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連関資料 :: 社会福祉

資料:1,331件

  • 戦後の社会福祉の展開と今日の課題
  • 1945年、日本は第二次世界大戦に敗れ、敗戦国となり、生活困窮者が短期間に増加し、社会は泥沼化された。戦前の公的援助の原型といわれた救護法(1929年)、健康保険法(1922年)や、家族や隣人、宗教家、篤志家、恩腸財団等では救済することが出来ない状況であった。  社会全体が敗戦によるインフレ、食糧や住宅不足によって社会混乱状況のなか、政府は「生活困窮者緊急生活援護対策要綱」を定めた。対象は、失業者・戦災者・海外引揚者・在外者留守家族・傷痍軍人及びその家族ならびに軍人の遺族などとしたが、救済を「施し「恵み」と考えるようなもので、十分な援護はおこなわれなかった。  この状態を打破するためGHQは、非軍事化、民主化政策を進めるとともに社会福祉施策が社会の安定を図ると判断し、1946年2月27日、政府に対して「社会救済」に関する覚書を示した。これは「福祉の四原則」と呼ばれ、戦後の日本の社会福祉を方向づけることとなった。その内容は、?救済の国家責任の原則=政府は全国的なネットワークを備えた政府機関を設置する責任があり、食料・住宅医療などの援助などを実施する義務がある、?公私分離の原則=政府の救済責任を民間団体に委任・譲渡してはならない、?無差別平等の原則=救済は差別的優先的取り扱いをすることなく、平等に行わなくてはならないこと、?必要充足の原則=困窮を防止するために必要な総額の範囲内では、給付される救済額に上限を設けないこと、である。  1946年10月、政府はこの四原則をもとに、「(旧)生活保護法)」を施行したが、法律的にも実施体制的にも不備な点が多かった。1947年5月に日本国憲法が施行され、25条に最低生活保障と社会福祉の増進が国の責務として明確にされ、生存権の考えに基づく生活保護制度の確立が求められた。
  • 戦後の社会福祉 社会福祉の歴史 社会福祉 今後の課題
  • 550 販売中 2006/01/21
  • 閲覧(3,280)
  • 個別援助技術における社会福祉援助について
  • 個別援助技術とは、福祉援助サービス利用者の主体性を尊重し、個別に展開されることであり、利用者が福祉サービスを活用して自分の問題解決に取り組んでいくこと(ワーカビリティ)を援助することである。ワーカビリティとは、?動機づけ:問題解決に取り組む意欲があるか?能力:問題解決に取り組む能力があるか?機会:問題解決に取り組む条件が整っているかということである。ワーカビリティ要素に着目し、援助者は利用者が直面している問題の中で重要なものは何かを考え、最初に取り組んでいく課題を確認する。課題中心のアプローチの枠組は、社会福祉援助の新しい発展方向を示すものである。そこで、直接援助技術の展開を留意点も含め、ケースワークの開始期・展開期・終結期にまとめてみる。  開始期とは、申請者と援助者とが問題を明確にし、申請者の解決への意思形成や援助手順、目標の確認が行われ、信頼関係を築く段階である。一般には、面接によるインテーク(受理)、資料収集や分析によるアセスメント(事前評価)、具体的な援助実施計画や当面の目標を設定するプランニングが行なわれる。  ?インテークでは、申請者が機関の援助者と初めての面接であり、不安と緊張で「自分の言いたいことを聞いて理解して貰いたい」と思っている。そこで、援助者は申請者の主訴を傾聴し、そのニーズを的確に把握しなければならない。そして、提供できるサービスの内容や機能を明示して、申請者のニーズと関連させて詳細に分かりやすく説明し、さらに申請者の選択と自己決定を重要とする。
  • レポート 福祉学 個別援助技術 社会福祉援助 ケースワーク
  • 5,500 販売中 2006/01/14
  • 閲覧(4,239)
  • 戦後社会福祉の展開と今日の課題について
  •  1945(昭和20)年8月、第二次世界大戦が終了し、敗戦国である日本は、連合国総司令部(GHQ)の指令、勧告のもとに民主政治を行わなければならなくなった。戦後の社会福祉はこのようにGHQの指導のもとで始まった。  また、日本の社会福祉は、第二次世界大戦後に始まったともいわれる。明治憲法では、国民の人格的基本権の概念が確立されてなかった。敗戦直後の国民の生活は食料、住宅、物資などあらゆるものが不足し、失業者、戦災者などすぐにでも生活苦から救済を必要とする者は、全国に800万人以上と推定された。また、母子家庭や孤児の増加、身体障害者の増加など経済的に困窮する人々が多く、緊急の対策が必要になった。  1945年12月、日本政府は応急処置としての「生活困窮者緊急生活援護要綱」を決定した。しかし、この「援護要綱」は救済を「施し」「恵み」と考えるような戦前の日本の古い考えを引きずったものであった。  GHQは有名な「社会救済に関する覚書」において、一般に「福祉四原則」と呼ばれるものを明示し、戦後の日本の社会福祉を方向づけることになった。その内容は、?無差別平等の原則、?救済の国家責任の原則(全国的政府機関の設置)、?公私分離の原則(私的・準政府機関に委託しない)、?救済の総額を制限しない原則、である。  1946年10月、日本政府は「四原則」をもとに「(旧)生活保護法」を施行した。しかし、欠格事項や保護請求権の不明確立、争訟権の否定など問題を抱えていた。947年、日本国憲法が施行された。憲法25条「生存権」の理念「すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」「国はすべての生活部面について社会福祉、社会保障および公衆衛生の増進に努めなければならない」の実現のために、1950年「(新)生活保護法」が施行された。
