連関資料 :: 問題
資料:1,332件
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刑事訴訟法候補問題解答案2
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刑事訴訟法 候補問題解答案②
~逮捕・勾留~
本問では、被疑者が任意同行後事情聴取を受け、6時間経過した後通常逮捕され、その23時間後に検察官送致及び勾留請求がなされている。
任意同行の時点で、緊急逮捕(刑訴法210条)の要件、つまり、嫌疑の充分性、逮捕の緊急性、犯罪の重大性が認められる。つまり、犯罪が窃盗罪である点、手配人物と酷似している点、被疑者が検問を突破し逃げ出している点を考慮して上記3つの要件が満たされていると考えられる。
したがって、本問では緊急逮捕をするべきだったにもかかわらず、それをせずに任意同行を求めたことは令状主義に反するので違法であり
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刑事訴訟法
逮捕
犯罪
勾留
時間
訴訟
刑事訴訟
任意同行
通信
レポート
全体公開 2009/08/02
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刑事訴訟法候補問題解答案3
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刑事訴訟法 候補問題解答案③
~再伝聞~
伝聞証拠とは、公判期日外の供述を内容とする書面または供述であり、そのような証拠は一定の例外を除き証拠能力が排除される(刑訴法320条1項)。このような原則を伝聞法則と言い、それは憲法37条2項の証人尋問権に由来する。
伝聞証拠か否かは伝聞性が問題となるが、伝聞性は、要証事実の知覚、記憶、表現、除述の過程につき、反対尋問を経ていないと認められる。
(1)について
要証事実は「被告人XはVを殺害した」という事実である。AはXがVを殺害したという点については直接知覚していない。そのため、Aの供述は伝聞証拠となる。次に伝聞
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刑事訴訟法
問題
能力
知覚
訴訟
刑事訴訟
内容
共犯
利益
テスト
通信
レポート
770 販売中 2009/08/03
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刑事訴訟法候補問題解答案4
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刑事訴訟法 候補問題解答案④
~一時不再理効の客観的範囲~
確定判決の一事不再理効とは、同一事件について再訴を許すまいとする効力である。
一事不再理効の根拠は、内容的効力説、公訴権消滅説、二重の危険説がある。内容的効力説は、審判の対象を訴因とした場合に公訴事実にまで一事不再理効の効力が及ばず、被告人の不利益となるため採用し得ない。公訴権消滅説は一事不再理効を検察官の側から説明したものであり、他方、二重の危険説は一事不再理効を被告人側から構成したものであり、憲法39条を根拠に、被告人に再度の危険を負わせることはできないというものである。
思うに、一事不再理効は被告人の
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問題
裁判
判決
訴因
効力
事件
裁判所
窃盗罪
公訴事実
判断
テスト
レポート
通信
550 販売中 2009/08/03
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各国の「障害」問題への社会政策の取り組み方の相違
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各国の「障害」問題への社会政策の取り組み方の相違
表1:障害者問題をめぐる理念と政策の国際比較
アメリカ型のモデル 北欧・イギリス型のモデル 基本理念 自立+自助
能力主義
(能力によって相違が生じること
はあってもよいが、障害それ自体
によって差別されてはならない) 自立+公的支援 基本目標 機会の平等 結果の平等 具体的政策 バリアフリー化を通じた社会参加に
おける「アクセス」の保護(雇用、交
通、建物、通信など) 生活支援サービスの充実(介護など)
バリアフリー化 障害者への
アプローチ 医療モデル(ないし科学技術による解決)の志向強い
(遺伝子診断・治療などを含む)
リハビリテーション
>ノーマライゼーション 生活(福祉)モデルの思考が強い
リハビリテーション
<ノーマライゼーション 公的政策についての考え方 小さな政府 大きな政府(北欧) 問題点 重度障害者に対するケア
障害者の二極分化 国民負担の増大
障害者の自立促進の不徹底のおそれ 共通の方向 障害者の地域における自立(脱・施設、脱・過度の保護的施策) 表1から読み取れること
①公的政策面でアメリカ型は小さな政府を思考す
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レポート
