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連関資料 :: 家族について

資料:254件

  • 家族法レジュメ:「財産分与」
  • 1 家族法 5.離婚の効果(1)―財産分与 5-1.財産分与の法的性質 ・財産分与の具体的内容・・・1)夫婦財産の清算 2)離婚後の扶養 3)離婚慰謝料 ・判例(最判昭和46年7月23日民集 25-5-805) 「財産分与請求権と慰謝料請求権とは、その性質を必ずしも同じくするものではな い。」 5-2.財産分与の要素 5-2-1.夫婦財産の清算 ・夫婦財産の清算・・・夫婦の協力によって築き上げた財産を離婚に際して清算すること。 5-2-1-1.清算の対象となる財産 ・清算の対象となる財産:婚姻後に夫婦の協力によって取得した財産 ・財産分与と過去の婚姻費用分担の太陽の斟酌 「当事者の一方が過当に負担しすぎた婚姻費用の清算のための給付をも含めて」斟酌 する。 5-2-1-2.清算の割合 ・寄与度の評価 ①共稼ぎ型 ②家業協力型 ③専業主婦型 最近では、夫婦の生活形態を問わず、夫婦平等の見地から原則として半分ずつとする 傾向が見られる。 2 5-2-1-3.将来の退職金・年金 将来の退職金・年金:一般に肯定 5-2-1-4.「清算」の意味と夫婦別
  • 判例 離婚 婚姻 夫婦 年金 改正 慰謝料 財産分与 役割 生活
  • 550 販売中 2008/02/01
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  • 家族法レジュメ:「子どもの措置」
  • 1 家族法 6.離婚の効果(2)-子どもの措置 6―1.親権者・看護権者の決定 6―1―1.親権者の決定 ・離婚前に出生した未成年子の場合:離婚により共同親権から単独親権へ 協議離婚:協議で、協議が調わない場合は審判で決定 判決離婚:審判で決定 ・離婚後に出生した場合:原則として母が親権者 但し、協議が調わない場合は 審判で決定 ・子のために必要がある場合には親権者変更可能 6―1―2.監護者の決定 ・協議離婚:監護者及びその他監護に必要な事項を定める ・判決離婚:協議離婚と同様 6―1-3.親権者と監護者の分離と子どもの福祉 ・身上監護権と財産管理権の分離 →監
  • 子ども 離婚 自由 親権 看護 権利 生活 裁判 意義
  • 550 販売中 2008/02/01
  • 閲覧(2,342)
  • 家族法レジュメ:「離婚の成立」
  • 1 家族法 3.離婚の成立 3-1.婚姻の解消①-死亡 ・夫婦の一方の死亡→婚姻は解消し、婚姻の効果は全て消滅 ①そのまま婚姻中の氏を称するか、婚姻前の氏を称するか選択権 ②婚姻解消後も婚姻関係を存続させるか終了するかの選択権 ┗ 死亡した灰愚者側から終了させること不可能。 ③未成年子がいる場合の単独での親権行使 ④相続による財産の清算 3-2.婚姻の解消②-離婚 3-2-1.離婚の種類 ・4つの離婚 →民法上の離婚制度 協議離婚:理由は要らない。763条・意思の合致と届出による。 判決離婚:770条の事項にあたる場合 →家事審判法上の離婚制度 調停離婚 審判離婚 3-2-2.協議離婚 (1)協議離婚の成立要件とそれをめぐる問題点及び不受理申出制度 ・協議離婚の成立要件 ┏実質的要件:離婚意思の合致 ┗形式的要件:届出 ・協議離婚の問題点 当事者の対等性や離婚後の事に関して誠実に話し合えるだけの理性があることとい 2 う協議離婚制度の前提と現実とのギャップ。 *戸籍係りには実質的審査権が無い→当事者双方の離婚意思確認をする手段が無い。
  • 民法 離婚 問題 家庭 婚姻 原因 裁判 制度 調査 夫婦
  • 550 販売中 2008/02/01
  • 閲覧(2,999)
  • 家族法-03_[児童虐待]
  • 民法 5(家族) 第 3 課題 わが国における児童虐待と親権制限制度について論じなさい。 わが国における児童虐待の状況をみると、児童相談所における児童虐待相談処理件数は、 平成16年度には33,408件で、統計を取り始めた平成2年度を1とした場合の約3 0倍、児童虐待防止法施行前の平成11年度に比べ約3倍に増加している。また前年度に 比べても約25%の増加となっているが、これは平成16年10月の改正児童虐待防止法 の施行により、通告対象の範囲が「虐待を受けた子ども」から「虐待を受けたと思われる 子ども」に拡大されたこと、また、社会的関心を集めた痛ましい事件の発生な ども相まっ て、国民や関係機関に、児童虐待防止についての認識や理解の高まりが見られることなど が主な増加要因と考えられている。児童相談所に寄せられる虐待相談の経路は、家族、学 校、近隣知人から 相談が多く、全体の約46%を占めている。また近隣知人からの相談に ついては前年度から約41%増加しており、全体の伸び率(約25%)を大きく上回って おり、さらに内容相談別に見ると、身体的虐待が14,881件(44.6%)で最も多
  • 子ども 虐待 児童虐待 児童福祉 家族法 家庭法 児童相談 親権制限 児童虐待防止法
  • 550 販売中 2009/09/24
  • 閲覧(3,046)
  • 福島瑞穂「結婚と家族」レポート
