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連関資料 :: 福祉論

資料:627件

  • 社会福祉援助技術
  • 「社会福祉援助の技術と援助過程について述べよ」  社会福祉援助技術とは、利用者の生活をトータルに、それを構成するあらゆる領域や観点から、しかも統合的に支援するところに特徴があり、利用者の生活を援助するための体系化がはかられている。そこで、社会福祉援助の技術を直接援助技術、間接援助技術、関連援助技術に区分すると共に、各援助技術の概要についてまとめることとする。  社会福祉援助技術は、さまざまな特徴をもって利用者のニーズに対応するように体系化されていかなければならない。その構成は大きく分け、直接援助技術・間接援助技術・関連援助技術にわけられる。  直接援助技術は、個別援助技術(ケースワーク)と集団援助技術(グループワーク)から成り立つ。  間接援助技術は、地域援助技術(コミュニティワーク)、社会福祉調査法(ソーシャルワーク・リサーチ)、社会福祉運営管理(ソーシャル・ウェルフェア・アドミニストレーション)、社会福祉計画法(ソーシャル・ウェルフェア・プランニング)、社会活動法(ソーシャルアクション)から成り立つ。  関連援助技術としては、ケアマネジメント、ネットワーク、スーパービジョン、カウ
  • 福祉 社会福祉 社会 援助 技術 援助技術 地域 問題 サービス
  • 550 販売中 2008/12/07
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  • 社会福祉援助技術
  • 社会が複雑化・多様化し、さらに人間一人ひとり社会背景や生活のパターンが異なるように、援助が必要とする人々が抱える問題も当然のことながら千差万別である。 そもそも、個別援助技術を理論化・体系化したのはM.リッチモンドである。リッチモンドは利用者の置かれた状況、抱えている問題、社会的ニーズを適切に把握する為の社会的な調査、診断、治療の必要性を説いた。利用者本人の気持ちや意思を十分に尊重し、利用者本人の持つ能力を引き出し(エンパワメント)、主体的に問題を解決するよう援助しなければならない。また、理論化を進めたアメリカの社会福祉学者バイスティックは、7つの基本原則を提唱した。この7つの原則に基づいて、
  • 援助技術論1 社会福祉士 レポート
  • 550 販売中 2008/11/01
  • 閲覧(2,230)
  • 社会福祉援助技術
  • グループワークは、グループを対象としながら、同時に個人にも焦点を合わせた援助が展開される。その展開過程は、準備期・開始期・作業期・終結期の4つの段階に分けられ、これらの過程を繰り返し行うことで、グループワークの目標を達成していくことである。  はじめに、準備期とは、集団の計画を立て、対象者たちに予備的な接触を始める段階までをいう。  ①グループの形成計画対象者のニーズに基づく、グループ援助の必要性の検討、目的・目標の決定、そのグループにおける問題・課題の抽出を行い、明確にする。  ②対象者への波長合わせ生活状況、感情、ニーズなどについてあらかじめアセスメントし、今後起こりうる障害等に予測をたて
  • 援助技術論2 レポート 社会福祉士
  • 550 販売中 2008/11/01
  • 閲覧(1,804)
  • 老人福祉 在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について
  • 在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について    在宅福祉サービスは、地域社会の中で居宅で生活する高齢者に対して、市町村が主体となって実施提供される諸々のサービスである。これまで「在宅三本柱」として①ホームヘルプサービス、②ショートステイ、③デイサービスを中心に整備拡充が図られている。寝たきりの状態にある高齢者が、特別養護老人ホームや養護老人ホームを利用しなくとも在宅サービスを活用することにより、家庭を基盤とした地域社会での生活が継続できるような条件を整えるものである。この3つのサービスのほか、福祉用具(車いす、特殊ベット、緊急通報装置等)の給付、配食サービスや訪問入浴サービスなどがあり、今後は訪問介護サービスのさらなる拡充が期待されている。また地域における高齢者にかかわるサービス調整にあたる在宅介護支援センターが設置され、在宅の高齢者とその家族からの介護上の相談や緊急対応を含む24時間にわたる「窓口」となっている。  平成元年12月、「高齢者保健福祉推進十か年戦略(ゴールドプラン)」が策定され、平成12年に至るわが国の高齢者に関する保険医療福祉サービス整備の基本的方向性が明らかにされた。そして平成2年の老人福祉法及び老人保健法の改正により、平成5年4月から「老人保健福祉計画」が各市町村及び各都道府県ごとに策定されることが義務づけられた。また、前記の「ゴールドプラン」は、平成6年12月見直しが行われ「新ゴールドプラン」として新たな整備計画が立てられたが、計画に「今後5か年間の高齢者保健福祉施策の方向(ゴールドプラン21)」が策定され、平成12年度から推進されている。  現在、在宅で生活している高齢者の居住形態としては、ひとり暮らし、夫婦のみ、三世代世帯のように、多様な形態をとっている。また、家族や友人・知人との密接な関係が維持できている場合もあれば、孤立的性格を余儀なくされている場合もある。住居についても、1戸建て住居住者、借家居住者、アパートなど集合住宅居住者等と多様である。経済的にも貧富の差はかなり多きい。身体状況、精神状況についても壮年とわからない健康度を維持して完全に自立している人から、継続的な介護を必要とする人までさまざまである。このように、施設サービスをうけている高齢者に比べて在宅高齢者の生活構造は千差万別であり、そのニーズもまさに多様である。  このような在宅高齢者とその家族に提供される在宅福祉サービスの形態は、①ホームヘルプサービスのように自宅で提供されるサービス、②デイサービスセンターなどに通所して利用する通所型サービス、③通所施設やその他の目的地までのサービスのように、移送そのものを主たる目的とするサービス、④家族介護者の相談に乗ったり、介護技術指導、休養機会提供や健康管理などの高齢者を介護している人に対するサービスがある。  介護保険の給付制度  平成12年4月から介護保険が導入され、寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする「要介護者」や日常生活を営むのに支障がある状態「要支援者」になった場合、介護保険の給付制度により次の在宅サービスを受けることができる。 (1) 居宅介護支援  在宅サービスなどを適切に利用できるように、居宅介護支援事業者が心身の状況・環境・本人や家族の希望などを開いて、介護サービス計画の作成や、介護サービス事業者との調整、介護保険施設への紹介等を行う。  (2) 訪問介護(ホームヘルプサービス)  介護福祉士や、ホームヘルパーなどが家庭を訪問して、入浴・排泄・食事等の介護や、調理・洗濯・掃除などの家事
  • 老人 高齢者 在宅福祉 介護保険制度
  • 550 販売中 2007/12/20
  • 閲覧(3,400)
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