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連関資料 :: 憲法

資料:720件

  • 裁判員制度を採用することに憲法上問題はないか。
  • 1.裁判員制度とは  平成16年6月21日に「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」(以下、裁判員法と称する。)が成立し、同年同月28日の公布日より5年以内の施行が予定されているが、この裁判員制度とは、国民の中から選ばれた裁判員が刑事裁判に関わる制度である。  その具体的な内容は、重罪事件に限って原則として6名の裁判員が3名の職業裁判官と共に地方裁判所を構成し(裁判員法2条1項、2項)、合同で「双方の意見を含む合議体の員数の過半数」をもって事実の認定・法令の適用・刑の量定を行う(裁判員法6条1項)制度である。そのため、有罪とするには裁判員だけの過半数では足りず、少なくとも一人の職業裁判官の賛成が必要となる(裁判員法67条1項)。 2.陪審制・参審制と裁判員制度 (1) 陪審制は、英米法体系の国々で発達してきた制度であり、いわゆる大陪審(起訴陪審)と小陪審(審理陪審)とに分類されるが、後者が固有の陪審制とされる。この陪審制とは、市民の中から選ばれた陪審員が職業裁判官とは別に機関を構成して審理に参加し、職業裁判官の関与なしに法廷に提示された証拠に基づき、単独で事実認定を担当し、法律問題については職業裁判官に任せる制度であり、両者の役割が分離されているところにその特徴がある。 (2) 一方、参審制はヨーロッパ大陸諸国において発達してきた制度であり、陪審制のような役割分担を前提とせずに、職業裁判官と市民とが協力して審理を担当し、判決も合議によって出される制度である。職業裁判官と市民とが一つの合議体を形成し、両者が同等の権利義務をもって裁判を行うところに参審制の特徴がある。
  • レポート 法学 憲法 統治 裁判員
  • 550 販売中 2005/10/17
  • 閲覧(3,586)
  • 日本国憲法の三大原則の概要
  • 憲法は、国民の権利を明記し、国の政治の基本的目標と政治の仕組みや運用の根本原則を定めたものである。日本国憲法には、国民主権、平和主義、基本的人権の尊重という三つの基本原則がある。  大日本帝国憲法は、天皇の制定した欽定憲法であり、一般に、天皇主権であると考えられたが、これを否定して、日本国憲法は、主権が国民にあることを明記し、主権者である国民によって確定されたとするのものである。憲法前文には、「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを享受する」とあり、また、天皇の地位は、第一条で、「日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く」と明記されている。日本国憲法において、国民は主権者であるが、直接国政を行わず、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動する。つまり、原則として国民が主権を行使するのは選挙によってである。また、天皇は国政に関する権能を持たず、一定の国事行為のみを行うことになっている。 次に、日本国憲法のもっとも大きな特徴は、平和主義の採用である。
  • レポート 法学 国民主権 平和主義 基本的人権の尊重
  • 550 販売中 2006/07/25
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