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連関資料 :: 社会福祉

資料:1,331件

  • 戦後社会福祉の展開と今日の課題について
  •  1945(昭和20)年8月、第二次世界大戦が終了し、敗戦国である日本は、連合国総司令部(GHQ)の指令、勧告のもとに民主政治を行わなければならなくなった。戦後の社会福祉はこのようにGHQの指導のもとで始まった。  また、日本の社会福祉は、第二次世界大戦後に始まったともいわれる。明治憲法では、国民の人格的基本権の概念が確立されてなかった。敗戦直後の国民の生活は食料、住宅、物資などあらゆるものが不足し、失業者、戦災者などすぐにでも生活苦から救済を必要とする者は、全国に800万人以上と推定された。また、母子家庭や孤児の増加、身体障害者の増加など経済的に困窮する人々が多く、緊急の対策が必要になった。  1945年12月、日本政府は応急処置としての「生活困窮者緊急生活援護要綱」を決定した。しかし、この「援護要綱」は救済を「施し」「恵み」と考えるような戦前の日本の古い考えを引きずったものであった。  GHQは有名な「社会救済に関する覚書」において、一般に「福祉四原則」と呼ばれるものを明示し、戦後の日本の社会福祉を方向づけることになった。その内容は、?無差別平等の原則、?救済の国家責任の原則(全国的政府機関の設置)、?公私分離の原則(私的・準政府機関に委託しない)、?救済の総額を制限しない原則、である。  1946年10月、日本政府は「四原則」をもとに「(旧)生活保護法」を施行した。しかし、欠格事項や保護請求権の不明確立、争訟権の否定など問題を抱えていた。947年、日本国憲法が施行された。憲法25条「生存権」の理念「すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」「国はすべての生活部面について社会福祉、社会保障および公衆衛生の増進に努めなければならない」の実現のために、1950年「(新)生活保護法」が施行された。
  • レポート 福祉学 戦後社会福祉 GHQ 生活保護法 福祉四原則
  • 550 販売中 2005/12/14
  • 閲覧(6,355)
  • 日本社会の外国人への福祉・その展望
  • 1.初めに 戦後、「日本は単一民族社会である」という論説はしばしば批判の対象になってきた。事実、現在の日本には様々な背景を持ったエスニック集団が存在する。北海道先住民族であるアイヌ(今日、彼らは自らをウタリと呼ぶ)、戦前・戦中に日本に何らかの形で移住して来た在日韓国・朝鮮人を初めとし、長らく日本社会への適応の道を探ってきた彼らとは異なり、ニュー・カマーとも言える外国人労働者たち、日本へと「戻って」きた日系人たち、難民、定住外国人、留学生などがこの社会には存在する。日本の人口で外国人が占める割合は現在1.55%(平成16年法務省入国管理局統計)と決して多くはないが、ここ近年は年0.05パーセント(=6万人程度)の割合で過去にない伸び率の増加傾向を示している。実際には不法滞在している外国人はこの統計には含まれず、これよりも多くの外国人が日本に滞在しているのである。では、確実に変容を遂げる日本社会は、彼ら外国人に対してどのような対応をすればよいのか。今までの対応は適切だったのか。福祉と言う観点を中心に、これについて考えて行きたい。 2.歴史的変遷 日本では長い間、社会保障・社会福祉政策は、原則として日本国民だけが対象とされてきた。しかし、日本は先進国として内外人平等を定めた国際条約を受け入れざるをえなくなり、そのために国内法の整備に着手することになった。1979年に国際人権規約に加入するに当たり、まず公共住宅を永住者に開放した。続いて、1982年に難民条約を批准し、国民年金法や児童扶養手当法などの国籍条項を撤廃した。しかし、国民年金については、外国人のうち、1982年当時既に20歳以上になっていた障害者、25年の納付期間を満たせない35歳以上の者は、受給要件を満たせない無年金者として切り捨てられた。2005年現在では、43歳以上の障害者、79歳以上の高齢者は、障害基礎年金や老齢福祉年金が受給できず、無年金の生活を強いられている。
  • レポート 社会学 福祉 多文化共生 外国人
  • 550 販売中 2006/07/16
  • 閲覧(3,511) 1
  • 社会福祉援助の技術と援助過程について
