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連関資料 :: 社会福祉

資料:1,331件

  • 社会福祉援助の技術と援助過程
  •  「社会福祉援助の技術と援助過程について」 社会福祉援助技術は、社会福祉援助活動を方法として援助者の立場から専門的行為を具体化した概念で、価値と知識、専門性と科学性に支えられた利用者支援への行動、あるいは方法を展開する能力である。特に、実践に必要な社会福祉援助技術の基本は、勘や経験効率に基づいた人間を操作する行為ではなく、利用者の実態、つまりその人がその人らしく行き、自らの目標とするよりよい生活に近づくことへの支援過程を展開する方法であり、利用者を理解し、ともに課題の解決を追求する専門的で科学的な支援の姿勢や態度、行為や行動の過程そのものである。したがって、社会福祉援助活動の推進方法であると考えられる。 また、社会福祉援助技術という対人援助を中心とした技術は、語源から利用者への深い認識と洞察を意味する言葉である。利用者の特質や真実を把握すること、正確には利用者があるがままに感じ、体験している生活世界を理解し、大切にすることである。そこから利用者の本当の生き方を引き出すことである。そして、本当の自分らしさを回復し、自己実現することへの支援を意味している。これが対人援助技術の真髄であり、そのような利用者の中に潜在している可能性と本当の人生を発見し、それへの前進や成長を可能にし、生きる価値を認識していく支援の方法と過程である。  一般に、ソーシャルワークの諸援助技術は、ソーシャルワークそのものを指す場合が多い。ソーシャルワークの諸援助技術は、大きく直接援助技術・間接援助技術・関連援助技術に分けられる。  直接援助技術は、個別援助技術と集団援助技術から成り立つ。  間接援助技術は、地域援助技術、社会福祉調査法、社会福祉運営管理、社会福祉計画法、社会活動法から成り立つ。  関連援助技術としては、ケアマネジメントネットワーク、スーパービジョン、カウンセリング、コンサルテーションが重要である。  以上の3つに分かれ、それぞれについて詳しく述べていきたい。  1つ目は、直接援助技術で個別援助技術は、利用者がケースワーカーのいる機関をたずねたり、訪問を受けたりして個別に援助を受ける過程である。ケースワークの過程は、ケースワーカーと利用者との対人関係を軸に、4つに展開される。一つ目は、インテークでインテークは、利用者の問題が社会福祉機関に持ち込まれる最初の段階で、機関としてのその問題を取り上げるか否かを決定する。二つ目は、調査でインテークの結果、機関としてその問題を取り上げることが決まると調査の段階に進む。調査は、利用者と利用者を取り巻く社会環境について必要な事実を収集する段階で、事実の収集においては、利用者の気持ちの流れに沿って、利用者自身から情報を収集するのが原則で、他から収集する場合でも利用者の了解を得て行わねばならない。三つ目は、アセスメントでアセスメントは、調査によって収集された事実を整理、分析して援助の見通しがたてられるように解釈していく過程をいう。四つ目は、介入の段階で介入は、近年の積極的な社会福祉実践活動の総称であるが、狭義には個別援助過程での援助計画に基づく処遇の実施段階を意味する。 集団援助技術は、利用者がグループのプログラム活動に参加することで、メンバー間の相互作用の影響を受け、個人が変化をする援助の過程をいう。グループワークの展開過程として、4段階が考えられる。1段階目は、準備期で利用者の問題・課題と、援助の内容を明確である。2段階目は、開始期と利用者個人を集団になじませることから始める。提供する援助活動が利用者の期待・要求と一致したものかど
  • レポート 福祉学 直接援助技術 間接援助技術 関連援助技術
  • 550 販売中 2007/06/19
  • 閲覧(4,140)
  • 日本の戦後の社会福祉の展開についてまとめよ
