連関資料 :: 憲法
資料:717件
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法学(憲法)「不合理な差別の禁止について」
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「不合理な差別の禁止について」
法の下の平等は、日本国憲法14条「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と規定されている。第26条では教育の機会均等が規定され、第24条では両性の平等が規定されている。
これらの平等権によって、差別の禁止が規定されているが、すべての差別を禁止しているわけではない。第14条は、性別や年齢など、各人の特性を配慮して、それに応じた法的取り扱いを行おうとする「相対的平等」という観念を念頭に置いた規定と考えられる。すなわち、人間はそれぞれ違うのは当然であり、労働基準法における母
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憲法条文チェック(解答付き)
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憲法条文チェック(統治分野)
第4章 国会
第41条
国会は、国権の(1)であつて、国の唯一の(2)機関である。
第42条
国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
第43条
両議院は、(3)を代表する選挙された議員でこれを組織する。
2 両議院の議員の定数は、(4)でこれを定める。
第44条
両議院の議員及びその選挙人の資格は、(5)でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
第45条
衆議院議員の任期は、(6)年とする。但し、(7)の場合には、その期間満了前に終了する。
第46条
参議院議員の任期は、(8)年とし、(9)年ごとに議員の半数を改選する。
第47条
選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、(10)でこれを定める。
第48条
何人も、同時に(11)の議員たることはできない。
第49条
両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の(12)を受ける。
第50条
両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の(13)逮捕されず、(14)に逮捕された議員は、その議院の要求が
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政治経済
公務員試験
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日本国憲法テスト 解答例
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『私人間における人権差別について論じなさい』
私たちは、差別などしたこともないしされたこともない。差別は自分とは無縁の出来事だ。等と思っている人が多くいると思う。しかし、例をとって考えてみるといじめ問題や男女差別、障害者・高齢者・外国人への差別など一度は目にしたり耳にしたことのある問題ではないだろうか。憲法14条にも差別の禁止が挙げられているが、憲法とは国家権力が国民に対しての決まりごとを定めたものであって、国民間においては適用されないものである。そのため私たちの周りにある差別が撤廃されないのではないだろうか。
三菱樹脂事件がある。この事件は原告は一度三菱樹脂という会社に採用されたものの、原告が学生時代に学生運動などに参加していたことを知った会社側に、本採用を取り消されてしまった。裁判では応募者の思想を理由に本採用を拒否することは信条による差別に当たるということが争点となったが、その前提として、「人権の私人間効力」が問題となった。
その他
『校則と自己決定権について論じなさい』
『表現の自由の制限について論じなさい』
についての解答例です。
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日本国憲法
テスト
佛大
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憲法基礎演習期末レポート
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1.事件の概要
アメリカ合衆国国籍を持つロナルド・アラン・マクリーンは、昭和四四年五月十日、ベルリッツ語学学校に英語教師として雇用される者として、一年間の在留期間での入国を許可された。彼は、入国直後にベルリッツ語学学校の教育方針と意見が対立して、エレック語学学校に移り、入国を認められたベルリッツ語学学校における英語教育には従事しなかったが、英語教師の仕事は続け、他方では、日本古典音楽の伝承と海外紹介という多年の宿願を果すべく、琵琶と琴の修練に精励していた。また、外国人ベ平連に所属して出入国管理法案に反対したり、あるいはアメリカ合衆国のベトナム政策に反対して抗議行動に参加したり、さらに羽田空港でロジャーズ国務長官の来日反対運動を行うなどの政治活動も行っていた。
マクリーンは、昭和四五年五月一日、日本における在留期間の満了が近づいたので、期間の更新を申請したところ、法務大臣は同年八月十日に、出国準備期間として同年五月十日から九月七日までの一二〇日間の更新を許可したが、これ以降の更新を認めず、同年九月五日、再更新の申請を不許可処分にし、マクリーンは在留の資格を失うにいたった。
そこで以下の争点について考えていきたい。
2.事件の主たる争点
(1)外国人の自由・在留の権利・在留期間の更新を要求する権利の有無
