日本最大のレポートサイト HAPPYCAMPUS

検索オプション
  • 私のホーム
  • 私の資料
  • 私のMEMO
  • 資料広場
  • アップロード

連関資料 :: 家族について

資料:254件

  • 特別なニーズを持つ家族とその援助について述べよ。
  •  保育者が家族を支援・援助する際に、特殊な事情を抱えたケースについて対応するには、特有の状況の把握と理解、適切な情報の提供、必要に応じた他機関との連携が重要である。特殊な状況の正しい理解と適切な情報判断のためには、一般的な子育ての知識だけでなく、様々な状況によって起こる家族への影響や問題への対応方法など、特別な知識が必要となる。また、保育者がひとりで対応にあたるのではなく、適切な対処のできる機関や周りの人と連携を取り、無理に問題を抱え込まない姿勢も重要となる。保育者は、援助の対象となる家族が何を求めているのかを適切に判断し、家族が自らの判断で行動できるよう配慮しなければならない。特別なニーズを持つ家族に対して援助を行う 際は、各支援機関が連携を取り、家族が必要としている援助を相互に補完し合う地域ケアが重要であり、家族のニーズを把握し、必要な支援を充分に行うことでそのニーズを充足することが必要である。  さまざまな障害や、情緒的な扱いにくさのあるこどもを持つ親をフォローする際には、それらの問題に対応するための適切な知識と、そして経験が必要である。医学的検査によって明確に診断がなされる障害はごく一部であり、病名の有無に関わらず、ほとんどの親は乳幼児期にはこどもの障害を受け入れることができない。「こどものいる家庭」というものをイメージするとき、一般的に家族の誰もが健康で、幸せな満たされた家庭をイメージするものであるが、障害の存在はこの価値観を崩す喪失体験を引き起こす。保育者は、障害の受容は人が一生 をかけてもできるかどうか難しい、重く深い課題であることを充分に認識しておくことが求められる。親が訴えるこどもの問題を、保育者はそのまま鵜呑みにせず、客観的に見たこどもの発達状態や問題を考え、こどもに対して何をしてあげることが大切なのかを捉え、親の心理状態や考え方などにも配慮しながら伝えていくことが必要である。また、保育者だけが援助を行うのではなく、他の援助機関を紹介し、援助者が役割分担を行ってそれぞれの仕事に専念できるようにすることも重要である。
  • 社会 文化 家族 保育 問題 家庭 障害児保育 家族援助論
  • 550 販売中 2011/08/01
  • 閲覧(3,727)
  • 障害児とその家族の実情と支援のあり方
  • 障害児とその家族の実情と支援のあり方 障害児といっても障害のケースはそれぞれであり、その個々にあった対応が必要である。そのために、保育士としてどう対応していくべきか。また、現在、障害児を支援する施策はどのように機能しているのか、この設題を選び考察することにした。  障害児の発達を保障する障害福祉サービスは、大きく分けて母子保健施策を中心とする予防のサービスと、障害児の地域生活、在宅生活を支援する在宅福祉サービス、障害状況に応じた専門的ケアや療育・訓練等、施設を核として提供される地域福祉サービスがあげられる。  現在、障害児の養育のほとんどは親が家庭で見ている。そのサービス利用のほとんどが、親の付き添いが必要とされている。時間的・経済的なゆとりのない家庭にとっては大きな負担である。また、障害児の主要な介護の担い手は母親であることが多い。母親の体力は年齢とともに低下し始めるが、乳幼児期と同様の介護しなければならない。これらの親たちが、「親なきあと」を考えたとき不安がとても大きく、心中へ発展することもある。重度障害児とその家族への支援は、子どもの権利だけでなく、母親の生きる権利も保障するとい
  • 550 販売中 2009/08/31
  • 閲覧(4,183)
  • 家族と地域社会における保育のあり方について述べよ
  • 「家庭と地域社会における保育のあり方について述べよ。」 1.核家族化・少子化の伴う保育機能の低下  わが国では、長期に渉って生産の中心を農耕において営まれ、三世代・四世代家族、結婚前の親の兄弟が同居する拡大家族などの大家族と言われる家族形態がとられていた。地域の人々の繋がりは強く、家族、親族、近隣の濃密な援助関係の中で保育がなされていた。   しかし、1950年代半ば頃から高度経済成長が始まり、急激な産業構造の変化に伴う都市の過密化と農村の過疎化が起り、地域における人間関係の変化をもたらすと共に、核家族化の進行によって家族・家庭が小規模になり、親族関係や近隣関係の希薄化が進むこととなった。こうして、地域における人間関係による援助を受けることが望めなくなり、家庭や地域の保育機能が低下するにつれて、いじめ、引きこもり、不登校などの教育問題、家庭内での実親や継父母による児童虐待問題など、子どもに関する社会問題が増加することとなった。少子化の原因としては、夫婦の出生力の低下や晩婚化による未婚率の上昇が指摘される。また、女性の社会進出や核家族化の進行のなかで、保育における心理的・肉体的負担、費
