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連関資料 :: レポート

資料:8,655件

  • はりのたわみ・ひずみ実験レポート
  • 1. 実験目的 機械・船舶・航空機などの構造設計において、使用部材の変形および各種ひずみ・応力を理解することは非常に重要である。細長い構造部材であるはりについては、その外力に対するせん断力、曲げモーメント、応力、ひずみ、たわみなどを正確に把握する必要がある。本実験でははりの弾性範囲内の応答に関係する以下の項目について理解することを目的とする。 (1) たわみおよびひずみ計測に基づくはりの曲げ剛性、ヤング係数の算定。 (2) はりの曲げひずみ、曲げ応力およびたわみ分布の測定とはり理論による結果との比較。 (3) 重ね合わせの原理、マックスウェル・ベッチの相反定理の検証。 2. 実験装置および器具 (1) 両端支持はり実験台 (2)はり(忠実軟鋼丸棒、スパン約500mm、直径10mm) (3)ひずみゲージ、ひずみ支持計(ひずみゲージ位置は左端より125mm、250mm、375mm)(4)おもり 0.5kgf 12個、1kgf 6個、2kgf 5個) (5)スケール、ノギス、ハンダごてなど 3. 実験方法  (1)はりの直径をよびスパンを計測した。   (2)ひずみゲージ接着位置の計測をした。   (3)集中荷重による中央点のたわみを計測した。荷重〜変位関係の測定をした。    はりの曲げ剛性とヤング係数の算定をした。 (4) 集中荷重による曲げひずみ、曲げ応力およびたわみ分布の計測とはり理論による 結果との比較をした。 (5) 各種の集中荷重の組合せによる、重ね合わせの原理の確認をした。 (6) マックスウェル・ベッチの相反定理の確認をした。 (7) 上記(5)(6)については実験前に各荷重の組合せに対する計算結果を出しておいた。
  • レポート 理工学 たわみ ひずみ 重ね合わせの原理 マックスウェル・ベッチ 相反定理
  • 550 販売中 2006/06/08
  • 閲覧(18,425)
  • レポート H30年版
  • 防災士試験に必要な受講確認レポートです。H30年4月発行の防災士教本にある全31講に対して200字~240字でまとめたものです。 受験地の自治体によりレポートの提出内容、体裁は異ることをご了解ください。レポート作成の参考になれば幸いです。
  • 防災士 防災士レポート 災害 救助 H30年
  • 2,640 販売中 2019/08/20
  • 閲覧(6,532)
  • 情報リテラシーと処理技術レポート
  • 設題:情報社会といわれる現在、コミュニケーションにおいてマルチメディアのすばらしさを体験する事が多くなったが、マルチメディアの観点から述べてください。 ①マルチメディアの定義 ②マルチメディアはデジタル時代になって可能になった。文字情報、音声情報、画像情報の通信は、アナログ時代にどの様に行われていたのか。それらはデジタル時代にどの様に変化したか。 ③利用者にとって、マルチメディアのメリットは何か? ④あなたは現在、マルチメディアをどの様に利用しているか。あるいは今後どの様に活用して行きたいと考えているか。
  • 情報リテラシー マルチメディア 情報社会 近畿大学豊岡短期大学
  • 550 販売中 2014/05/29
  • 閲覧(3,533)
  • 教育実習事前指導レポート
  • 本時案 単元 情報を活用するための工夫と情報機器 〜パソコンを使った情報収集と処理〜 目標 1、excelにより時間割を作ることで、基本的な操作を覚える。  (タイプの練習・機能の練習)              2、他人に見やすいものを作ることで、情報伝達の心構えを教える。   本時の準備 評価の観点                   ●様々な機能を使ってオリジナルなものをつくれたか。 ●誰もが見やすい時間割表をつくる。                                留意点                          ●「見やすい」ということをよく考えるように注意を促す。                   
  • レポート 教育学 教育実習 学習指導要領 教育 学習指導 情報教育
  • 550 販売中 2006/07/13
  • 閲覧(2,882)
  • 177条論のまとめレポート
  • 試験では「第三者」の解釈、背信的悪意者排除論関連が頻出です。事例問題で、善意悪意の文言を特に設けず、場合分けをさせるという出題もありました。 1.「登記」の有効要件 (1) 形式的要件:登記法の定める手続に従ったこと ?登記共同申請の原則 登記は、登記権利者と登記義務者の共同申請が原則である(不動産登記法26条)。例えば、家屋の売買契約においては、買主が登記権利者にあたり、売主が登記義務者にあたるので、売主と買主が共同して登記の申請をしなければならない。 これは、登記義務者を加えることにより、出来る限り登記に真の実体関係を反映させるという趣旨からである。 ?登記請求権 (a)定義 登記請求権:登記を申請せよ、あるいは登記の共同申請に協力せよと請求する権利。 cf登記申請権:私人が登記所または登記官に対し登記をするように請求する公法上の権利。 (b)趣旨 登記共同申請の原則(不動産登記法26?)により、登記をなすには登記義務者(売主)の協力が必要である。したがって、登記義務者(売主)が協力しないときは、これを法的に強制しうる権利を認める必要がある。そこで判例は、明文はないが実体法上の権利として登記請求権を認めた。 (c)発生原因 登記請求権の発生原因については、考え方が分かれている。考えられる発生原因としては、?登記が実体的な権利関係と一致しない場合についてその不一致を除去するため物権の効力として生ずる場合(物権請求権的登記請求権)、?物権変動の過程をそのまま登記にあらわす必要があるという登記法上の要請に従い、物権変動の事実そのものから生ずる場合(物権変動的登記請求権)、?当事者に登記する旨の特約がある場合(債権的登記請求権)がある。
  • レポート 法学 背信的悪意者 177条 悪意者包含説 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2006/08/21
  • 閲覧(2,942)
  • 動産物権変動のまとめレポート
  • 不動産物権変動の対抗要件は「登記」(177条)でしたが、動産物権変動の場合は「引渡」(178条)となります。この「引渡」について、詳しく見ていくことにしましょう。「引渡」の4態様は即時取得のときにまた出てくるので、理解するようにしてください。 1.「引渡」とは 引渡:意思に基づく占有の移転。 「引渡」は動産物権変動の公示手段であるから、外部から認識されうる現実の引渡を中心とするはずである。しかし取引界の実情からは現実の引渡のみならず、観念的な引渡をも動産物権変動の対抗要件とする必要がある。そこで、民法が規定する占有権譲渡の4つの態様(182〜184)すべてが178条の「引渡」にあたると解されている。 2.「引渡」の4態様 (1)の現実の引渡というのは、最も一般的で、実際に目にすることの出来るものです。これに対し、(2)簡易の引渡、(3)占有改定、(4)指図による占有移転、は現実の引渡を伴わない観念的なものです。これらはイメージ図から理解するようにしてください。 (1) 現実の引渡(182条1項) 現実の引渡は文字どおり目的動産を現実に引き渡すことをいう。すなわち、Aが目的物をBに引き渡すことをいう。 (2) 簡易の引渡(182条2項) 簡易の引渡とは、すでに買主Bが目的物を所持している場合に、当事者の意思表示のみによってなされる引渡をいう。 例えば、AからBが借りて所持している物をBが買い取る場合には、占有を移転する旨の合意だけでBは引渡を受けたことになる。仮に簡易の引渡が認められないとすると、AがBに貸していた物をBに譲渡するような場合、一度目的物を戻したうえで、AからBへ現実の引渡をすることを要求することになるが、これは無意味である。
  • レポート 法学 動産 引渡し 占有改定 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2006/08/21
  • 閲覧(4,136)
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