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連関資料 :: 家族について

資料:253件

  • 家族法-02_[内縁]
  • 民法 5(家族法) 内縁の法的保護について論じなさい。 [問題提起] 内縁とは、社会的な婚姻関係もしくは、事実上の夫婦関係と理解され、それは、婚姻意思のも なるところがないが、戸籍法の定める婚姻の届出手続を経ていないがために、法律的には正式 の夫婦として取扱われえない夫婦関係一般を意味する言葉として理解されてぃる。旧来の明治民 法では、婚姻には戸主の同意を必要とする(男30歳、女25歳までは親の同意も必要)ほか、法定 推定家督相続人は他家に入ることができないなどの、家制度を理由とする婚姻障害事由があっ たため、戸主や親の同意が得られない、長男、長女同士であるなどの理由で婚姻届を出せないこ とがあった。他方で、経済的にゆとりのない階層では、婚姻届の必要性自体が認識されていなか ったことがあった。 旧民法下では、内縁の実数が多く、その原因も当事者の責任に帰せられないという事情もあり、 社会的、経済的に弱い立場にある女性を救済する必要性が認識され、その救済には、根本的な 婚姻の届出主義の改正ではなく、判例と特別法によって進められた。 [ ] 判例では、婚姻外の男女関係を一方的に解
  • 内縁の法的保護 家族法 婚姻 事実上の夫婦 戸籍法
  • 550 販売中 2009/09/24
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  • 家族と社会福祉の関係】
  • 【家族と社会福祉の関係】④ 私は現在、居宅介護支援事業所のケアマネージャーとして日々在宅へ訪問させて頂いています。在宅には色々な境遇を生きてこられた人々がおられ援助の中で、勉強させて頂く場面が多くあります。         近年、医学の進歩により寿命が延び高齢化となり、また戦後の日本は、「ふたりっ子革命」が定着し静止人口状態になると見られたが、女性1人当たり2人の子供を産まない状態、未婚化、晩婚化などにより合計出生率の低下も問題となっており、高齢者を支える生産年齢人口の割合が低下して社会全体の扶養力が低下してきている。現在、わが国最大の問題点の1つになっている。 私が仕事をする町でも少子高齢化
  • レポート 福祉学 社会学 福祉 社会福祉 社会 介護 高齢者 家族 高齢化 問題 人口 夫婦
  • 550 販売中 2008/12/26
  • 閲覧(14,940) 1
  • 看護計画・家族不和
  • 看護計画  氏名                   担当看護師[    ]    年     月    日           患者様サイン「    」 看護目標 家族が正しい知識を得ることにより、家族の不安が軽減され、誤った疾病理解による患者に対する 批判的な考えや過度に巻き込まれた状態が改善される。 短期目標  立案日  /  立案日  /   立案日  /  # 問題点 具体策 評価 #1  家族が本人に不適切な対応をすることにより、症状が悪化する可能性がある [観察・O-P] 1.家族の情緒的反応 - 不安、恐怖心、罪責感、偏見と困惑、葛藤、怒り、悲愁感、喪失感等 2.家族の行動面
  • 看護 看護計画 精神科 ケアプラン 実習 医・薬学 医療 看護学
  • 550 販売中 2009/02/22
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  • 家族法レジュメ:「婚姻の成立」
  • 家族法 1.婚姻の成立 1-1.婚姻の成立要件 ・形式的要件:届出(739 条)→届出婚姻主義-----------------→婚姻不存在(通説・判例) →成年の証人2人以上が必要。 ・実質的要件:婚姻意思の存在----------------------------------→婚姻無効 婚姻障害事由(731 条~)不該当--------------→原則として取消可能 1-2.形式的要件―――届出という「方式」 当事者双方及び成年の証人2人以上から口頭又は署名した書面による届出 ↓ 届出の受付・必要事項遺漏の有無の形式的審査 法令に違反しないことの確認後、受理(740 条) 届出に自署されていなくても、受理によって治癒(742 条2号但書) ↓ 婚姻の成立は、受理によって形式的に成立し戸籍簿への記載を要しない。 (大判昭和16年7月29日民20-1019) ・平成12年4月~成年後見制度 成年被後見人が婚姻する場合・・・後見人の同意を要しないが(738 条)、届出の性質 及び効果を理解するに足りる能力を有すること を証明する診断書の添付が必要(戸籍法 32 条 3 項)。 1-2-1.方式としての届出の意義 ・届出を要求する理由 ①婚姻の要件が充足されているかの審査←社会一般の利益を考慮 ②公示の機能:重婚の防止←第三者の利益を考慮 ③当事者の意思の確認・確保 ④希薄で曖昧な意思の補強 1-2-2.届出主義の採用→婚姻意思を届出によって確認 法律婚主義┏民事婚主義(欧米):係官の前で婚姻意思の表明 ┗届出婚主義(日本):戸籍係りへの届出 ・婚姻成立への国家の関与の確保 1-2-3.