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連関資料 :: 債権

資料:135件

  • 商法(商行為法) 運送賃債権
  • Yは通信販売業者Aから運送賃込みで商品を購入して代金を前払いした。Aは、平常、顧客への商品の配送を運送業者に委託しており、Yの購入した商品の運送もXに委託した。XがAに対する運送賃の支払を猶予している間にAが倒産したためXはAに対する運送賃債権を放棄した。YがXから商品の引渡を受けてから半年余りが経過した後、YはXから運送賃の請求を受けた。YはXに運送賃を支払わなければならないか。  1、まず、本問は、運送人が物品の運送を約し、契約相手方がその対価として運送賃を支払うことを約する物品運送契約が締結されていると考えられる。  運送契約は、請負契約(民法632条)であり、諾成契約であることから、運
  • 民法 契約 商品 権利 時効 債権 債務 義務 消滅 大学 レポート
  • 550 販売中 2009/07/08
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  • 民法(債権総論) 手段債務と結果債務
  • 「債務不履行に基く損害賠償請求権を論じる局面において、手段債務と結果債務は、その判断構造が大きく異なる」という見解を分析しつつ、私見を論じなさい。  1、債務不履行による損害賠償請求権(民法415条)が発生する要件は、伝統的に①客観的な意味での債務不履行があること、②債務者に「責め帰すべき事由」があること、③損害が発生していることが必要とされる。このうち①と③は客観的要件、②は主観的要件とされる。  ここで②帰責事由について、判例・通説は、債務者の故意・過失及び信義則上これと同視すべき事由と解している。また過失とは、結果予見義務と結果回避義務を含む注意義務に違反することと解する。つまり、裁判所は具体的にどのような帰責事由があったかを必ずしも認定する必要がなく、債務者が損害賠償責任を免れるためには、債務者の側で自らに帰責事由がなかったことを立証しなければならないと解される。  この債務者側の立証責任に関しては、債務者はいったん給付を約束しており、給付不実現(債務不履行)の場合には、約束の持つ重さから、責任のあることを推定して良いとされる。またこのことは、債務不履行責任で因果関係が独立の要
  • 民法 債務 債務不履行 責任 評価 債権 契約 意義 義務 損害賠償 大学 レポート
  • 550 販売中 2009/07/08
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  • 04.会社設立行為における債権者保護
  • *会社設立行為における債権者保護  会社法改正により、会社の形態が大きく変わったこともあり、保護されるべき利害関係者の立場も変化してきている。中でも、会社法の規制緩和を受けて、債権者保護が軽視されているのではと懸念されている。  まず、株式会社の設立についてであるが、事前規制から事後規制への転換は大きな変化をもたらした。最低資本金制度の廃止や設立手続きの簡素化、さらにはそれに伴い綿密な事業計画や資金調達計画の必要性などである。 元来、株式会社においては、債権者保護の観点として、最低資本金制度、会社財産の開示制度、取締役の責任の3つの規定で行うことになっていた。それの1つが廃止されることは、株式
  • 会社 設立 債権者 債権者保護
  • 550 販売中 2007/12/12
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  • 代位弁済における求償権と原債権の関係
  • (1)弁済による代位により、代位弁済者が原債権を代わって行使できるのだから、債権者に対する債務も代位弁済により消滅しないことになる。 →× 弁済による代位により、債権者と債務者との関係では、債務は消滅する。 (2)原債権が求償権の範囲を超える場合でも、原債権を上限として代位弁済者は代位によって取得した抵当権を行使できるとするのが判例の立場である。 →× 判例の立場は、原債権が求償権の範囲を超える場合は、代位弁済者が代位によって取得した抵当権を求償権の限度で行使できるとする。 (3)原債権は求償権確保の手段的債権なのだから、求償権が時効により消滅すれば、代位弁済者が取得した原債権も消滅する。 →× 判例は、原債権と求償権の独立性を前提とするので、原債権につき時効の中断があれば、求償権が時効消滅しても原債権を行使できることになる。 (4)物上保証人が複数いる場合には、各不動産の価格に応じて代位の範囲が決まるが、保証人と物上保証人が複数いる場合の代位の範囲は、頭数で決めるのであって、物上保証人の有する不動産の価格は基準とならない。
  • レポート 法学 代位弁済 求償権 保障契約 物上保証人 担保保存義務
  • 550 販売中 2006/07/29
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  • 民法総合・事例演習 《債権譲渡》 答案構成
  • 民法総合・事例演習 《債権譲渡》 答案構成 (1)Xは、Y1にα債権の支払いを求めることができるか。 1.XがY1に対して債務の履行を請求するためには、請求原因として、①譲受債権の発生原因事実②債権の取得原因事実を立証する必要がある。 2.将来債権の譲渡について ②について本件においてXはAから、Aが2007年4月3日「以後3年間に結ぶ請負契約上の報酬債権をすべて」の譲渡を受けている。しかし、①については、AY1間で請負契約が締結されているが、弁済期はいまだ到来しておらず、報酬請求権は発生していない。しかし、このような将来債権の譲渡も、譲渡の目的とされる債権が、その発生原因や譲渡に係わる額などをもって特定され、将来の一定期間内に発生し、又は弁済期が到来する幾つかの債権を譲渡の目的とする場合には、右期間の始期と終期を明確にするなどして特定されている限り有効であると解される(百選Ⅱ28事件)。 また、債権譲渡は準物権行為であり、原因行為からの独自性は否定されるので、債権譲渡の原因事実を立証する必要があり、AX間で金銭消費貸借契約が結ばれており、その債務を担保するためAの将来取得する債権をX
  • 民法 契約 判例 差押 債務 民法総合事例演習 債権譲渡 答案構成 弁済
  • 3,300 販売中 2009/03/01
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