医・薬学
福祉
障害者
医療
ノーマライゼーション
550 販売中 2007/10/08
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電子商取引の現状と問題点と解決策
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「電子商取引」はEコマースといい(Electronic Commerce)、インターネットなどのコンピュータ・ネットワークを使ったビジネス全般のことを指す幅広い概念である。
伝統的な商取引は、相手の顔をみながら口頭で契約を交わしたり(書面取引)、相手の顔をみずに書面を取り交わす(書面取引)のが一般だったが、電子商取引は、インターネットや携帯電話を通じデジタル化された電気信号情報がコンピュータ・ネットワークを通じて伝達される取引のことである。
例えば、ネット上の個人商店であったり、ライブドア、楽天などのショッピングモール、ヤフーオークションなどのネットオークションなど、上げればないがないほどその取引場所はたくさんあり、それらでは各種物品、チケット販売や音楽の配信などが行われている。また企業間の部品調達取引等でも、電子化が進んでいるのが現状である。
ここでは、私たちが一番、接することが多いであろう「インターネットショッピング」を中心にみていくことにする。
インターネットショッピングとは、通信販売の一つの形態で、消費者がインターネット上のバーチャルショップ(仮想店舗)を見て、買いたいものがあれば、その画面上や電子メールで注文し、代金は商品との引き換えや振り込み、あるいはクレジットカードで支払うというものである。
先にも述べたが、ネット上の個人店、ライブドアなどのショッピングモール、ネットオークションなど、ネットを開けば、いたるところに開設されている。
インターネットショッピングの三大メリットと三大不安には次のことがあげられる。
【メリット】 【不安要素】
1.時間を気にせず買い物ができる 1.個人情報の漏えい、
2.居ながらにして買い物ができる 2.クレジット番号の送信、
3.入手しにくい商品が購入できる 3.事業者の信用性
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レポート
経営学
Eコマース
インターネットショッピング
電子商取引
550 販売中 2006/01/09
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法律学概論②医療をめぐる法律問題
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医療をめぐる法律問題について
■はじめに
設題の医療をめぐる法律問題について、シラバス掲載の留意点に沿って4つの章に分けて述べることにする。
■第1章 医師と患者の権利義務関係
従来の医療は恩恵的・権威主義的であった。医学が専門的学問であり、患者は医師に助けを求めてていることから考えると、患者が医師に対して権威を感じるのは仕方がない。しかし自分の身体のことについて、医師に対して質問したり、意見を言うことができなかったりするのでは、患者は不安な気持ちで医療を受けることになる。また、「人命優先を貫く」という医師の使命がかえって患者を不幸にしたのでは本末転倒になる。そこで従来の医師と患者の権利義務関係を見直さなければならなくなった。患者の主体的地位を尊重し、適切な医療の実現を図る必要性が出てきたのである。
■第2章 患者の自己決定権について
医師と患者の権利義務関係を見直すにあたって、その方向性を最もよく表している言葉が2つある。その1つ目が、「患者の自己決定権」である。患者に主体的な地位を認め、診療に際しての重要事項の最終決定をさせる権利のことである。2つ目が「説明を受けたうえでの同意」である。患者が自己決定権を行使するためには医師が患者に対し、病名・使用する薬・治療方法・副作用等について説明して、患者の同意を得てから治療を行うべきであるという考えを表した言葉である。病気の主体は患者であり、医師は助言を行い、補佐する存在であると考えている。しかし、患者の自己決定権が新たな問題を生み出した。「人命優先を貫く」という医師の使命に対し、近年は「延命治療」に対し懐疑的な声が聞かれるようになってきたのである。肉体的な苦痛、経済的な負担を感じてまで延命治療することを拒否するという人も多いという。人間には自分の生命に関する自己決定権があると考えられるようになってきているためである。苦しい思いをして生命を無理に引き延ばされるよりも自分の意思で人間らしい死を迎えるという選択をすることもできるし、そういう患者の意思を医師は尊重すべきではないかという考えがある。これらの考えに対しては、医師には患者の生命を左右する権利はなく、延命治療をしないということは、医師が自分で患者の生命を左右することになる、であるとか、生命を救うために全力を尽くすのが医師の務めであるからそれを怠るべきではない、という反対意見もある。判例では「相対的無輸血事件(最判平成12.2.29)」において、生命の喪失に関する「意思決定をする権利」を最高裁が初めて積極的に認めた。