  • レポート 福祉学 戦後社会福祉 GHQ 生活保護法 福祉四原則
  • 550 販売中 2005/12/14
  • 閲覧(6,463)
  • 戦後の社会福祉の展開と今日の課題について
  • わが国の福祉システムは、第二次世界大戦後の昭和20年から約7年間続いたGHQによる占領の下、日本国憲法の公布、生活保護法や社会福祉事業法の制定、そして昭和25年の社会保障審議会の勧告などがあり、戦争によって生活困窮状態に陥った多くの国民の生活をどう立て直すのかという課題から出発をした。それは、社会的弱者に対して、税を源泉とする公的資源を「措置制度」という公共セクター中心の手法を通じて集中的に投入し、戦後に山積していた社会的課題をクリアにすることを目指したものである。 措置制度とは、社会福祉事業法(現社会福祉法)に基づいて設置された福祉事務所などの措置機関が、定められた基準を満たした社会福祉法人などに福祉サービスを委託措置して、援護や育成、更生などを行ない、半ば強制的にサービスを提供するシステムである。 昭和21年制定の旧生活保護法では、子どもや障害者も生活困窮者として保護の対象としていた。その後、子どもや障害者を生活困窮者一般と区分けをし、昭和22年に児童福祉法、昭和24年には身体障害者福祉法が施行され、そうした中で「措置によるサービス提供」が実施された。さらに、昭和25年には福祉サービスの実施機関として福祉事務所が整備され、社会福祉事業の共通ルールを定めた社会福祉事業法も昭和26年に施行され、戦後の社会福祉の大枠が定まり、いわゆる福祉三法体制が確立した。これ以降、日本の福祉は、社会福祉事業法体制(税の投入による措置制度や社会福祉法人制度)により進展することとなった。
  • レポート 福祉学 措置制度 少子高齢化 専門職の質
  • 550 販売中 2005/07/31
  • 閲覧(6,363)
  • 戦後社会福祉の展開と今日の課題について
  • 「戦後社会福祉の展開と今日の課題について述べよ。」 1945年8月、第二次世界大戦が終了し、敗戦国である日本は、連合国際司令部の指令、勧告の元に民主政治を行わなければならなくなった。戦後の社会福祉はこのようにGHQの指導のもとで始まった。戦後直後の国民の生活は食料、住宅、物資などあらゆるものが不足し、失業者、戦災者、海外からの引揚者、戦地から戻った軍人、浮浪者などすぐにでも生活苦から救済を必要とするものは、全国に約800万人以上と推測された。それにより1945年12月、日本政府は、応急措置として「生活困窮者緊急生活援護要綱」を決定した。 そして1946年2月、GHQは日本政府に対して基本的な公的扶助の原則として、「社会救済に関する覚書」を示した。これが、一般に「福祉四原則」と呼ばれ、戦後の日本の社会福祉を方向付けることになった。「福祉四原則」とは、「無差別平等の原則」「救済の国民責任の原則」「公私分離の原則」「救済の総額を制限しない原則」である。この四原則をもとにまず創られた法律は「(旧)生活保護法」である。しかし、急いで制定された為、法律的にも、実施体制の面においても不備な点が多かった。そのため、憲法25条の『生存権』に基づく「(新)生活保護法」では、国民の側から保護を求める権利が確立され、国民が不服を申し立てる権利も初めて制度として認められた。また「(旧)生活保護法」にあった素行不良の者は保護しないといった不適格者の規定が「無差別平等の原則」に基づき廃止された。児童福祉法により浮浪児、孤児対策が進んだことによって公布され、児童委員や児童相談所が設置された。身体障害者福祉は戦争の結果一挙に増えた為、戦傷病者を救済することを目的とした。
  • レポート 福祉学 福祉の歴史 福祉四原則 福祉三法 ゴールドプラン エンゼルプラン
  • 550 販売中 2007/05/29
  • 閲覧(13,141)
  • 社会福祉基礎 学習指導案
  • ~「社会福祉基礎」学習指導案~                   実施日時; 2007年6月12日(火)                 学 級 ; 普通科(社会福祉系)                          1年A組(女子28名、男子12名)                指導者 ;    <年間計画に関する事項> 1.科目目標   1)「社会福祉」が時代の流れや変化と共に進展し、成り立ってきたことの認識を持たせ、“福祉を増進・発展させよう”とする態度を養う。   2)わたしたちの社会生活・日常の暮らしに「社会福祉」が密接に関連していることに気付かせ“福祉は必要不可欠なもの”という認識を持たせる。   3)「地域福祉」を中心とする実践的計画力(思考力)を育てる。   