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連関資料 :: <対話>のない社会

資料:4,241件

  • 絶対王政期のヨーロッパの国家と社会のあり方
  • 絶対王政について  中世の国家および社会秩序が徐々に解体を迎えていく中、16世紀ヨーロッパは絶対王政の時代へと突入していく。 当時、イギリスやフランスの国王は絶対的な統治権力を有していたが、そのことが絶対王政たるゆえんでもあった。それ以前の中世期の王は、あくまでも封建関係の連鎖の頂点に位置するものでしかなく、封建貴族の利害調整を行うことで王権を維持していたのであった。したがって、王の支配は全国的なものと呼ぶにはほど遠く、単に封主の頂点としての位置づけが妥当なものであるといえる。一方、絶対王政期においては、国王主権論を背景に全国的に国王が国王としての権力を誇示するとともに、封建貴族を越えて人々を直接的に支配して国民的統合を図ろうとした点が特徴的であった。このように国家構造のシフトチェンジがなされた背景には、中央集権的な官僚機能と強大な常備軍、そして、民衆を精神的に束ねるための宗教政策などが強く影響していたのであった。 ルイ14世以前のフランス まずは絶対王政に至るまでのフランスの歴史的経過を追ってみたい。フランスでは百年戦争を経過した後、ヴァロア朝のフランソワ1世が中央集権化を目指して税
  • 西洋史 概論
  • 550 販売中 2009/10/01
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  • 戦後の社会福祉の展開と今日の課題について述べよ
  •  終戦直後の国民生活対策は、何よりも生活困窮者の最低生活を保障することが緊急の課題とされた。このような状況のなかで、占領軍(GHQ)は1946年2月、「社会救済にかんする覚書」を発表し、基本原則を確認した。つまり、?無差別平等の原則、?公私分離の原則、?救済の国家責任、?必要な救済は制限しない、というもので、政府はこうした原則のもと、「(旧)生活保護法」を制定した。しかし、「(旧)生活保護法」では、積極的な保護請求権は認めらなかった。  だが、翌年施行した日本国憲法の25条で「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」(1項)、「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」(2項)とあるように生存権が国の最高法規によって明文化されたのである。それを受けて、1950年には、「(新)生活保護法」が成立し、要援助者の保護請求権が明確になり、その自立を助長することを目的として位置付けられたのである。 また、戦争浮浪児・引揚孤児の保護や栄養不良児などに対する保険衛対策のため、1947年に、「児童福祉法」を制定した。
  • レポート 福祉学 戦後の社会福祉 児童福祉 高齢者福祉 障害者福祉
  • 550 販売中 2006/04/15
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