  • まずこの本を読むにあたって念頭に置いておかなければならないことは、筆者は弁護士であり、女性であり、かつ、実際に事実婚という形で子供を産んでいるという事実である。生の現実の中で法律婚と事実婚の狭間で葛藤した体験者が語るこの本は、日本の家族制度や結婚観を、外側からではなく、内側から論じたものとして非常に説得力があり、同姓・別姓の問題や結婚制度などに悩む女性やそのパートナーたちにとって、大いに勇気付けられる内容となっている。 しかし挙げておくべき問題点がいくつかある。まず、筆者は本書の端々で“別姓を望むこういう女性たちも数多くいる”、“改正を今か今かと待っている若者は多い”とか“性を並列した表札を良く見かけるようになった”といった“多勢“表現を多用していることである。しかし、筆者が弁護士であり、特に女性問題に関わる仕事をしている故に、こういった状況に比較的遭遇しやすいだろうことは想像に易い。
  • 日本 女性 法律 家族 問題 政策 結婚 事実婚 家族法 福島瑞穂 結婚と家族 レポート 書評 社会学 文学部 社会学部 卒論 論文
  • 550 販売中 2010/01/26
  • 閲覧(3,475)
  • 博覧会と家族制度の変遷
  • 博覧会の意味と家族制度の変遷は興味深いものであった。比較文化論でもよく取り上げられることだが、我々が過去の歴史に対して抱いているイメージというか固定観念はあまりにもその起源が浅く、明確に出所を発見することできる。そういったものを見つけていく作業は大変興味深いものだ。 今回の講義で驚いたことは、生活への電気機器の普及に国家的思惑が介入しており、それと同時に女性の国民としての役割というものが根底にあったということである。明確な形のモデルケースが提示されているのが大変興味深かった。「家庭の生成と女性の国民化」を読んでいて、興味深かったのはやはり生活同盟会が提唱した家庭像である。家庭内での子供への教育であるとか、家庭団欒、プライベートの重視など今まで抱いてきていた日本の家庭像が崩れる音がした。また、教育対象としての女性の存在という思想も国民国家が目指す国家像とその潮流の中でのジェンダーを考えるうえで非常に参考になった。以下は「家庭の生成と女性の国民化」の第四章を読んでの感想である。
  • レポート 国際関係学 日本 近代化 家族制度
  • 550 販売中 2006/04/11
  • 閲覧(1,716)
  •   家族法1:婚約と内縁
  • 裁判手続きについて――家事事件の特殊性 ?家事審判事項  甲類事件:調停や訴訟に親しまない事件          乙類事件:関係当事者の利害が対立し争訟性がある事件 ?人事訴訟事件   婚姻関係や親子関係等の基本的は身分関係に関する訴訟であり、人事訴訟法に個別に規定されているが、特別の民事訴訟という位置づけ。合意のみでは終結せず、家裁が「合意に相当する審判」をする。           ただし、家事審判法24条は離婚と離縁に関する事件(24条事件)については、調停が成立すれば、それは確定判決と同一の効力を有し、合意のみで事件が終了する(家審21?)。
  • レポート 法学 結婚 内縁 結納
  • 550 販売中 2006/04/15
  • 閲覧(1,718)
  • 家族法 離婚と財産分与
  • 次の問題について検討しなさい。 1 Bは、夫Aとの生活に耐えられないとして、何もいらないから離婚だけはしてくれと頼み、協議離婚をした。後に友達からのアドバイスもあり、Aに財産分与と慰謝料の請求をした。この請求は認められるか。Bが耐えられないとして理由がAのBに対する暴力やAの女性関係であった場合と、いわゆる婚姻間の違いなどで性格不一致といわれるものであった場合とでは違いがあるか。 2 婚姻後二人で協力して作った財産をAがパチンコに凝って使い果たしてしまったときは、離婚後にBはAに対し分割払いで支払いを求めることができるか。 3 AとBとは婚姻届をしておらず、内縁関係であった場合はどうか。 4 1、2の場合に、離婚はしたが、Bが財産分与および慰謝料の請求をしないで死亡した場合、相続人であるBの父母はAに対してBがなしえなった請求をすることができるか。Bが請求している途中で死亡した場合と違いはあるか。 小問1 1 設問前段で問われているのは、協議離婚後に財産分与と慰謝料の請求をすることが許されるのかという点である。 (1) まず、財産分与とは夫婦が婚姻中に有していた実質上共同の財産を分配し、かつ、離婚後における一方の当事者の生計を図ることを目的とする制度をいう。この請求権については、768条で規定されている。それによると、離婚と同時に請求しなければならないわけではなく、除斥期間として離婚の時から2年と定められている。とすれば、離婚後であっても、除斥期間を経過しないうちは請求することができると解すべきである。 次に、慰謝料についてであるが、ここで、慰謝料とは、離婚という結果そのものに対する慰謝料(離婚慰謝料)と、離婚原因に関連する、暴行・虐待などの個別の不法行為による慰謝料(離婚原因慰謝料)とがあるが、区別して考える。
  • レポート 法学 民法 家族法 財産分与
  • 550 販売中 2006/04/16
  • 閲覧(3,549)
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