  • 敗戦は多くの浮浪児・戦災者・復員者等を生み、生活困窮者を増加させた。戦後は、生活困窮者の最低生活を保障することが緊急課題であった。  日本はGHQ占領下にて、戦後の社会福祉が進められることになる。GHQは、公的扶助の原則として「社会救済に関する覚書」を示した。政府は原則に基づいてまず、「旧生活保護法」を制定した。要保護者への保護が国家の責任であるとした点で意義があった。しかし、急いで制定した為、不備な点が多く1950(昭和25)年には全面改正されて「新生活保護法」が制定された。浮浪児・孤児対策が進み、1947(昭和22)年「児童福祉法」が公布され、児童委員や児童相談所が設置された。1949(昭和24)年制定の「身体障害者福祉法」は、戦争で増加した戦傷病者の救済を目的とした。これら3つの法律を福祉三法と呼ぶ。続いて社会福祉の各分野の
  • 福祉 社会福祉 日本 経済 社会 介護 医療 障害者 高齢化 地域 歴史 政策
  • 550 販売中 2009/12/01
  • 閲覧(7,488)
  • 日本社会の外国人への福祉・その展望
  • 1.初めに 戦後、「日本は単一民族社会である」という論説はしばしば批判の対象になってきた。事実、現在の日本には様々な背景を持ったエスニック集団が存在する。北海道先住民族であるアイヌ(今日、彼らは自らをウタリと呼ぶ)、戦前・戦中に日本に何らかの形で移住して来た在日韓国・朝鮮人を初めとし、長らく日本社会への適応の道を探ってきた彼らとは異なり、ニュー・カマーとも言える外国人労働者たち、日本へと「戻って」きた日系人たち、難民、定住外国人、留学生などがこの社会には存在する。日本の人口で外国人が占める割合は現在1.55%(平成16年法務省入国管理局統計)と決して多くはないが、ここ近年は年0.05パーセント(=6万人程度)の割合で過去にない伸び率の増加傾向を示している。実際には不法滞在している外国人はこの統計には含まれず、これよりも多くの外国人が日本に滞在しているのである。では、確実に変容を遂げる日本社会は、彼ら外国人に対してどのような対応をすればよいのか。今までの対応は適切だったのか。福祉と言う観点を中心に、これについて考えて行きたい。 2.歴史的変遷 日本では長い間、社会保障・社会福祉政策は、原則として日本国民だけが対象とされてきた。しかし、日本は先進国として内外人平等を定めた国際条約を受け入れざるをえなくなり、そのために国内法の整備に着手することになった。1979年に国際人権規約に加入するに当たり、まず公共住宅を永住者に開放した。続いて、1982年に難民条約を批准し、国民年金法や児童扶養手当法などの国籍条項を撤廃した。しかし、国民年金については、外国人のうち、1982年当時既に20歳以上になっていた障害者、25年の納付期間を満たせない35歳以上の者は、受給要件を満たせない無年金者として切り捨てられた。2005年現在では、43歳以上の障害者、79歳以上の高齢者は、障害基礎年金や老齢福祉年金が受給できず、無年金の生活を強いられている。
  • レポート 社会学 福祉 多文化共生 外国人
  • 550 販売中 2006/07/16
  • 閲覧(3,565) 1
  • 戦後の社会福祉の展開と今日の課題について
  • わが国の福祉システムは、第二次世界大戦を敗戦という結果で迎えた、昭和20年8月、連合国総司令部(GH Q)の指導のもと始まった。当時、国民は総飢餓状態にあり、国家的規模で貧困者救済と経済復興が急務であった。 昭和20年12月、日本政府は、応急措置として、「生活困窮者緊急生活援護要網」を決定した。しかし、戦前の古い考えを元にしたものであったため、GH Qは、昭和21年日本政府に対し、「社会救済に関する覚書」を示した。 これは、?国家責任−救済のための政府機関の設置と、援助と保護の実施は国家責任、?公私分離−国の救済責任を民間機関に等に転嫁(移譲・委任)してはならない、?無差別平等−困窮者全てを平等に扱うこと、?救済支給金額に制限をつけない−困窮防止に十分なものでなければならない、の4原則からなり、一般に「福祉4原則」といい、戦後日本の社会福祉を方向つけることとなった。 昭和21年、「4原則」をもとに子供、障害者、困窮者を保護対象とする「旧生活保護法」が施行され、その年日本国憲法が公布されると、憲法第25条の「生存権」の考え方に基づく生活保護制度の確立が求められた。これより、昭和25年「新生活保護法」が改正された。