■第3章 医療過誤訴訟の問題点
医師の不注意により、患者に損害を与えた場合に患者や遺族が民事上の損害賠償責任を追及する訴訟のことである。患者が勝訴する確率が低い。その理由としては、まず医学が専門知識で、素人が医師のミスの有無を判断するのは難しいこと。2つ目に、医療行為が密室で行われるので原因の確定が困難であること。3つ目にカルテなどの資料がすべて医師側にあること。最後に、医師は互いに批判することを避けること。という4つがあげられている。近年その解決策として訴訟前に診療記録を証拠として保全する手続きや、医師の過失を推定する理論が患者のために用いられてきている。また、医療過誤専門の弁護団や、患者のための医療過誤情報センター等、患者の人権を積極的に支援する体制が整えられている。
■第4章 生と死に関する法律問題
従来までの人間の生死は単なる自然現象にすぎなかった。しかし、近年の医療技術やバイオテクノロジーの進歩は従来なかった新しい問題を
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佛大
レポート
法律学概論
A判定
550 販売中 2008/06/04
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現代における健康づくりのための食生活のあり方と問題点について述べよ
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食べるということは、三大欲望(食欲・性欲・睡眠欲)という、人間以前の、動物としての根源的な欲望の一つだ。動物が生命を維持し活動や成長をするためには、栄養素を摂取する必要があり、そのための手段が食事である。これらの事から食事という行為は、生きるという事に深く関係している事がわかる。しかし、現代人の食生活のあり方や生活習慣病の増加などから、この重要な行為がいかに軽視されてきたかは明白である。
私たちの食生活は、従来ご飯を中心としたものであったが、その後、ご飯を食べる量が減り、肉などの畜産物や油脂類を食べる量が増えた。 この結果、昭和40年代後半にはご飯を中心とした伝統的食事に、畜産物や果物などが加わった「日本型食生活」といわれる健康的で豊かな食生活が実現した。しかし、その後も畜産物・油脂類を食べる量が増加した結果、最近では食生活のバランスがくずれ、それは食生活の「飽食化」「欧米化」「簡便化」などで表現されており、特に脂質の取りすぎによる生活習慣病の増加が心配されている。
食生活が変化したことにより増加した生活習慣病の一つ、食習慣と深い関わり合いのある糖尿病の患者数は、昭和62年に109万人
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体育
保育科
食生活
体育講義
健康
生活習慣病
メタボリックシンドローム
糖尿病
metabolic syndrome
550 販売中 2008/06/06
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教育という営みが存続してきた理由、現代教育の問題を述べよ
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人にとって教育とは何であろうか。今日では、教育は人間のみが行い、人間のみが教育なしには生きる力を得られないという説は否定されている。大田尭は「高等な哺乳動物になると、外界の圧力に耐えていくための生活技術のすべてを生まれつき備えているとは言えない。」、また、「人間は知的な動物であり、その行動は育児行動も含めて文化的行動であるとしても基盤にはDNAの中に組み込まれている人間に固有な遺伝的なプログラムがあって、それなしには種の保存も不可能である。」(大田尭『教育とは何か』31項)と言っている。この意見からも以前言われていたように、人間のみが動物界において生得的に生きる力を持っていないとは言えず、人間も含め動物たちは「種の保存」のために何らかの「教育」を行っていると考えるのが妥当であろう。
では、人間と動物の「教育」の違いはどこにあるのだろうか。わたしは教育を行う者、養育を行う者が、「教育」の意図を認識しているかどうかの違いではないかと思う。ヒトと他の動物は種が違うため、その所属する社会も違う。所属する社会が変われば、当然、その「教育」も違う。
では、ヒトにとっての「教育」について、さら
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教育原理
教育の主要な機能
現代学校教育
家庭教育
社会の問題
550 販売中 2008/06/08
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福祉援助活動の問題解決の過程について述べなさい。
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「福祉援助活動の問題解決の過程について述べなさい。」