4)社会福祉に関する幅広い知識を学び、認識を深め、”福祉的価値”を形成する。 2.科目「社会福祉基礎」の教育課程上の位置づけ   1)配当学年・単位数 : 第1学年次(通年)/4単位(週4単位時間)   2)年間授業時間数  : 128単位時間(4単位×32単位時間)   3)必修・選択の別  : 全生徒が必履修で、かつ必修得対象の科目 3.年間指導計画 単元名 指導項目 教科書の該当部分 配当時間 1.私たちの身近にある社会福祉 (1)ライフサイクルを知ろう (2)日本の社会構造と社会問題を知ろう 第1編の第2章(p.20~31) 第1章 (p.8~19) (16) 8 8 2.社会福祉って何だろう (1)権利としての社会福祉 (2)社会福祉の理念って何だろう 第1編の第3章(p.32~33) 第2編の第1章(p.40~45) (4) 1 3 3.社会福祉の歩みと展開  ~日本と諸外国から学ぼう~ (1)日本における社会福祉の成り立ち (2)日本における社会福祉の発展 (3)欧州の社会福祉を知ろう (4)欧米の社会福祉を知ろう 第3編の第3章(p.86~91) 第4章(p.92~97,102~104)     第1章(p.74~81)     第2章(p.82~84) (20) 4 7 6 3 4.保障されている私たちの生活 (1)自立生活を目指して (2)社会保障って何だろう (3)最低生活の意味とは 第2編の第2章 (1・2・7・8)(p.46~49,58~61) 第3章     (p.62~72) 第4編の第4章 (p.134~137) (18) 6 8 4 5.母・子と家庭の福祉 (1)児童と母子の権利 (2)保育ニーズと子育て支援 第2編の第2章 (3・4) (p.50~53) 第4編の第1章(1・2・3)(p.106~111) 第3編の第4章    (p.100~101) (12) 6 6 6.障害児・者の福祉 (1)障害児の福祉と教育 (2)障害者の法制度 (3)生活しやすい社会を目指して 第4編の第1章の4 (p.112~113) 第2編の第2章の5 (p.54~55) 第4編の第2章  (p.114~123) 第3編の第4章(p.98~99) (14) 2 2 10 7.高齢者の福祉 (1)高齢者の権利 (2)高齢者福祉の法制度 (3)在宅or施設 第2編の第2章の6  (p.56~57) 第4編の第3章(1・2・5) (p.124~127,132~133) 第3章(3・4)  (p.128~131) (12) 1 7 4 8.地域の福祉って何だろう (1)地域とのつながり (2)地域の発展を目指して 第4編の第5章(p.138
  • レポート 福祉学 学習指導案 福祉 方面委員制度 ワークシート 板書計画
  • 550 販売中 2007/06/28
  • 閲覧(9,161)
  • セツルメント運動と社会福祉援助技術について
  •  「セツルメント運動と社会福祉援助技術について」  セツルメント運動とは、知識人や学生、宗教家たちが、スラム街などの貧しい地域へ移住し、生活に困っている人々を教育したり、自立するための手助けをすることである。  この運動は、1884年のイギリスで、産業革命の後に貧富の差が広がり、都市でスラム街などが形成され、病気や犯罪が増加し、大きな社会問題となっていた。そこで、サムエル・バーネット夫妻がロンドンにアーノルド・トインビーホールを開設したのが始まりである。このトレインビーホールは現在も活動を続ける拠点として、国際的にも象徴的な存在となっている。それ以降英国や欧米各国に広がり、特にアメリカでは18
  • レポート 福祉学 社会福祉 セツルメント運動 象徴 アメリカ 歴史
  • 550 販売中 2007/07/04
  • 閲覧(10,869)
  • 欧米における社会福祉の歴史的展開について
  • 社会福祉の歴史をみると、古代においては共同体による相互扶助生活の営みが始まりとされている。キリスト教思想が基本となる中世社会においては、教会等が中心となった慈善・貧民救済活動が活発であった。 近代における社会福祉については、欧米において活動が本格的になってきた。以下に、主要な国別に社会福祉の展開をみてみる。 まずイギリスでは、1601年にエリザベス女王が実施した「救貧法」が社会福祉政策のはじまりといわれている。救貧法により、失業者、病人、老人等貧しい人々を救済する救貧行政の途を開いた。これは、今日の社会保障制度における「公的扶助」の起源でもある。しかし、この救貧政策では対応できない状況がみられた1782年にギルバート法が制定され、院外救済をおこなった。民間の福祉的活動を見ると、セツルメント活動が有名であり、世界初となるトインビー・ホールがバーネット夫妻により1884年に創設された。このセツルメント活動は他の欧米諸国にも大きな影響を与えた。 1942年には、ビバリッジ報告書が出され、初めて全国民を対象に、その最低生活を国家の責任において保障しようという現在的社会保障の考え方が確立された。
  • 社会福祉 欧米 歴史 救貧
  • 550 販売中 2010/05/30
  • 閲覧(9,164)
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