連関資料 :: 同和教育

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  • 人権同和教育
  • 戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論述せよ。 同和問題に対して国が配慮をするようになったのは1932年のことであった。当時の文部省が融和対策として、農業恐慌によって貧窮を極めていた、被差別部落の農民を救済するための施策を行ったのが始まりである。しかし、戦争によって全ての教育が軍事主義に染められ、同和教育もまたその中に埋没していく運命をたどったのである。 戦後になると、いちはやく心ある教師らによって同和教育は、自主的な教育活動として取り組まれた。そして1946年、非民主的な同和問題、封建制の残害ともいうべき同和問題を解決し、明朗民主日本を建設しようという決意のもと、京都府同和教育研究会が結成された。そして続いて滋賀県、奈良県、岡山県でもそれぞれ同和教育研究会が発足した。しかし1951年、京都市で起こったオールロマンス差別事件によって、同和問題への行政の責任が激しく問われ、それまでの同和教育も、精神面を強調した取り組みから、部落の子どもたちや親が置かれている教育環境や教育条件の実態が問われるようになった。 その結果、先進的な地方自治体の教育委員会によって同和地区住民の子弟や女性を対象とした様々な取り組みが行われるようになっていった。そして教育現場では、度重なる差別事件により部落の子どもや親の置かれている教育環境の実態が明らかになり、それぞれの教育委員会においても、よりいっそう劣悪な実態解消を目指す具体的施策や事業が展開されるようになった。このように戦後の同和教育は、自主的な教育活動として地道に取り組まれてきており、同和教育研究会の組織も全国的な規模にまで達している。しかし、それをもって同和教育の発展とみなすことはできない。 なぜなら同和教育は実践に結びついた教育活動で無ければならないからである。どれほど同和問題についての知識や理論を深めたとしても、それが日常の生活に結びつかない、つまり、実際の行動として実践できない限り意味をなさないのである。したがって同和教育はとは、学んだ反差別の知識を実践化・行動化できるまでに高めることを重視した教育活動でなければならないのである。  学校で行われる同和教育の目的は、同和問題の解決にむけて考えることで児童の人格形成に大きな役割を果たすものと考えられている。同和問題は、日本における民主主義の確立の基礎的な課題であり、社会に今なお根強く残っている不合理な部落差別を撤廃し、人権尊重の精神を育てることが求められている。 今日の学校における同和教育には、大きく分けて3つの課題が存在している。まず1つ目の課題として挙げられるのは、反差別の思想が言葉や知識の上だけの理解にとどまっていて、行動化できるまでには高まっていないことである。そのため差別をしてはいけない、差別は悪いことだと頭では分かっていても、差別の現実に直面すると差別を許さないとする行動が取れないのである。ただ差別はいけないと教えるだけではなく、差別をされている実状を知り、差別される側の気持ちになって自分自身のこととして考えることが重要である。そうした心の教育が今日求められている。 2つ目の課題は、同和教育の学習内容および学習方法が子どもの発達段階に適合して実践されているかどうかである。ほとんどの同和教育の授業は、部落差別に関する映画やビデオの鑑賞、プリント学習、そしてそれらを教材としたグループ討論や感想文の作成など、パターン化されたものになっているそうだ。 私自身が受けた小学校や中学校の頃の同和教育の授
  • レポート 教育学 教育 人権 同和
  • 550 販売中 2007/08/02
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  • 人権(同和教育
  • 設 題  ⇒50年に及ぶ戦後の同和教育を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論述せよ。  戦後の同和教育司 戦後の同和教育施策は同和地区児童・生徒の長期欠席・不就学の取組に始まる。1952年のオールロマンス事件当時の京都市における同和地区児童・生徒の長期欠席・不就学の児童・生徒の割合は京都市平均のそれに比べて10倍という高率であった。同年、部落解放委員会京都府連合会はオールロマンス差別事件糾弾要綱に「差別は市政の中に」で同和地区児童・生徒の「不就学児童無くする対策を即時たてること」を最重要課題とした。この糾弾活動をうけて京都市は「今後の同和施策運営要綱」を策定し、これに基づいて戦後初めて同和教育費200万円が52年度予算として計上されることになった。そしてこの同和教育費はその後年々増額されることになった。1962年の同和地区長期欠席・不就学児童・生徒の割合は大幅に改善された。ここに、行政の具体的な予算を伴う同和教育施策は一定の成果を挙げたと言えるであろう。しかし、この時期の同和地区生徒の高校進学率は京都市平均の半分以下であった。このような実
  • 佛教大学 人権教育 合格済
  • 550 販売中 2009/05/12
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  • 人権(同和教育
  • 50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践のあり方を具体的に論述すること。 はじめに  同和問題とは、日本社会の歴史的発展の過程において形成された身分階層構造に基づく差別により、日本国民の一部の人たちが、経済的、社会的、文化的に低位の状態におかれ、現代社会において、なお著しく基本的人権を侵害され、特に、近代社会の原理として何人にも保障されている市民的権利と自由を保障されていないという、もっとも深刻にして重要な社会問題である。 部落差別を受けていた人は、子どもたちに十分な教育を受けさせることが出来ず、「貧困」「劣悪な環境」から抜け出せない「差別の悪循環」の中にいた。封建的な差別意識をなくし、すべての国民が憲法で保障された平和
  • 歴史 日本 人権 小学校 学校 子ども 社会 問題 同和
  • 550 販売中 2010/11/24
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  • 人権(同和教育..