  • 社会福祉援助技術は、大きく3つに分類されている。直接援助技術と間接援助技術と関連援助技術である。 直接援助技術は、個別援助技術(ケースワーク)と集団援助技術(グループワーク)から成り立つ。 ?個別援助技術(ケースワーク)〜生活課題を抱える個人や家族を対象として、専門家が利用者の問題解決のために個別に援助する技術である。 ケースワークの過程は、インテーク(受理)・調査・アセスメント(事前評価)・介入の段階をおって、ケースワーカーと利用者との対人関係を軸にして展開される。 (1)インテーク(受理)〜利用者の問題が社会福祉機関に持ち込まれる段階である。援助者は、利用者の訴えを聴き、ニーズ・利用者の生活全体を把握しなければならない。援助者の所属する機関や施設が提供できるサービスについて、利用者に対し充分説明し、利用者の選択と自己決定を中心に、今後の方向付けを検討しなければならない。 (2)調査〜インテークの結果、その問題を取り上げることが決まると調査の段階に進む。調査とは、利用者と利用者を取り巻く社会環境について必要な事実を収集することである。援助者は利用者の病的な側面だけではなく、利用者の持っているプラスの側面についても可能性を見なければならない。事実の収集をするときは、利用者の気持の流れに沿って、利用者自身から情報を収集するのが原則で、他から収集する場合は、利用者の了解を得なければならない。 (3)アセスメント(事前評価)〜調査によって収集された事実を整理・分析し、援助の見通しが立てられるように解釈していく。援助者は、スーパービジョンを受けるなど、より正確なアセスメントへ近づく努力をしなければならない。
  • レポート 福祉学 直接援助技術 間接援助技術 関連援助技術
  • 550 販売中 2006/07/18
  • 閲覧(3,381)
  • 社会福祉士の業務とその役割について述べよ。
  • 社会福祉士の業務は、社会福祉士及び介護福祉士法第1章総則第2条によると「専門的知識及び技術をもって、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと(第7条において「相談援助」という。)を業とする者をいう。」と規定されており、これにより社会福祉士は、福祉サービスの利用者の相談、助言、指導に関わる有資格のソーシャルワーカーとして位置付けられる。
  • レポート 福祉学 社会福祉士 ソーシャルワーカー 福祉サービス
  • 550 販売中 2006/07/18
  • 閲覧(4,945)
  • 戦後の社会福祉の展開と今日の課題
  • 1945年、日本は第二次世界大戦に敗れ、敗戦国となり、生活困窮者が短期間に増加し、社会は泥沼化された。戦前の公的援助の原型といわれた救護法(1929年)、健康保険法(1922年)や、家族や隣人、宗教家、篤志家、恩腸財団等では救済することが出来ない状況であった。  社会全体が敗戦によるインフレ、食糧や住宅不足によって社会混乱状況のなか、政府は「生活困窮者緊急生活援護対策要綱」を定めた。対象は、失業者・戦災者・海外引揚者・在外者留守家族・傷痍軍人及びその家族ならびに軍人の遺族などとしたが、救済を「施し「恵み」と考えるようなもので、十分な援護はおこなわれなかった。  この状態を打破するためGHQは、非軍事化、民主化政策を進めるとともに社会福祉施策が社会の安定を図ると判断し、1946年2月27日、政府に対して「社会救済」に関する覚書を示した。これは「福祉の四原則」と呼ばれ、戦後の日本の社会福祉を方向づけることとなった。その内容は、?救済の国家責任の原則=政府は全国的なネットワークを備えた政府機関を設置する責任があり、食料・住宅医療などの援助などを実施する義務がある、?公私分離の原則=政府の救済責任を民間団体に委任・譲渡してはならない、?無差別平等の原則=救済は差別的優先的取り扱いをすることなく、平等に行わなくてはならないこと、?必要充足の原則=困窮を防止するために必要な総額の範囲内では、給付される救済額に上限を設けないこと、である。  1946年10月、政府はこの四原則をもとに、「(旧)生活保護法)」を施行したが、法律的にも実施体制的にも不備な点が多かった。1947年5月に日本国憲法が施行され、25条に最低生活保障と社会福祉の増進が国の責務として明確にされ、生存権の考えに基づく生活保護制度の確立が求められた。
  • 戦後の社会福祉 社会福祉の歴史 社会福祉 今後の課題
  • 550 販売中 2006/01/21
  • 閲覧(3,236)
  • 戦後の社会福祉の展開と今日の課題について
  • わが国の福祉システムは、第二次世界大戦を敗戦という結果で迎えた、昭和20年8月、連合国総司令部(GH Q)の指導のもと始まった。当時、国民は総飢餓状態にあり、国家的規模で貧困者救済と経済復興が急務であった。 昭和20年12月、日本政府は、応急措置として、「生活困窮者緊急生活援護要網」を決定した。しかし、戦前の古い考えを元にしたものであったため、GH Qは、昭和21年日本政府に対し、「社会救済に関する覚書」を示した。 これは、?国家責任−救済のための政府機関の設置と、援助と保護の実施は国家責任、?公私分離−国の救済責任を民間機関に等に転嫁(移譲・委任)してはならない、?無差別平等−困窮者全てを平等に扱うこと、?救済支給金額に制限をつけない−困窮防止に十分なものでなければならない、の4原則からなり、一般に「福祉4原則」といい、戦後日本の社会福祉を方向つけることとなった。 昭和21年、「4原則」をもとに子供、障害者、困窮者を保護対象とする「旧生活保護法」が施行され、その年日本国憲法が公布されると、憲法第25条の「生存権」の考え方に基づく生活保護制度の確立が求められた。これより、昭和25年「新生活保護法」が改正された。
