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連関資料 :: 人間が人間であることとは

資料:344件

  • 人間は生態系の中でいかに振る舞うか
  • 授業で、マングローブ林についてや人間が生態系に与える影響など様々な生態系について学び、また里山について実際に歩いて見る事でさらに生態系を知る機会をえる事ができた。そしてその上で、次に生態系の中に生きる人間の位置づけを考えながら、人間はどのように振る舞っていけばよいかを考えていきたいと思う。 マングローブ林の例をとおってみても、確かに人間はエビの養殖や森林伐採などの人為的破壊や、海面上昇地のきっかけである球温暖化の原因をつくってマングローブ林の生態系を変えてきた。
  • レポート 環境 マングローブ 地球温暖化
  • 550 販売中 2006/07/07
  • 閲覧(2,779)
  • 人間の環境認知の特質について述べなさい。
  • 「人間の環境認知の特質について述べなさい。」 〈環境認知とは〉  人間の行動は、どのように環境を認知するかによって異なってくる。認知とは、知る・考えるという人間の心の働きである。そして、環境の認知とは、視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚などの、いわゆる五感の働きによって脳に入ってきた情報を、過去の経験やすでに持っている知識などと組み合わせて理解し、行動に役立てる働きをいう。  人間を含む、すべての生物は環境の認知を行動の基礎としている。生物には大きな環境認知の特徴がある。それは、生物には自分の身の周りの状況や、住んでいる場所に合わせて、役に立つ情報のみを選んで使い分けることができる、ということである
  • 心理学 東京福祉大学
  • 1,100 販売中 2008/06/17
  • 閲覧(3,950)
  • 人間の発達と学習 第2分冊
  • (1)人間には新奇な情報を求める行動を起こさせる知的好奇心と呼ばれる動機があると考えられている。知的好奇心には明確な探求の方向性を持たず、幅広く情報を求めるような「拡散的好奇心」と、特定の対象に対してより多くの知識を求めようとする「特殊的好奇心」の2つのタイプがあるとされる。授業で引き起こされるのは特定の学習内容が対象となる特殊的好奇心である。よって、特殊的好奇心を高めるような教授方法を採られれば、学習が内発的に動機づけられ、学習意欲を高めることになる。  特殊的好奇心が引き起こされる条件の1つとして、バーライン(1965/1970)は認知的葛藤が生じることを挙げている。認知的葛藤とは、人間の内部で起こる背反する複数の概念間の衝突とでもいえる状態である。つまり互いに矛盾するAの考え方とBの考え方の両方を意識させることによって葛藤が生じ、人はその葛藤を解消しようとする方向に関心が向く。その結果、葛藤を解消するための情報を収集しようとする内発的な学習行動が起こるというのである。波多野ら(1973)は、認知的葛藤を利用して知的好奇心を高める具体的な方法について、3つの方法を挙げている。  1
  • 知的好奇心について
  • 550 販売中 2010/08/24
  • 閲覧(4,619)
  • 人間における人権差別について論じなさい
  • 私人間における人権差別について論じなさい  憲法が規定する人権とは、伝統的に、公権力から国民の権利自由を守るためにあるとされてきた。つまり、公人(国家)対 私人を想定して憲法は作られているということである。なので、私人 対 私人の関係における人権の保護に関して直接憲法を適用することには問題があるということになる。  基本的人権は、濫用してはならなく、公共の福祉のためにこれを利用する責任を負うとされている。これは、権利の行使によって他人を害してはならないということである。これに関しては、例えば、表現の自由とプライバシーの権利の関係があてはまる。「公共の福祉」は基本的人権の調整役となっているので
  • 日本国憲法 私人間 人権差別 試験対策
  • 550 販売中 2008/03/24
  • 閲覧(2,830)
  • 法定相続人間の平等を実現するための制度
  • (本文)  民法900〜902条において、法定相続分、指定相続分の規定がなされているが、これらの規定をそのまま適用すると、共同相続人間に不公平を生ずる場合がある。このような不公平を是正するために定められたのが903〜904条に定められた特別受益者の相続分と904条の2に定められた寄与分の制度である。  まず、特別受益者の相続分について述べる。特別受益者とは、共同相続人の中で被相続人から遺贈を受け、又は婚姻、養子縁組のためもしくは生計の資本として贈与を受けた者をいう。特別受益者については本来の相続分から受益分を控除して、他の共同相続人との調整が図られる(903条1項)。つまり、もらいすぎを回避するための修正である。  例えば、Aが死亡し、長男Bと次男Cが共同相続した。ここで相続財産が2000万円であればBとCが2分の1ずつとるのが原則である。しかしAが生前にBに1000万の贈与をしていた場合、この原則で処理をしていくと、BC間の公平を損なう。これはAがBに1000万円の遺贈をしていた場合にも同じように考えられる。そこで、Bが受けた特別受益の額1000万を相続財産に持ち戻して、それをみなし相続財産として(2000万+1000万=3000万)、そこに法定相続分を乗じた中から、特別受益の額を控除したものをBの相続額とする。つまり、Bはみなし相続財産である3000万の2分の1の1500万からすでに贈与で受けた1000万を差し引き、相続学派500万円となる。またCの相続額はみなし相続財産の2分の1の1500万円である。特別受益者の相続分については、?「婚姻、養子縁組のために、もしくは生計の資本として」の贈与のみが対象であり、また、?贈与の価額は、相続開始時を基準として評価する。特別受益の確定手続は、原則として共同相続人間の協議でなされる。
  • レポート 法学 民法 相続 寄与分
  • 550 販売中 2005/12/07
  • 閲覧(1,923)
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