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連関資料 :: 教育評価

資料:1,189件

  • 《佛教大学 小学校教諭》S0618 算数科教育法レポート 【2017年・A評価
  • オトクな算数科教育法・数学概論の2教科セットはこちら http://www.happycampus.co.jp/docs/933887896390@hc17/132008/ 2017年度シラバス 【設題文】 算数科教育の目標(2つの立場)と評価(行為動詞含む)について,双方の関係を含めて記述し,その後,自分の視点で考察せよ(1,600字程度)。数と計算,量と測定,図形,数量関係,集合・論理の教育の内から一つを取り上げ,各学年での指導内容の構成と,指導のポイントについて記述せよ。(1,600字程度)。 【参考教科書】 黒田恭史(2014)『初等算数科教育法:新しい算数科の授業をつくる』第2版,佛教大学. 論理が整頓された読みやすいレポートの作成を心がけております。 他教科のレポートもほとんどがA評価の為、安心して参考にしていただけるかと思います。 レポートの丸写しには厳重な処罰がくだされる為、 教科書と同時に読み進めながらレポートを作成することをお勧めいたします。
  • 佛教大学 佛大 小学校 教員免許 レポート 2017 算数科教育法 S0618 目標 評価 指導
  • 550 販売中 2017/12/22
  • 閲覧(4,894) 1
  • 佛教大学通信教育部 特別活動研究 S0529 第一設題 A評価
  • 佛教大学 特別活動研究のレポート(A評価)です。 ほとんどテキストの内容に沿っており、他からの文献の引用は無いレポートとなっているため、テスト対策の資料としても使用できるのではと思います。 《所見のまとめ》 「特別活動とは何か」について正確に考察できているという評価でした。 また、取り上げた行事についての説明も詳しくなされており、それがどのような教育的意味をもつものかや、展開についても具体的に考察できている、特別活動における学校行事の特質もしっかりと理解されており、たいへんよくまとまっているという内容でした。
  • 環境 小学校 学校 子ども 活動 社会 文化 道徳 行事
  • 550 販売中 2010/08/13
  • 閲覧(2,407)
  • 《佛教大学 小学校教諭》S0620 家庭科教育法レポート 【2017年・A評価
  • 2017年度シラバス 【設題文】 小学校家庭科で、対象とする学年(5年か6年か)を示し、身近にあるものを教材とし、「題材の目標(ねらい)と指導計画」 「評価の観点と評価規準」 「学習活動と指導上の留意点」「評価方法」を考えなさい。 1.題材名 2.対象学年 3.題材の目標と指導計画  4.評価の観点と評価規準 5.学習活動と指導上の留意点及び評価方法として記述すること。 【参考教科書】 大塚眞理子,加地芳子編著(2014)『初等家庭科教育法』第2版,佛教大学. 論理が整頓された読みやすいレポートの作成を心がけております。 他教科のレポートもほとんどがA評価の為、安心して参考にしていただけるかと思います。 ユーザーページから他に販売している資料の一覧が公開されておりますので、 是非ご覧になっていってください。 レポートの丸写しには厳重な処罰がくだされる為、 教科書と同時に読み進めながらレポートを作成することをお勧めいたします。
  • 佛教大学 佛大 小学校 教員免許 レポート 2017 S0620 家庭科教育法
  • 550 販売中 2018/04/10
  • 閲覧(4,550)
  • 「髪形の自由」の憲法的保障について考える[東京学芸大学・教育学部・日本国憲法・評価A]
  • 髪形の自由に関しては、2つの代表的な教育訴訟の判例がある。1つは「丸刈り訴訟」(熊本地裁昭和60年11月13日判決)、もう1つは「パーマ訴訟」(東京地裁平成3年6月21日判決)である。本レポートでは、「丸刈り訴訟」を中心に据えながら、「パーマ訴訟」についても参照する形で、この2つの具体例に現れた論点を整理し、教育現場における髪形の自由について、考察を加えていくことにする。  まず、「丸刈り訴訟」についてであるが、原告側の主張はだいたい次のようなものであった。?他の居住地、女子の生徒と差別するもので憲法14条違反である。?法定手続によらず身体の一部の切除を強制するので憲法31条違反である。?髪形という思想の表現手段を侵害するので憲法21条違反である。?校長の裁量権の逸脱である。  これに対する判決は、だいたい次のようなものであった。?’校則は各学校で独自に判断して定められるべきものであるから、合理的差別である。男性と女性とでは髪形について異なる慣習があるので、合理的差別である。丸刈りはこの地域において男子児童生徒の髪形として広く行われているものであり、特異な髪形とは言えない。?’強制的に頭髪を切除する規定はなく、強制的な切除を予定していなかった。?’中学生において髪形が思想等の表現であると見られる場合は極めて希有である。?’校則は教育目的であって、かつ、社会通念に照らして合理的と認められる範囲においてのみ是認される。学校側の校則制定目的は合理的根拠に乏しく、教育上の効果に疑問の余地があるが、教育上の措置については画一的に決することはできず、実際に教育を担当する者の技術的な判断に委ねられるべきものである。したがって、校則が教育目的で定められたものである場合、その内容が著しく不合理でない限り、違法とはならない。
  • レポート 法学 学校教育 ライフスタイル 幸福追求権 自己決定権 公共の福祉
  • 1,320 販売中 2006/02/15
  • 閲覧(4,396)
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