  • 保育 少子化 家族 児童心理 乳幼児心理 環境 心理学 核家族 地域社会 子育て 出産
  • 660 販売中 2009/06/04
  • 閲覧(3,912)
  • 戦後の日本家族の形態の変化とその効果
  • していったのだろうか。まず戦前の日本の家族を見ていきたい。戦前の日本の家族の特徴としては、現代の家族とは異なり、家制度の考えの下に成り立っていた。血縁を重視した直系家族で、父親を頂点とした絶対的な序列があり、男尊女卑、長幼の序の精神、個人の自由よりも家の存続の考えが重んじられていた。長男以外の兄弟は嫁や婿を取って分家として地域に残ったり、都市部へ流出したりして世帯構成員が夫婦と子供からなる核家族を作り始めた。婚姻は本人たちのものではなく、家を存続させるためのものと考えられ、女性は嫁いだ家のために尽くさなければならず、家庭内における妻の権利など到底考えられなかった。 しかし、終戦を境に日本の家族の形態は大きく変化していくことになる。それまでの家制度は廃止され、
  • レポート 社会学 核家族 血縁 高度経済成長
  • 550 販売中 2006/06/10
  • 閲覧(13,305)
  • 家族法における「子」の分類と法的地位
  • 1.嫡出子 嫡出子とは、婚姻関係にある夫婦から生まれた子である。 2.推定される嫡出子 772の推定が及んでいる場合の嫡出子を推定される嫡出子という。 774は嫡出否認の訴えは夫からのみとしている。これは、第三者が家庭の平和を破壊することを防ぐためである。 また、777は提訴期間を知ったときからではなく、生まれてから1年間としている。 この趣旨は、父子関係の早期安定という点にある。 3.推定の及ばない子(表見嫡出子) 形式的には772に該当しても、推定が不自然であるためその推定が及ばない場合を推定の及ばない子(表見嫡出子)という。 例えば、子は確かに婚姻後200日以上経過して出生したが、懐胎可能な時期に夫は海外赴任や服役、事実上の離婚状態等にあった場合である。 かかる場合には調停前置主義(家事審判法18)がとられ、親子関係不存在確認訴訟については、確認の利益があれば、誰からでも、777の提訴期間後でも提起可能である。 それでは、いかなる場合に772条の推定が及ばないといえるのか。 この点、真の親子関係(血縁関係)を重視するという見解がある(血縁説)。しかし、かかる見解は、家庭の平和を目的とする774の趣旨や、父子関係の早期安定を目的とした 777条の趣旨に反し、妥当でない。 思うに、仮に医学的な血縁関係がなくても、家庭の平和や父子関係の法的安定性の要請から、親子関係をそのまま推定させるべきである。 したがって、事実上の離婚のように外観上懐胎が不可能であることが明らかである場合に限り、772条の推定が及ばないと考える(外観説)。 もっとも、関係者間に事実関係について合意がある場合には、真実の親子関係の確定が尊重されてもよいと解する。
  • レポート 法学 家族 親族 嫡出子 非嫡出子 答案 法学部レポート対策 試験対策 法学部試験対策
  • 550 販売中 2006/03/25
  • 閲覧(3,640)
  • ターミナル期にある利用者や家族に対する支援について
  • ターミナルケアとは、主に延命を目的とするものではなく、身体的苦痛や精神的苦痛を軽減することによって、人生の質(QOL)を向上することに主眼が置かれ、医療的処置(緩和医療)に加え、精神的側面を重視した総合的な措置がとられる。より近い将来に死に至ることが予見される人の身体的・精神的苦痛・苦悩を可能な限り緩和し、その人なりに充実して納得して生き抜くことができるように援助することである。病態によって急性期の段階でターミナル期を迎える場合もあれば、急性、回復、慢性、障害というように、介護器官を経てターミナル期を迎える場合もある。 死に至る疾病のひとつに「がん」があるが、がんは我が国で1980年以来、死
  • ターミナル 緩和医療 ターミナルケア
  • 550 販売中 2010/05/31
  • 閲覧(3,388)
  • 祖父母の世代と自分の世代の家族意識の違い