第一審では、以下のように判決された。出入国管理令二一条三項によると、本邦に在留する外国人が在留期間の更新を申請した場合には、法務大臣は「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り」これを許可することができる旨定められているのであるから、外国人は違法性阻却事由またはそれに準ずべき自由等が存じしない限り在留期間の更新を受ける権利を与えられているということではない。
最高裁では、憲法上、外国人は日本国内における居住・移転の自由を保障されているだけであり、わが国に入国する自由を保障されているわけではないとされ、出入国管理令上も在留外国人の在留期間の更新が権利として保障されているものでないことは明らかであるとされた。
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レポート
法学
マクリーン事件
憲法
最高裁判例
550 販売中 2005/11/07
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日本国憲法(テスト1-6&他)
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Z1001 日本国憲法(テスト1-6&他)
テキストをもとにまとめたものです。
テスト前に暗記し、無事パスしました。
*このテストでは過去2年間に7つの設題が出題されています。
タイトルの「他」はその7つめの設題と、各項目を自身でまとめたものです。
1.基本的人権の保障の限界について
2.私人間における人権差別について
3.報道の自由とプライバシーの保護について
4.校則と自己決定権について
5.法の下の男女平等について
6.表現の自由の制限について
7.信教の自由と政教分離について
*憲法と立憲主義-憲法とは何か、憲法の歴史
*日本国憲法の成立の歴史-明治憲法との比較、日本国憲法の基本原理
*国民主権と象徴天皇制
*基本的人権の保障-人権の考え方
*法の下の平等-法の下の平等の歴史、実質的な平等と形式的平等
*精神的自由―思想・良心の自由、表現の自由、信教の自由、学問の自由、これらの保障の限界
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憲法
日本
環境
人権
歴史
福祉
自由
宗教 Z1001日本国憲法(テスト1-6&他)
660 販売中 2014/09/02
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憲法レポート−法令違憲と適用違憲−
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裁判所は、違憲の主張を受けている法令や行政行為等について、種々の方法を用いて対応している。そこで、まず、その方法全体について類型化してみると、以下のようになる。
?合憲解釈の方法と違憲解釈の方法(例えば、憲法判断の回避、合憲限定解釈、立法事実論、立法裁量論などである)。?厳格な審査方法と緩やかな審査方法(明白かつ現在の危険のテスト、明白性の原則などである)。?文面審査と適用審査。?目的審査と手段審査。
ここでは、?、?について説明する。
(1) ?文面審査と適用審査について
まず、文面審査とは、法令ないし法令の規定自体について審査する方法をいう。
司法権の担い手である裁判所は、訴訟・事件の解決をすることと並んで、政治部門に対する合憲性の統制を行う役割をも求められている。とすると、憲法上の重要な価値を侵害する立法に対しては、法令違憲(文面上違憲)を宣言して憲法秩序の維持をすることが要請される。過度の広汎性の法理(法令の規定が過度に広汎である場合は無効となる理論)や、漠然性の法理(法令の規定が不明確である場合は無効となる理論)は、この要請に応えるものである。もっとも、この審査方法は、立法府ないし政治部門との決定的な対立を生むものであるから、例外的に行われるべきとされる。
次に、適用審査とは、当該事件への具体的適用との関連で審査する方法をいう。
付随的審査制のもとでは、法令の審査と具体的事件への適用との関連がなければならないから、裁判所は適用審査を行うのが原則とされる。
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レポート
法学
憲法
法令違憲
適用違憲
550 販売中 2005/07/05
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憲法:議員の免責特権(判例研究)
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(1)事実の概要
医療法の一部を改正する法律案を審議する委員会における、国会議員Xの発言によって夫の名誉を毀損され、その直後に夫が自殺したとして、その妻Yが、不法行為を理由に当該議員と国を訴えた事件で
ある。
第一審(札幌地判平成5年7月16日)は、憲法51条は、議会における議員の言論の自由を最大限保障するために、他人の名誉等を侵害した責任を含め議員の議会内における言論に基づく一切の法的責
任を免除したものである(絶対的免責特権)。しかし、51条は国会議員が議院で行った演説等に違法の点があっても、民事・刑事等の法的責任を負わない旨を規定したのみであって違法性がなくなるとす
るものではないから、51条が妥当したとしても国家賠償法1条1項所定の「違法」がないことにはならない、とした。
原審(札幌高判平成6年3月15日)では、損害賠償請求が認められる余地をさらに限定し、まずXに対する請求それ自体は、たとえ本件発言が免責の対象とならないとしても、国家賠償法上、公務員個
人の賠償責任は問い得ないと解されるから、失当である旨の理由が付加された。一方、国に対する請求については、第一審判決とほぼ同様の判断が示された。
これを受けてYが上告した。...
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レポート
法学
統治
議員
国家賠償
行政法
答案
試験対策
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