  • 戦後から現在までの同和教育と学校における 同和教育の実践の具体的なあり方について  戦後50年間かけて同和教育は取り組まれてきました。その間に差別を取り囲む問題大きく変化し、それとともに同和教育の内容も変化を遂げてきました。  戦後、初めに取り組まれたのは同和地区での長期欠席、不就学の子どもへの対応でした。市や県から教育の予算が特別に作られて、子どもの就学しやすい環境づくりがされました。学用品を無料にしたり、給食の無料配布がされたりしました。このように学校側だけでなく市や県など行政も関わって、解決に向かいました。  長期欠席、不就学の問題が解決されると次に同和地区の生徒の高校進学率の向上が目標とされました。進学率の向上のために、学習できる場が開設されて、そこで同和地区の生徒が夜登校して高校入学のための学習指導を受けていました。同和地区の教員が中心となって学習指導をしていました。  同和教育が進んで、同和地区の子どもの格差が低下した背景には、部落の問題を訴え続けた人達とそれに協力していた教師の人とのこつこつと積み重ねた努力があったのだと思いました。このような活動がみのって同和地区での高校への進学率が他地区と同程度に引きあがっていきました。  同和地区の子どもへの授業外での補習授業は、単に授業以外での学習の促進という目的にとどまらず、とても工夫されていて生徒の学習内容の理解度を引き上げるものとなっています。 学習はマンツーマンの学習指導から始まりました。この授業は、個人個人の学習の課題をなくしていくためには効果のあるものでしたが、集団の中で生まれる刺激や
  • 人権教育 同和教育 佛教大学
  • 550 販売中 2010/01/04
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  • 人権(同和教育
  • 設 題 戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論述せよ。  ⇒〔戦後の同和教育史〕  戦後の同和教育施策は、同和地区児童・生徒の長期欠席・不就学の解消に向けた取り組みから始まった。「オールロマンス差別事件糾弾要綱」では、教師が部落の児童をさべつすることもある、不就学児童の問題に市は無関心である、といったことが述べられた。当時の同和地区児童・生徒の長欠・不就学率はかなり高く、同和教育創成期における最も重要で緊急な教育課題とされた。 この解消に向け、京都市では同和教育費が導入され、就学奨励事業が始まった。また、教員の有志によって学習に遅れが見られる同和地区児童・生徒に対し、補習学級が実施されることになった。  しかし、高校への進学率はきわめて低く、長欠・不就学の解消の次に、学力・進学保障の取り組みへと進んでいった。すると、同和地区児童・生徒の低学力という課題が浮かびあがってきた。 1964年、同和地区生徒の高校進学率を引き上げるための「進学促進ホール」が開設された。ここで全市の同和地区生徒は夜間登校し、高校入学試験合格のための学
  • 教育 通信 人権 同和
  • 550 販売中 2008/09/03
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  • 同和(人権)教育
  • 『戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論述せよ』 同和地区の人々は部落差別によって子どもの頃から厳しい生活を強いられ、教育の機会均等が保障されず、現在においても学力実態に見られる格差が存在している。そのような実態を改善し、教育の機会均等と学力・進路保障を実現していくことが同和教育の重要な意義ではないだろうか。『同和教育』とは「同和問題を解決するための教育の営みの総称である」と言われている。当然のことながら、教育以外の取り組みも同和教育には含まれている。同和教育の課題として、 ①雇用(就労)を促進し安定した経済基盤を保障すること②劣悪な居住環境を改善していくこと ③「同和地区」の子どもたちの教育権を保障すること の3つが挙げられる。言うまでも無く、同和教育の第一は、3つ目の子どもたちの教育に関することであり、部落差別によって奪われていた教育を受ける権利の保障、とりわけ、学力・進路の保障であり、そのことによって「差別の悪循環」を次世代に引き継がせないことであった。  これを踏まえた上で、これまでの同和教育がどのように行なわれてきたのかを見ていきたいと思う。  1946年2月、全国水平社の活動家を中心に「部落開放全国委員会」が結成された。一切の差別の解消と同和事業の実施要求を活動の中心目標において取り組んだ。 1946年3月、政府は同和予算の打ち切りを都道府県に通達してきた。それに対して、各地の地方自治体は西日本を中心に、地域の要求を受け止め独自の予算で同和事業を実施した。これに対し部落開放全国委員会は「部落開放国策樹立要請書提出」の運動を行なった。 そのような中、1951年10月に京都で「オールロマンス事件」が起こった。この闘争を通じて、地方行政を通して政府に要求する差別行政糾弾闘争という新たな運動が展開され、それがその後の「同和対策事業特別措置法」へと結実していくのである。1953年には、同和教育に取り組む全国各地の学校教育関係者や社会教育関係者によって全校同和教育研究協議会が結成される。 このような運動を踏まえて、部落開放全国委員会は1955年に部落解放同盟と名称を改めた。 