます大切にしなければならない、人間にとっての基本的自由である。人間の精神活動は、その人の発展あるいは社会全体の発展にとって不可欠なものである。そこで日本国憲法では、思想および良心の自由(19条)、信
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基本的人権の尊重について
550 販売中 2008/01/07
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基本的人権の尊重について述べよ。
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絶対王政の時代において、憲法は権力の保持者が被治者を統治するためのものであるという意味合いが強かった。しかし、フランス革命やアメリカ独立宣言をきっかけに制定された近代憲法は、統治者・被治者が合意の上で文書化した国家の最高法規であるとされている。近代憲法とは、国民が、国民の代表となる議会を通じて国の政治に参加する「国民主権」、立法・行政・司法を個別の機関に担わせ権力の分散をはかる「三権分立」、すべての人が人としてその存在を認められる「基本的人権の保障」の3つの特徴を備えるものをいう。
日本国憲法では、基本的人権を「人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのでききない永久の権利として信託されたもの(第97条)」と規定し、過去たびたび権力者によって侵害されてきたことをかんがみ、「国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない(第12条)」としている。また、すべての国民は基本的人権の享有を妨げられることがなく、「この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる(第11条)」。
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憲法
福祉
人権
社会福祉
民法
経済
宗教
法学概論
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法人の人権享有主体性について
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設問1:法人は人権の享有主体になりうるか
そもそも、人権とは個人の権利であるから、その主体は本来自然人でなければならない。そこで、法人は自然人ではない以上、人権の享有主体となり得ないのかが問題となる。
これについては、性質上可能な限り法人も人権の享有主体となり得ると考える(性質説)。
その論拠としては、第一に、法人は現代社会において一個の社会的実体として重要な活動を行っていることが挙げられる。現代社会においては、表現の自由のみを取り上げても、マスメディアが重要な部分を担っており、マスメディアたる新聞社や放送局の表現を憲法上保障する必要がある。また、現代におけるわが国の社会的経済的発展には、法人の財産的な保護は必要不可欠である。第二に、法人の活動は自然人を通じて行われ、その効果は究極的に自然人に帰属することが挙げられる。
この点、最高裁も、八幡製鉄政治献金事件判決(最大判昭和45.6.24)において、憲法第三章に定める国民の権利および義務の各条項は、性質上可能な限り内国の法人にも適用されると判示している。
それでは、人権保障が性質上可能な限り法人に適用できるとして、そのような人権は何であろうか。これについては、人間個人にとって自然の属性と考えられる領域の人権、つまり、生命や身体を害されない権利、内心の自由、生存権等は、自然人にのみ認められる権利であり、法人には認められないと考える。また、選挙権、被選挙権も権利の性質上法人には認められない。しかし、他の多くの人権保障は法人も享有できる。財産権、営業の自由、居住移転の自由のような経済的自由権はもとより、請願権、裁判を受ける権利のような国務請求権、通信の秘密、適正手続、住居の不可侵、刑事手続き上の各種の権利等が法人には認められる。ただし、法人に対して人権保障が及ぶとしても、その保障の程度は自然人と同じとはいえない。その理由としては、法人は強大な社会権力を持つものが少なくないことから、政策的考慮に基づいて自然人とは異なる規制が必要な場合があることが挙げられる。また、自然人の人権との抵触がある可能性が大きいため、法人の自由や権利に対して必要な限度での規制を認めざるを得ないことから、法人の人権については、自然人よりも広汎な積極的規制を加えることが許されるものと考える。
設問2:会社は、自然人たる国民と同様に、国や政党の特定の政策を支持、推進しまたは反対する等の政治的行為をなす自由を有するか。
政治的行為は、自然人にのみ認められる選挙権その他参政権の行使と緊密にかかわるため、法人たる会社に政治的行為をなす自由が認められるか問題となる。
これにつき、八幡製鉄事件判決(昭和45.6.24)は、「会社は自然人たる国民と同様、国や政党の特定の政策を支持、推進しまたは反対するなどの政治的行為をなす自由を有する。政治資金の寄付もまさにその自由の一環であり、会社によってそれがなされた場合、政治の動向に影響を与えることがあったとしても、これを自然人たる国民による寄付と別異に扱うべき憲法上の要請があるものではない」と判示し、法人の政治的行為の自由を自然人の政治的行為の自由と全く同列のものと解し、政治資金を寄付するという政治的行為をほとんど無限定に認めた。
確かに、会社は納税者たる立場も有することから、国や地方公共団体の施策に対し、支持、推進、反対する等の意見表明やその他の行為をすることを禁じる理由はなく、表現の自由の一態様としての憲法21条で保障される政治行為の自由は認められると考える。
しかし、法人において政治的行為の自
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法学
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法人
人権
550 販売中 2006/12/31
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