  • レポート 福祉学 GHQ 社会福祉 戦後の展開
  • 550 販売中 2006/09/06
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  • 介護福祉レポート 社会資源の活用
  • 社会資源の活用 介護の人的資源 在宅看護や介護に関わる人的資源には、フォーマルな保健・医療・福祉関係の職種および民生委員や保健推進委員、インフォーマルな老人会等の支援があり、それぞれが役割を発揮し、連携してチームとして機能している。 介護の物的資源 2000(平成12)年度から2004(平成16)年度まで「ゴールドプラン21」に基づき、住民に最身近な地域において介護サービスの基盤整備が行われてきた。「ゴールドプラン21」の中では訪問系サービスとして訪問介護や訪問看護があり、通所系サービスとしては通所介護(デイサービス)、短期入所(ショートステイ)系サービスとして短期入所生活介護・短期入所療養介
  • 福祉 情報 介護 社会 高齢者 健康 地域 サービス 家族 老人 看護 看護学
  • 550 販売中 2009/04/06
  • 閲覧(9,927)
  • 社会福祉調査の性格と類型についてまとめ
  • 社会福祉調査の性格と類型についてまとめ、統計調査と事例調査の相違について述べよ 1、社会福祉調査法の意義 社会福祉調査とは、市町村や都道府県、国の福祉施策において新しく生起した福祉サービスの課題や既存の福祉サービスの改善計画、また、人口の流入、流出、少子高齢化等の動向を予測して将来の福祉需要に対する施設、サービスの整備計画の政策を策定することである。また、その効果的なサービスや対応策を計画し、実施する場合、的確な現状把握が必要である。この現状把握を行う方法の一つが社会福祉調査である。  なお、社会福祉調査は、社会調査の一応用分野であり、その理論と技法は、社会調査に依拠しているが、社会福祉調査は、問題解決アプローチ型の調査を主流としており、社会福祉援助技術の一方法として用いられている所に、その特徴がある。すなわち、社会福祉調査を通して社会福祉制度及び活動を改善し、地域住民の生活や福祉の向上に奇与することを究極の目標とするものである。 (2)社会福祉調査の基本的性格 社会福祉調査は社会調査の応用であることから、次の三つの指向性を持っている。それは、①基礎資料的接近型(調査領域や課題に関する実態、意識についての基礎的資料を収集する調査)、②問題解決的接近型(問題を解くための解答を得ることを目的とする調査)、③理論構成的接近型(一般理論、一般仮説を得ることを目的とした調査)である。以上三つのアプローチは、相互に刺激し合い貢献し合う関係にある。しかし、社会福祉調査においては、問題解決的接近に重心をおくところに特徴があり、福祉ニーズや実態を把握し解釈するだけにとどまらず、解決策を導き出すことに奇与するものである。 それは、社会福祉調査においては、直接的、間接的に福祉サービスや援助、事業運営、制度、政策等をよりよいものにすることを目的として行われる性格のものである。その根底には人々の生活及び福祉の向上に貢献しようという価値意識が存在している所に特徴がある。  従って、「社会福祉調査」と呼び「社会調査」と区別するところが基本的性格の一つである。  また、社会福祉調査は、ニーズ把握のためばかりでなく、各種の福祉課題に応える科学的データを得るために用いられており、この理論や技術が社会事象を科学的、統計的にとらえる事により、単なる間接援助技術の枠を超えて社会福祉の実践と政策を支え、その必要性や方向性を基礎づける役割を担っているものといえる。 2、統計調査と事例調査の相違点 (1)社会福祉調査の進め方と方法  社会福祉調査を進めるに当たって、一般的に次のような調査の手順と技法に従って「統計調査」や「事例調査」を行う。それは①調査目的、課題の明確化、②調査の企画と準備、③調査の実施、④調査結果の整理と分析である。最後に残る作業は、調査に協力してくれた人々に好意を報い、福祉の向上に奇与するために、データを公表する責任がある。 次に社会福祉調査の方法を述べる。  社会福祉調査を行うに当たって、①接近方法、②収集するデータの性質、③調査対象範囲、④調査方法という四つの分類基準が用いられる。  ここでは、②の収集するデータの性質による分類(種類)について考察することとする。この収集するデータの性質に着目すると、量的データとして収集する「統計調査」と質的データを収集する「事例調査」に区分される。 (2)統計調査 統計調査は、多数の事例の少数の側面を、標準化、体系化された手法を用いて客観的に計量し、それを平均、度数分布、比率、相関係数、分散分析、回帰分析、因子分析、統計的検定等
  • 福祉 社会福祉 調査 社会 分析 地域 科学 統計 問題 サービス
  • 550 販売中 2008/05/11
  • 閲覧(12,269)
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