連関資料 :: 債権

資料:139件

  • 根抵当権被担保債権範囲変更契約書
  • 根抵当権被担保債権範囲変更契約書  ○○○○ (以下、「甲」という。)と ○○○○(以下、「乙」という。)は、次の通り根抵当権の被担保債権の範囲変更契約を締結する。   第1条  甲及び乙は、別紙目録記載の不動産の上に平成〇〇年〇〇月〇〇日設定した根抵当権の被担保債権の範囲を、以下の通り変更する。     変更前の被担保債権の範囲  ○○○○に基づく債権     変更後の被担保債権の範囲  ○○○○に基づく債権 第2条  乙は、前条による根抵当権の被担保債権の範囲変更の登記手続を速やかに完了し、その不動産登記簿謄本を甲に提出する。    以上、本契約成立の証として、本書を二通作成し、甲乙は署名
  • 契約書 根抵当権
  • 全体公開 2008/11/20
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  • 債権者代位権と債務者の無資力要件
  • 1はじめに  現行法の下では、自己の債権の満足を目指す際に通常の弁済を受ける他に、民事執行法上の責任財産の差押及び競売(いわゆる強制執行)による方法、そして優先弁済を受ける方法として物的担保の差押及び競売又は人的担保による満足等が考えられる。  上記のような債権実現方法がある中、民法は423条1項において「債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない」と規定している。この「自己の債権を保全するため」という文言から、元来は、423条は総債務者のために責任財産を保全しなければならないもの、つまり債務者の責任財産の維持保全を図ろうとしたものと考えられていた。しかし、判例上今日では債権者代位権を用いたとしても事実上の債権回収機能が肯定されている。 いわば、強制執行制度と債権者代位制度の二本立ての状態にあるのである。この原因は民法423条の規定がフランス民法に由来しているといわれている 。この制度がフランス民法においてこの規定が設けられたのは、フランス民事執行制度における債権に対する執行制度の不備にあるからであるといわれているが、我が国の民事執行制度はドイツ法の流れをくんでおり比較的強制執行制度が整っている。したがって、フランス法のように執行制度の不備を補うために債権者代位権制度は必要ではなかったのである。しかしながら、強制執行をなすには債務名義 を必要とするのみでなく、その手続きが煩雑であるため、急速を要する場合には、
  • 論文 法学 代位権 無資力 学説
  • 550 販売中 2006/04/13
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  • 民法(債権総論) 詐害行為取消権 再提出
  • ある時、XがAから建物を買い受けたが、他方、当該建物について抵当権を有していたB(Aの債権者)が、当該建物を代物弁済によってAから取得し、さらにYに転売して、登記も移転してしまった。この場合、XはA・B間の代物弁済の取消しと、移転登記の抹消を請求できるか。  1、民法424条によれば、債権者は、債務者がその債権を害することを知ってなした法律行為の取消を裁判所に請求することができる(債権者取消権)。これは、減少された責任財産を回復することを目的とするものである。  この債権者取消権の性質については、詐害行為の取消を請求する権利とする「形成権説」や、責任財産の返還を請求する権利とする「請求権説」、債権者取消権は責任的無効という効果を生ずる一種の形成権であるとする「責任説」などがあるが、詐害行為を取消し、さらに逸出した財産の返還を請求する権利であるとする「折衷説」が今日の判例・通説である。  また、債権者取消権の要件としては、①被保全債権の存在の他に、②客観的要件と③主観的要件を必要とする。  ①被保全債権は、詐害行為の前に成立していなければならないというのが判例・通説である。また、債権者
  • 民法 債権 法律 判例 登記 債務 責任 抵当権 目的 権利 大学 レポート
  • 550 販売中 2009/07/08
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  • 「手形法・小切手法」レポートー経済的機能、裏書譲渡と指名債権譲渡
  • 手形は、支払期日を一定期間おいた将来に設定することによって、延払いを可能にする。すなわち、約束手形も為替手形も主として信用利用の手段としての機能を営む。もっとも、国内取引においては約束手形は代金延払いの場合の支払手段として用いられることが多い。この他、手形は銀行取引上、与信取引(貸付取引)において重要な機能を果たしている。まず、手形割引とは、商取引に基づいて売主(企業)が取得した受取手形を金融機関に裏書譲渡して、手形金額から満期までの利息その他の費用(割引料)を差し引いた金額(割引代金)を受領する取引のことである。商業信用の授受のために振出交付された手形(商業手形)の受取手は支払期日まで待たなければその手形により代金を得ることができなければたちまち運転資金に窮してしまう。そこで、商業手形の銀行による割引により、商業信用を銀行信用に置き換えることが一般化している。次に、手形貸付とは、貸付にあたって貸主に約束手形を振り出させるという方式の貸付で、主に短期の貸付に用いられる。
  • 法学 裏書譲渡 指名債権譲渡 約束手形 手形割引 手形 小切手 レポート
  • 550 販売中 2005/06/29
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