援助活動を具体化した方法として、社会福祉援助技術がある。社会福祉援助技術は①直接援助技術、②間接援助技術、③社会援助技術に分けられる。さらに、直接援助技術は1対1で援助を行う個別援助技術(ケースワーク)とグループで援助を行う集団援助技術(グループワーク)の2つに分けられる。本レポートでは、個別援助技術における問題解決のプロセスについて述べる。
〈問題の発見〉
本人や家族の訴え、他の専門職者や機関からの連絡、援助者自身からの働きかけなどから得た情報によって、利用者が「援助の対象となる何らかの問題をもっている」ことを明らかにする過程である。
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福祉
問題解決
東京福祉大学
1,100 販売中 2008/06/17
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国旗国歌法と思想の自由〜教員の「君が代」問題〜
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?.記事にも書いてある様に、6年前、「日の丸」を日本国の国旗とし、「君が代」を国家とする法律(国旗及び国家に関する法律)の施行に伴って学校教育現場における、国旗の掲揚・国家の斉唱が義務付けられた。無論、教職員の中にもこの法律に反対するものが存在し、この立法化は非常に議論を呼んだ。国旗への礼を拒む者、国歌斉唱を拒み起立時に立ち上がらない者、それぞれの教師が各自の思想信条に従い、それぞれの方法でそれを表明している。当時の私には教師たちの行動に込められた意味がわからなかった。そして、日の丸が第二次世界大戦時に日本軍の旗として使われたこと、君が代には天皇を崇拝する意味が込められているということの知識しかなかった私にはその行動がわからなかった。そしてそれは今もあまり変わらない。しかし、記事上の北九州市教委が「君が代」を『心を込めて』歌うように指導したことは、「君が代」には天皇を崇拝する意味が込められている事を踏まえると、本当に素直に歌っていいのかとも思う。
ここ最近の教育に関する問題は、どこか論点がずれている気がする。国旗・国家に反対する教師たちがなすべきは、一人式典で起立しない小さな勇気を発揮することではなく、まさに自らの教育の自由を主張することである。国旗・国家が児童生徒の学習侵害であると考えるならば、その権利を代位行使するべきである。必要な時にそれをしないような教師なら、国旗・国家を批判する資格もないのだと私は思う。
そして教師は、自らに与えられた権限が以下に重要であるかを十分認識して、教務に当たらなければならないと思います。
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レポート
教育学
教育法規
教職論
教師の問題
学校教育
550 販売中 2005/11/30
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現代学校教育における道徳の捉え方と問題点
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1. 道徳性とは
道徳性とは道徳の本性である。また、人格・判断・行為などが道徳的であることと一般に述べられている。カントは外的行為が外面的に道徳法則にかなっているにすぎない適法性と区別して、意志そのものまで道徳法則に規定されている場合に道徳性を認めた。ヘーゲルは客観的・普遍的な人倫と区別して、主観的意志の法を道徳性と呼んだ。以上から道徳性の本質は個人の意思が道徳法則に準じているかどうかによって決定されるといえよう。
2. 道徳教育の意義とその問題点
道徳性の特徴としては、個人の成長段階に応じて変容することが挙げられる。つまり他律的道徳から自律的道徳へと発達していくのである。児童期前期において個人の道徳的行為を規定するものは主として客観的な規則、具体的には快と苦の原則、支配と服従の原則、仲間集団の規律などであり、児童期後期から青年期にかけての道徳的行為は自律的になり個人の内部の価値によって規制される。前述した通り、道徳性が成熟されるためには主観的意思が道徳法則にかなっていることが重要な意味を持ち、その意思に多大な影響を及ぼす精神の涵養こそが道徳教育の目的といえるであろう。
学習指導要領によると、小学校における道徳教育の目標は、「第1章総則の第1の2に示すところにより,学校の教育活動全体を通じて、道徳的な心情、判断力、実践意欲と態度などの道徳性を養うこととする。道徳の時間においては,以上の道徳教育の目標に基づき、各教科、特別活動及び総合的な学習の時間における道徳教育と密接な関連を図りながら、計画的、発展的な指導によってこれを補充、深化、統合し、道徳的価値の自覚を深め、道徳的実践力を育成するものとする。」と述べられている。中学校においてはこれの最終文に「人間としての生き方についての自覚を深め…」と加えられる。
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レポート
教育学
道徳性
学校教育
アイデンティティ
550 販売中 2006/01/27
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