  •  最近、家庭内暴力や幼児虐待、介護疲れによる家族間での虐待が増えてきている。それにともない、家族のあり方が強く問われてきている。そこで、祖父母の世代と自分の世代の「家族」意識の違いを、祖父母の世代と現在の生活の変化という現象を通して考えていきたい。  家族とは何だろうか。家族の定義については「家族とは、少数の近親者を主要な構成員とし、成員同士の深い感情的な係わり合いで結ばれた、第一次的な福祉追求の集団である」という森岡の定義が一般的に受け入れられていた。近親者という言葉には夫婦関係を基礎とし、そこから親子関係、きょうだい関係などが生まれるという意味がこめられている。また、家族は愛着だけでなく葛藤を持つことを認めつつ、それでも深い感情的な係わり合いを持つ関係である。家族の機能としては、消費の共同体であるほか、生活の必要に対して包括的な機能を持つ集団であるとしている。この森岡の定義にたいしては、普遍的な家族一般の定義というよりは近代家族の特徴であるという批判がある。  近代家族とは公領域と私領域(家庭)が分離し、家族同士が強い情緒的絆で結ばれている。さらに、子供中心主義で、男性は公領域、女性は私領域という性別役割分業がある。そして、非親族を排除し、核家族である。しかし、片親の家庭など近代家族の定義に当てはまらない世帯も存在する。  祖父母の世代は戦時下の国家の政策で、女性は早く結婚し子供を生まなければならなかった。ひとつの世帯に子供が10人いるのも珍しくなかった。母親だけでは家事や育児をこなすことができず、兄や姉が、妹や弟の面倒を見なければならなかった。9人兄弟の次女であった祖母は、幼少時代は家事や妹、弟の世話で遊ぶ暇がなかった。また、兄弟が多いと生活費がかさむため、祖母は義務教育しか受けることができなかった。
  • レポート 社会学 家族 世代 生活の変化
  • 550 販売中 2006/01/06
  • 閲覧(3,683)
  • 家族法2:結婚の破棄と正当事由
  • 正当な理由もなく婚約を履行しない者に対しては、債務不履行を理由として、あるいは婚約者としての地位を侵害した不法行為として損害賠償を請求することができる。 婚約解消に伴う精神的苦痛を賠償すべき場合というのは、婚約解消の動機や方法などが公序良俗に反し、著しく不当性を帯びている場合に限られる。←できるだけ正当理由を緩やかに解し、婚姻の自由を保障するべき。(T141) (1)正当事由にならないとした例 ⇒(R10?〜?) ·「相性方位が悪い」として、一方的に破棄。 ·相手の足が悪い(不具)なのを知った。 ·行方をくらませて予定の挙式を不可能にした。
  • レポート 法学 家族法 婚約 破棄
  • 550 販売中 2006/04/15
  • 閲覧(1,647)
  • 企業におけるジェンダー──雇用均等法と家族責任
  •  国際社会において、男女同権の動きは国連憲章の男女同権の原則に始まり、1948年の世界人権宣言、1967年の婦人に対する差別撤廃宣言へと続いた。戦後つくられた日本国憲法の第14条でも、実は基本的人権の一環として男女の平等を保障しており、男女平等の労働権や、男女平等の学習権等が規定されている。しかし戦後、企業社会が確立されていく中で、企業に雇用される女性は理想と現実との大きなギャップに悩まされ続けてきたように思われる。  1986年、男女雇用機会均等法が国際社会の外圧に応じる形で施行され、企業の多くはコース別人事制度を導入することによってそれに対応した。転勤を伴う管理職コース「総合職」と、転勤は少ないが賃金体系や昇給・昇進などの待遇に差をつけられる「一般職」に女性を振り分け、ごく少数のエリート女性にのみ均等法の適用を図るというこの新しい人事制度は、終身雇用を前提とした日本型の経営システムの範囲内で均等法を受け入れるための策だった。  均等法の運用において、企業経営面での大きな問題となったのは教育訓練における差別の禁止規定、つまり男女で教育に差をつけられなくなったことである。教育にはコストがかかる。一人前の企業戦士となるべく育てられる男性と同じだけのコストを女性にもかける場合、コストを回収できる前に辞められてしまうという大きなリスクがある。そこで、コース別の人事制度を導入し、女性だけを総合職と一般職に区別することになった。数が限られた総合職の女性なら、男性と同じように投資しても採算は取れるという考えである。  こうした、人件費をできるだけ抑え、かつ労働者間の競争心を煽ることにより生産性の向上を図る、という経営戦略にのっとった人事管理や賃金管理は、労働者をより強く拘束する結果となった。企業が労働者を評価する際の評価基準は、企業への貢献度、忠誠度といったものとなる。
  • レポート ジェンダー 女性学 雇用均等法
  • 550 販売中 2006/01/27
  • 閲覧(2,872)
新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
写真のアップロード
一括アップロード
管理ツールで資料管理
資料の情報を統計で確認
資料を更新する
更新前の資料とは?
履歴を確認とは?