届出主義の問題点 当事者双方による届出が義務付けられていない。 戸籍管掌者は形式的審査権しか有しない。 ↓ 届出書が作成された当時は当事者の婚姻意思が存在したけれども、届出時に意思 が確かに存在するか否かが明らかで無いというケースがありうる。 1-3.実質的要件①-婚姻意思 1-3-1.婚姻意思 ・婚姻意思・・・婚姻の効果を生じさせる意思 ・婚姻意思をめぐる学説 (1)実質意思説・・・社会通念に従って婚姻と見られる関係を形成する医師が必 要と解する説(通説・判例)。 (2)形式意思説・・・「婚姻」=「民法が定める定型」として、之に向けられた意 思、即ち、婚姻届を提出しようとする意思を婚姻意思と解 する見解。 *婚姻意思の2つの側面 ┏実質意思:社会生活上夫婦と認められる関係をつくろうとする意思 ┗形式意思:婚姻届を提出しようとする意思 ・実質意思説→実体的な生活の事実が無いところに法的関係を認める必要は無い。 ⇒批判)どの程度の実体があれば有効か不明、画一的な扱いは妥当ではない。 ・形式意思説→届出に責任を負わせる。 ⇒批判)仮装の届出でも有効となり、不合理な結果を生じかねない。 1-3-2.婚姻意思の存在期間 ・判例)最判昭和44年4月3日民集23-4-709 「婚姻届がAの意志に基づいて作成され、同人がその作成当時婚姻意思を有して いて、同人と上告人との間に事実上の夫婦共同生活関係が存在していたとすれば、 その届出が当該係官に受理されるまでの間に同人が完全に昏睡状態に陥り、意識 を失ったとしても、届出受理前に死亡した場合と異なり、届出書受理以前に翻意 するなど婚姻の意思を失う特段の事情の無い限り、右届出書の受理によって、本 件婚姻は有効に成立したものと解すべきである
  • 社会 婚姻 判例 生活 夫婦 利益
  • 550 販売中 2008/02/01
  • 閲覧(7,293)
  • 家族発展史の研究と論争
  • 家族発展史の研究の系譜と論争  家族研究における論争は19世紀中葉から始まった。当初は「家族の起源」がその争点となり、バッハオーフェン、モルガン、エンゲルスらが論壇の中心であった。  スイスの学者J・J・バッハオーフェンは、母権制論や複数婚制論の提唱者として知られている。彼は1861年の『母権論』において、古代の社会においては一対一の婚姻による夫婦関係は存在せず、複数婚が主であり、その中では母親が中心の母権制社会が存在していたことを主張した。この研究は、近代では自明視されていた父権制的家族は歴史の過程の中で形成されたものだとし、それを「人間の本質」と絡めて語る近代の人々に大きな衝撃を与えた。  バッハオーフェンの研究は、アメリカの民族学者L・H・モルガンによって発展していくこととなった。モルガンは人間社会の発展段階を野蛮・未開・文明の三段階に分け、その中に家族形態・婚姻形態の発展段階を位置づけることを試みた。彼が産業化を受けていない原始共同体として北米インディアンを研究し、1877年に著わした『古代社会』にこの研究の主要論点を見ることができる。それは第一に原始家族は単婚か複数婚かという
  • 社会 女性 家族 人間 労働 評価 自然 ジェンダー
  • 550 販売中 2009/08/03
  • 閲覧(1,885)
  • 近代家族と近代学校のかかわり
  • 課題?近代家族と近代学校について、両者のつながりが分かるように社会史的な観点を用いて整理し、その特徴を明らかにせよ。  近代家族と近代学校、この二つのものをつなぐのは「子ども」である。両者の誕生には、「子ども」の存在が大きく関わっている。  「子ども」というものは中世では、「小さな大人」とみなされており、「子ども期」に相当する期間は、「一人で自分の用を足すにはいたらない期間」に切り詰められていた。身体的に大人とみなされると、すぐに子どもは大人たちと一緒にされ、仕事や遊びをした。また、当時は乳幼児死亡率が高く、一部の子どもだけが生き残ればよしとして多数の子どもをもうけていたため、乳幼児は人口に含まれていなかった。 親から子どもへの愛は、「無垢さよりも、その将来性ゆえ」に存在し、子育ても、病気や死の回避を目的として行われていたのであり、それ以上の「教育的」配慮に由来して行われているのではなかった。  「子ども」という概念が登場したのは近代になってからである。近代になって子ども観が変わった。子どもの中に「可愛がりの感覚」が見出され、その純粋さ、ひょうきんさゆえに、大人にとって楽しさとくつろぎのもとであると考えられるようになった。それに伴い、家族における、子どもの社会的機能、情緒機能が発生し、子どもを中心におく近代家族が誕生した。さらに、18世紀頃、近代革命を担ったブルジョワジーが衛生、健康への配慮という要素を結合して、近代的子ども観ができた。  18世紀末に始まった「ロマンス革命」によって、恋愛が男女関係の公準となり、性と愛のつながりで夫婦を構成しようとし、「夫婦愛」が生まれた。そして、愛の表れとして女性が「家事」労働を行うようになった。女性の役割は、夫と子どものために情緒的安定の場を提供することであった。
  • レポート 教育学 近代家族 近代学校 教育
  • 550 販売中 2006/01/11
  • 閲覧(3,994)
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