連関資料 :: 債権
資料:135件
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債権譲渡契約書
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債権譲渡契約書
○○○○(以下「甲」という)と○○○○(以下「乙」という)は、甲が株式会社○○○○(以下「丙」という)に対して有する下記債権を、本日、金○○円にて乙に譲渡し、甲は乙より右代金を受領した。
本契約の成立を証するため本書2通を作成し、甲乙記名捺印の上、各1通を保有する。
平成○○年○○月○○日
甲 住所
氏名 ○ ○ ○ ○
乙 住所
氏名 ○ ○ ○ ○
第1条(目的) 甲は、平成 年 月 日、甲が所有する下記の債権を、乙に対し、代金○○万円をもって売り渡し、乙は、甲よりこれを買い受けた。
記
甲と丙の間の平成○○年○○月○○日付売買契約に基づく○○売買代金 金○○○円
第
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契約書
債権譲渡
会社書式
文例
全体公開 2009/04/14
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不良債権に対する引き当て手当てについて
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日本銀行が、不良債権問題に対する基本的な考え方についての発表を行い、次いで、金融庁が、総合デフレ対策の一環として、金融再生プログラムを発表しました。その中で言及されているディスカウント・キャッシュ・フロー法について注目を集めていることを考慮して、そのディスカウント・キャッシュ・フロー法とは、一体どのようなものなのかについて、本文では述べていきます。
ディスカウント・キャッシュ・フロー法とは、不良債権の解消に用いられる手法の一つであり、元利金の受け取りに関わるキャッシュフローを一定の割引率で割り引いた金額と、債権の帳簿価額との差額を見比べ、
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レポート
商学
不良債権問題
金融再生プログラム
ディスカウント・キャッシュ・フロー法
割引率
資金調達
550 販売中 2006/05/16
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進退伺(債権回収不能)
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代表取締役社長 ○○○○ 殿
平成 年 月 日 営業部 ○○○○ 印
進退伺
私が、担当しておりました○○○○株式会社は、平成○年○月○日に不渡り手形を出して事実上倒産いたしました。 当社は、○月○日時点で売掛代金残高が○○万円あります。主要な資産は○○銀行の抵当となっており、当社が納入した商品に関しても在庫はなく、もはや回収は不可能と思われます。今後、破産の手続きが進むとしても、○○○○の資産状況からして破産管財人の調査を待たずとも、当社債権額に遠く及ばない配当しか見込めません。 倒産の原因は新規事業への投資とその失敗と考えられますが、このような事態になるまで放置してしまったのは、営業担
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進退伺
不始末
不祥事
全体公開 2008/10/13
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債権各論レポート(請負)
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請負(請負人の仕事完成義務)
①請負とは、当事者の一方(請負人)がある仕事の完成を約し、相手方(注文者)がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約する契約をいう(632条)。請負は、諾成・双務・不要式の契約である。
②請負人は、請負契約の成立により適当な時期に仕事に着手し、契約に定められた仕事を完成させる義務を負うのであるが、請負契約の目的物が物の製作である場合(建物建築を例にとる)に、その物の引渡し前における所有権の帰属はどうなるかが問題となる。
この点、材料供給等の事情を問わず、完成によって不動産になったときに、原始的に注文者に帰属すると解する説もあるが、注文者が建築材料の主要部分を供給したとき、建物の所有権は原始的に当然注文者に帰属し、請負人が自己の材料で注文者のために注文者が権利を持つ土地の上に建築したときは、その所有権はまず請負人が取得し、引渡によって初めて注文者に移転すると解する。材料を自己の出捐によって供給した者に所有権の帰属を認めるのが、最も当事者の合理的意思に合致するし、請負人が出捐して家屋を完成させた場合、請負人には請負代金債権の確保の必要があり、一旦請負人に所
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問題
仕事
契約
材料
建築
目的
義務
自己
消滅
供給
請負
770 販売中 2007/11/08
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債権譲渡通知書
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債権譲渡通知書
私が、平成○○年○○月○○日、貴社に売却し引き渡しを了した○○の代金○○万円也は、平成○○年○○月○○日に当社にお支払を受ける約束になっておりますが、右○○万円也の代金債権を、今般当方の都合により、平成○○年○○月○○日に○○県○○市○○町○○丁目○○番地 株式会社○○○○に全額譲渡いたしました。
よって爾今、右金員については、右株式会社○○○○に直接お支払くださるよう、お願い申し上げます。
平成○○年○○月○○日
住所
○○○○株式会社
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通知書
債権譲渡
全体公開 2008/11/17
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債権譲渡通知書
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債権譲渡通知書 ○○○○殿 私が貴殿に対して有しております下記の債権を、 平成○○年○○月○○日 東京都○○区○○町○○番○号 ○○○○に譲渡しましたので、ご通知申しあげます。 記 譲渡債権の表示 債権額 金○○萬円也 原因 平成○○年○○月○○日付 ○○○○契約代金 弁済期 平成○○年○○月○○日 以上 平成○○年○○月○○日 (住所) (氏名) 印
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通知書
債権譲渡
会社書式
全体公開 2008/11/24
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民法3(債権総論)
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A・B間で特定の不動産について賃貸借契約を締結したが、その後、貸主であるAが当該不動産をCに売却し、Cが所有権を取得した。この場合における借主Bと買主Cの関係について、BがCに対してなし得る主張の観点から、その可能性を論じなさい。
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民法
登記
問題
判例
物権
権利
契約
売買
債権
所有権
550 販売中 2011/08/23
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新しくなった
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