1958年以降、部落解放同盟をはじめ諸団体が部落解放国策樹立要請全国代表者会議を開催。同年、政府は同和問題閣僚懇談会を発足させる。そして、1960年の臨時国会で、同和対策審議会を設置する法律が可決される。  こうした運動の結果、1962年に同和対策審議会が設置され、1965年に同和対策審議会答申が政府に提出された。その4年後の1969年、「同和対策事業特別措置法」が10年を期限とする時限立法として制定された。3年の延長の後、1982年には「地域改善対策特別措置法」が5年の時限立法として施行される。1987年には「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」が5年の時限立法として制定、その後2回の延長が行なわれ、2002年3月をもって「法の時代」は終わりを迎えた。  次に、同和教育に対する京都市の取り組みを見てみる。 戦後の京都市における同和教育施策は、同和地区児童・生徒の長期欠席(以下、長欠)・不就学の取り組みに始まる。1951年、京都市内の児童・生徒で年間50日以上欠席したものの比率は、小学校で0.6%、中学校で2.8%であったのに対して、同和地区児童・生徒の比率は順に6.5%、28.7%と約10倍であった。そこで、1952年には“経済的援助の施策”として「特別就学奨励費」が制度化され、10年後
  • 佛教大学 レポート 同和(人権)教育
  • 550 販売中 2008/02/18
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  • 同和教育
  • 『同和教育の意義・歴史を概括し、学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方について述べなさい。』 同和教育とは同和問題を解決するための教育の営みの総称である。そしてそれは、部落解放運動や同和行政などの同和問題を解決すための教育以外の取り組みであり、お互いが密接に関連し総合的に取り組まれた結果、解決に向けた一定の成果が生まれてきたのである。 それではなぜこの同和問題が重大な社会問題とされるのであろうか。それは1965年8月に出された「同和対策審議会答申」の中で、同和問題は人間の自由と平等に関する問題であり、日本国憲法によって保障された基本的人権にかかわる問題である。同和問題は日本社会の歴史過程において形成された身分階級に基づく差別において、過去、現代においても、経済的・社会的・文化的に低位の状態におかれ、基本的人権を侵害されている。こういったことから重大な社会問題として取り扱われるのであろう。 この同和問題を未解決に放置することは断じて許されることではないし、国を挙げて早急に解決すべきものであり、それと同時に国民的課題になるべきものである。 日本国憲法には教育権・義務教育が条文化されている。教育基本法にもすべての国民が能力に応じて教育を受ける機会を与えられなければならないと記されているが、部落差別により、雇用面・居住面において「貧困」「劣悪な環境」での生活が余儀なくされていた。その結果、同和地区の子供たちに十分な教育を受けさせることができず差別の悪循環を生み出し、実態的差別がさらに、心理的差別を助長し同和問題の解決をさらに遅らせることにつながっていたのである。同和教育はいうまでもなく同和地区の子供たちの教育権を保障するという課題の克服を目指して取り組まれたのである。 次に同和教育のはじまりについて、京都では戦後、民生局に移管された同和係は、1951年、同和地区の生活実態調査を実施した。その結果に基付き、住宅改良事業に着手する等、積極的に同和予算確保に努めた。また市の予算に同和対策費として年度ごとに特別経費を計上するなど、戦後の同和行政は、地方レベルから国政レベルへと急速に推し進められたのである。 同和教育の施策はまず、同和地区児童・生徒の長期欠席・不就学から始まる。この不就学問題は、同和教育創世記における最も重要であり、緊急的な課題である。なぜなら、同和地区の小学校・中学校共に不就学率が全体平均の10倍という効率だからである。さらに同和地区にあることにより学校全体が差別され、そのことによってその学校に赴任することを拒否する教師もいるくらいである。このことにより、同和教育を就学奨励事業から始めた。学校においてその具体的に行われたものに抽出促進と呼ばれる授業形態がある。基本的に、国語・数学・英語を中心に1~3人程度が別室でマンツーマンに近い形で学習を進め最終的には原学論での学習に戻ることを目指すものであった。その結果一応の成果は確認できたが、一方的な知識の教え込みという傾向が強く、集団の中で教育的刺激や仲間との交流によって培われる力が育たず、生徒が先生を頼りすぎることにより、独り立ちしなければならなくなった時、自己解決できなくなってしまうといった短所が見られた。この課題の改善策として分割授業へと転換されていった。マンツーマン形式ではなく、教育的刺激が得られる適切な人数にして、小集団の中で自立の促進と格差の是正を身につけることを目的としたものである。1クラスの人数が半分になることにより、生徒の発現や発表の回数が倍に増えるといった長所がある。ただ、少
  • 佛教大学 レポート 同和教育 同和問題 人権
  • 550 販売中 2008/05/01
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