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連関資料 :: 社会福祉

資料:1,331件

  • 社会福祉援助技術論 ⑧-1
  •  一般的に信頼の言葉の意味について概観してみると、そこでは人が信頼と言う言葉を二つの異なる意味で使用していることに注目できる。つまり、相手の行動や態度について頼りにするという意味での信頼と、相手の善意を頼りにするという意味での信頼である。信頼とは、信じて頼りにすること(広辞苑)、信じて頼りにすること、信用してまかせること(旺文社国語辞典)とある。一般的な人間関係における意味と、社会福祉援助の場面においての意味自体が変わるといったことは無いであろう。しかし、信頼関係(ラポール)という意味を考えた時、一般的な人間関係(家族・友人)と、社会福祉援助場面における信頼関係は、一線を引いて考えなければならないものである。家族や友人との間における信頼関係は、過ごした時間などによって既に構築されたものであるのに対し、社会福祉援助の場面においてはその一からの構築から始まる。また、人間関係に基づくパートナーであるのものに対し、援助者は契約に基づくパートナーとなる。この違いは似て非なるものではなく、比較した際の明らかなる違いなのである。  では、社会福祉援助技術における信頼関係とはいかなる状況を言うものであ
  • ラポール 面接
  • 550 販売中 2008/01/08
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  • 社会福祉史2①L0104
  • 「テキスト第4章、5章を熟読したうえ要約し、イギリス救貧法の生成と発展の思想的背景について論述せよ。」    Ⅰ,はじめに  イギリス救貧法は、16世紀後半に貧民の救済、就労の強制、ならびに浮浪者の排除を目的とした諸制度として実施された。貧困対策からの教訓から2回にわたる救貧法改正を経て、1601年、国家規模の救貧法制が確立する。 Ⅱ,イギリス救貧法の生成  中世奴隷制社会では、荘園内の農奴や小作人の生活困窮や疾病などの保護・救済は領主が直接おこない、また小作人同士の相互扶助により生活を維持してきた。12世紀から13世紀、農地収奪によって大量の浮浪者を生み出される。この現象は、毛織物工業の発展に伴う産業構造の変化から生み出されたものであり、18世紀半ばにかけて重商主義時代を経過する。封建制度の崩壊は、資本主義的な利潤を追求する生産活動が本格化する初期の段階で、多くの賃金労働者を輩出した。  1348年に猛威をふるったペストは、労働力の不足を招く結果となる。その状況は農村人口の激減と農村労働者の賃金上昇を同時にもたらし、貧民の都市への集中という現象を生み出された。社会状況の変化が地主や政
  • 佛教大学 通信 レポート 社会福祉 歴史 法律 福祉学 行政 社会
  • 660 販売中 2008/09/13
  • 閲覧(3,129)
  • 社会福祉調査の性格と類型についてまとめ
  • 「社会福祉調査の性格と類型についてまとめ、統計調査と事例調査の相違について述べよ」 1.社会福祉調査の性格と類型について  社会福祉調査は、社会福祉に関わる特定領域における社会事象を対象とし、さまざまな社会福祉活動を支え、それを理論付ける重要な間接援助技術である。この社会福祉調査の基本的性格とは、①新しい福祉サービスの開始や、即存の福祉サービスの改善を計画したとき。②見逃された問題や新しく生起した問題を掘り起こして福祉課題として取り組もうとするとき。③市長村が将来の福祉需要に対する施設・サービスの整備計画や政策を策定しようとするとき。このような場合の的確な現状把握を行う方法の1つである。また、住民の社会福祉に対する要望にどのように応えるか等々の課題に対して解決策を立てるための根拠となる資料の提供にも使われる。 「社会福祉調査」は「社会調査」の一応用分野であり、社会調査とは、特定に社会事象に対して、その対象及びそれに関する諸事実を、現地調査を中心として収集し、その整理・分析・総合を通じて、対象の科学的解明を目指す過程及び方法である。その中には、指定統計、事態調査及び意識・意向調査、市場調
  • 福祉 社会福祉 調査 社会 科学 分析 問題 統計 サービス 事例
  • 550 販売中 2008/12/07
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  • 社会福祉援助技術各論Ⅲ
  • 本レポートの内容 レポート課題 「間接援助技術の必要性、今後の課題について」 科目終了試験 1 間接援助技術の領域について 2 地域援助技術の特質と問題点について 3 地域援助技術の基本的性格について 4 地域の組織化と福祉の組織化 「間接援助技術の必要性、今後の課題について」 1、はじめに 間接援助技術とは、利用者本人に対人的に行う直接援助技術の背景に当たる環境、つまり地域における支援体制作り、社会福祉援助技術の促進や、直接援助技術を有効的に進める為の方法や技術の総称である。 直接援助技術は、利用者の問題解決を直接的に援助するものであり、逆に間接援助技術は、利用者を取り巻く環境を整備し、文字通り間接的に援助していくものである。お金が沢山あっても、お店が無ければ使い道が無い。正に直接援助技術と間接援助技術は表裏一体の関係なのである。 2、間接援助技術の必要性  間接援助技術の必要性は次の四つである。  ①社会資源の整備:福祉サービスを必要とする人が、その必要に応じて的確な援助を受けるためには、生活する地域に必要な福祉サービスが整備されていなければならない。  ②周知:社会資源が整備され
  • 東京福祉大学 社会福祉援助技術各論 レポート課題 間接援助技術の必要性今後の課題について 科目終了試験 間接援助技術の領域について 地域援助技術の特質と問題点について 地域援助技術の基本的性格について 地域の組織化と福祉の組織化
  • 550 販売中 2009/01/16
