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連関資料 :: レポート

資料:8,673件

  • 松下幸之助のレポート
  • 1 誕生〜小僧時代  松下幸之助は明治二十七年の十一月二十七日に和歌山県海草郡和佐村に八人兄弟の末っ子として生まれた。末っ子だったからか一番かわいがられて育てられた。父が役場などの仕事をしていたので、暮らしはそれなりに良かった。しかし幸之助が六歳の時に父が米相場に手をだし大失敗してしまいすべての財産を失ってしまった。父や兄は下駄屋を始めるが二年で廃業してしまう。さらに悪いことが続き長兄、次兄、長姉が流行性の病気に罹って病没してしまった。  小学二年の時に父は大阪に単身大阪に行き、私立大阪盲唖院に就職し、その仕送りでなんとか暮らしていた。小学四年のときに大阪に居る父の知り合いの火鉢屋から小僧が欲しいといわれ、大阪に行くことになった。こうして幸之助の小僧生活が始まったのである。  しかし、小僧生活三ヶ月目で火鉢屋が閉まることになってしまい自転車屋に行くことになった。ここでの話は、自転車屋では客からたばこを買いにやらされたのだが面倒なのでまとめて買っておいてその都度わたすようにし客には褒められ、買いに行く手間も省け、更にお金も浮く(二十個買うと一個おまけ)という一挙三徳であった。このように幸之助は自転車屋で機転が利く働きを見せていたのである。このようなことから幸之助は既に小僧の時から他の人よりも商売について優れているなと感じる話であった。 2 就職〜創業時代  自転車屋の奉公は六年間、十七歳のときまで続いた。当時大阪は電車を動かすことに力を入れており、幸之助は自転車の需要が減ることを見越して転業を決心した。義兄の助けもあり大阪電灯の寺町営業所に入ることができた。幸之助が初めて電気に関係した仕事に就いたのが大阪電灯であった。幸之助の初めて仕事は屋内配線工事担当者の助手だった。毎日材料を積んだ手車を引き担当者の後を付いていき一日五、六軒の需要家の工事が日課であった。
  • レポート 経営学 松下幸之助 松下電器 panasonic 経営
  • 550 販売中 2006/01/25
  • 閲覧(2,700)
  • 社会学 レポート
  • 第2次大戦後約40年が経過し人口増加が世界的に問題となり現在でも発展途上国をはじめ増加の一途をたどっている。しかし先進国の大半は少子化という社会変動として着実な人口減少がはじまっている。先進国では特殊出生率の低下により経済面、政治面、文化面、社会統合面など社会的不安が強まっている。日本においても例外ではなく、その対策として2004年「子ども・子育て応援プラン」などの少子化対策と称する政策が展開されているが、合計特殊出生率の低減を食い止めるまでにはいたっていない。  近年、ライフスタイル、ライフサイクル、ライフコースが変化し、個人の生活の質が重視されるようになり、仕事と家庭の「両立ライフ」をする
  • 社会学 社会福祉士 レポート
  • 550 販売中 2008/11/01
  • 閲覧(3,332)
  • 歩行周期のレポート
  • 1、 目的 今、私たちは歩くことなしには生活できなくなっています。しかし、歩行というも   のは、不思議なもので人それぞれ特徴があります。その中でも歩く速さや歩幅は十人十色で、人によって大きく違うことが街を歩いているとよくわかります。では、具体的にはどのような差があるのかを調べてまとめました。 6、 考察 歩幅については、グラフから65から80の間に密集していることがわかる。そして、一歩目より八歩目の方が歩幅は大きくなっている。さらに、八歩目に関しては、個人差がすくなくなり、70代のものがほとんどであった。しかし、歳や身長が近いのに平均距離や速度については差が見られた。歩行率に関しては、似た結果がでているが、長い時間あるいてみなければ正確な答えは出せない。
  • レポート 医・薬学 リハビリ 歩行 歩行周期
  • 550 販売中 2005/07/19
  • 閲覧(7,099)
  • 労働法レポート
  • 第28条では「労働基本権」をうたっており、この憲法の理念を具体化するために制定された法律が「労働法」です。この28条の労働基本権にもとづいて労働組合法(労組法)などの団結保護法がつくられています。 ○労働基本権「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」(28条) 労働組合法第14条では「労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによってその効力を生ずる。」と規定している。「労働協約」は、労使が対等の立場で話し合いを行い、決定することから、労働者が使用者と個々に結ぶ「労働契約」や、使用者の一方的な意思で制定できる「就業規則」よりも優先して労使関係を決める効力を与えられている。 一般に労使関係は労働協約の有効期間が長ければ長いほど、長きにわたって安定しますが、その反面、あまりに長すぎると経済情勢や企業経営の変化に対応できなくなることがあります。そこで労働組合法15条では期間を定めた場合、最長3年、なければ当事者の一方が少なくとも90日前に署名又は記名押印した文書で予告すれば解約することができるとしています。 また、労働協約の主な内容としては 労働協約に定めるものは、主として労働条件その他労使関係全般に関する事項で、法令や公序良俗に反しないかぎり、その内容をどのように決めるかは当事者の自由です。労働協約の内容を大きく分類しますと賃金、労働時間、休日、休暇など労働者の待遇についての基準を定めたいわゆる「規範的部分」と、組合活動に関すること、団体交渉に関すること、争議に関することなどもっぱら労働組合と使用者の関係を定めたいわゆる「債務的部分」に分けられます。 債務的部分については労使双方ともこれを誠実に遵守しなければなりません。
  • レポート 法学 労働協約 憲法28条 規範的効力 一般的効力 労働協約の余後効
  • 550 販売中 2005/07/25
  • 閲覧(8,111)
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