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  • 戦後の社会福祉の展開と今日の課題
  • 1945年、日本は第二次世界大戦に敗れ、敗戦国となり、生活困窮者が短期間に増加し、社会は泥沼化された。戦前の公的援助の原型といわれた救護法(1929年)、健康保険法(1922年)や、家族や隣人、宗教家、篤志家、恩腸財団等では救済することが出来ない状況であった。  社会全体が敗戦によるインフレ、食糧や住宅不足によって社会混乱状況のなか、政府は「生活困窮者緊急生活援護対策要綱」を定めた。対象は、失業者・戦災者・海外引揚者・在外者留守家族・傷痍軍人及びその家族ならびに軍人の遺族などとしたが、救済を「施し「恵み」と考えるようなもので、十分な援護はおこなわれなかった。  この状態を打破するためGHQは、非軍事化、民主化政策を進めるとともに社会福祉施策が社会の安定を図ると判断し、1946年2月27日、政府に対して「社会救済」に関する覚書を示した。これは「福祉の四原則」と呼ばれ、戦後の日本の社会福祉を方向づけることとなった。その内容は、?救済の国家責任の原則=政府は全国的なネットワークを備えた政府機関を設置する責任があり、食料・住宅医療などの援助などを実施する義務がある、?公私分離の原則=政府の救済責任を民間団体に委任・譲渡してはならない、?無差別平等の原則=救済は差別的優先的取り扱いをすることなく、平等に行わなくてはならないこと、?必要充足の原則=困窮を防止するために必要な総額の範囲内では、給付される救済額に上限を設けないこと、である。  1946年10月、政府はこの四原則をもとに、「(旧)生活保護法)」を施行したが、法律的にも実施体制的にも不備な点が多かった。1947年5月に日本国憲法が施行され、25条に最低生活保障と社会福祉の増進が国の責務として明確にされ、生存権の考えに基づく生活保護制度の確立が求められた。
  • 戦後の社会福祉 社会福祉の歴史 社会福祉 今後の課題
  • 550 販売中 2006/01/21
  • 閲覧(3,280)
  • 戦後社会福祉の展開と今日の課題について
  •  1945(昭和20)年8月、第二次世界大戦が終了し、敗戦国である日本は、連合国総司令部(GHQ)の指令、勧告のもとに民主政治を行わなければならなくなった。戦後の社会福祉はこのようにGHQの指導のもとで始まった。  また、日本の社会福祉は、第二次世界大戦後に始まったともいわれる。明治憲法では、国民の人格的基本権の概念が確立されてなかった。敗戦直後の国民の生活は食料、住宅、物資などあらゆるものが不足し、失業者、戦災者などすぐにでも生活苦から救済を必要とする者は、全国に800万人以上と推定された。また、母子家庭や孤児の増加、身体障害者の増加など経済的に困窮する人々が多く、緊急の対策が必要になった。  1945年12月、日本政府は応急処置としての「生活困窮者緊急生活援護要綱」を決定した。しかし、この「援護要綱」は救済を「施し」「恵み」と考えるような戦前の日本の古い考えを引きずったものであった。  GHQは有名な「社会救済に関する覚書」において、一般に「福祉四原則」と呼ばれるものを明示し、戦後の日本の社会福祉を方向づけることになった。その内容は、?無差別平等の原則、?救済の国家責任の原則(全国的政府機関の設置)、?公私分離の原則(私的・準政府機関に委託しない)、?救済の総額を制限しない原則、である。  1946年10月、日本政府は「四原則」をもとに「(旧)生活保護法」を施行した。しかし、欠格事項や保護請求権の不明確立、争訟権の否定など問題を抱えていた。947年、日本国憲法が施行された。憲法25条「生存権」の理念「すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」「国はすべての生活部面について社会福祉、社会保障および公衆衛生の増進に努めなければならない」の実現のために、1950年「(新)生活保護法」が施行された。
  • レポート 福祉学 戦後社会福祉 GHQ 生活保護法 福祉四原則
  • 550 販売中 2005/12/14
  • 閲覧(6,463)
  • 戦後の社会福祉の展開と今日の課題について
  • わが国の福祉システムは、第二次世界大戦後の昭和20年から約7年間続いたGHQによる占領の下、日本国憲法の公布、生活保護法や社会福祉事業法の制定、そして昭和25年の社会保障審議会の勧告などがあり、戦争によって生活困窮状態に陥った多くの国民の生活をどう立て直すのかという課題から出発をした。それは、社会的弱者に対して、税を源泉とする公的資源を「措置制度」という公共セクター中心の手法を通じて集中的に投入し、戦後に山積していた社会的課題をクリアにすることを目指したものである。 措置制度とは、社会福祉事業法(現社会福祉法)に基づいて設置された福祉事務所などの措置機関が、定められた基準を満たした社会福祉法人などに福祉サービスを委託措置して、援護や育成、更生などを行ない、半ば強制的にサービスを提供するシステムである。 昭和21年制定の旧生活保護法では、子どもや障害者も生活困窮者として保護の対象としていた。その後、子どもや障害者を生活困窮者一般と区分けをし、昭和22年に児童福祉法、昭和24年には身体障害者福祉法が施行され、そうした中で「措置によるサービス提供」が実施された。さらに、昭和25年には福祉サービスの実施機関として福祉事務所が整備され、社会福祉事業の共通ルールを定めた社会福祉事業法も昭和26年に施行され、戦後の社会福祉の大枠が定まり、いわゆる福祉三法体制が確立した。これ以降、日本の福祉は、社会福祉事業法体制(税の投入による措置制度や社会福祉法人制度)により進展することとなった。
  • レポート 福祉学 措置制度 少子高齢化 専門職の質
  • 550 販売中 2005/07/31
  • 閲覧(6,363)
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