  • レポート 福祉学 GHQ 社会福祉 戦後の展開
  • 550 販売中 2006/09/06
  • 閲覧(4,001)
  • 介護福祉レポート 社会資源の活用
  • 社会資源の活用 介護の人的資源 在宅看護や介護に関わる人的資源には、フォーマルな保健・医療・福祉関係の職種および民生委員や保健推進委員、インフォーマルな老人会等の支援があり、それぞれが役割を発揮し、連携してチームとして機能している。 介護の物的資源 2000(平成12)年度から2004(平成16)年度まで「ゴールドプラン21」に基づき、住民に最身近な地域において介護サービスの基盤整備が行われてきた。「ゴールドプラン21」の中では訪問系サービスとして訪問介護や訪問看護があり、通所系サービスとしては通所介護(デイサービス)、短期入所(ショートステイ)系サービスとして短期入所生活介護・短期入所療養介
  • 福祉 情報 介護 社会 高齢者 健康 地域 サービス 家族 老人 看護 看護学
  • 550 販売中 2009/04/06
  • 閲覧(10,000)
  • 社会福祉援助技術論Ⅱ
  • グループワークは、グループを対象としながら、同時に個人にも焦点を合わせた援助が展開される。その展開過程は、準備期・開始期・作業期・終結期の4つの段階に分けられ、これらの過程を繰り返し行うことで、グループワークの目標を達成していくことである。  はじめに、準備期とは、集団の計画を立て、対象者たちに予備的な接触を始める段階までをいう。  ①グループの形成計画対象者のニーズに基づく、グループ援助の必要性の検討、目的・目標の決定、そのグループにおける問題・課題の抽出を行い、明確にする。  ②対象者への波長合わせ生活状況、感情、ニーズなどについてあらかじめアセスメントし、今後起こりうる障害等に予測をたて
  • 援助技術論2 レポート 社会福祉士
  • 550 販売中 2008/11/01
  • 閲覧(1,946)
  • 社会福祉援助技術各論Ⅲ
  • 『間接援助技術の必要性、今後の課題について述べよ。』 間接援助技術とは、利用者本人に対人的に行う直接援助技術の背景となる、社会福祉の運営体制の基盤づくりを行う技術である。つまり、直接援助技術を有効的に進めるには、間接援助技術が大きく関係し、重要な役割を果たしている。 間接援助技術の援助活動において、利用者の抱える問題を解決するには、社会資源や福祉サービスの整備、各サービス間の連携が取れていなければならない。例をあげると、独居高齢者を援助する場合、将来を見通した社会福祉・医療・保健等の施設や在宅サービス等の整備と連携、福祉活動への住民参加の促進、ボランティアも含めた福祉人材の育成、関連法令の整備等がされていなければ、効果的な援助は望めないのである。 間接援助技術の性格には、「地域社会援助技術」と「組織的援助技術」という2つの性格がある。そして、地域援助技術、社会福祉調査法、社会福祉運営管理、社会活動法、社会福祉計画法から成り立っている。 この2つの性格の必要性と課題について、述べることとする。 1「地域社会援助技術」としての性格 地域社会援助技術は、住民を組織化し、地域社会が抱える福祉課
  • 990 販売中 2008/09/16
  • 閲覧(1,802)
  • 社会福祉援助技術演習3
  • 自己覚知とは、自分自身について深く理解する過程である。  なぜこの利用者に対しては安心したり不安になるのか、あるいは激しい憤りを感じたり、あるいは心底から同一化して同情心で一杯になるのか等について、自己の言語、感情および行動のメカニズムについて、自己を客観的に理解できることであり、自己覚知をとおして、ソーシャルワーカーは、自己への理解と需要にとどまらず、違った人生経験を持つ他者への理解と受容にまでたどり着くことが出来る。  つまりソーシャルワーカーの自己覚知とは、クライエントが抱える問題に対して感情的な反応を示さないよう、自分自身の偏見や私情を取り除き、クライエントを中心においた援助関係の構成
  • 自己覚知と他者理解 ソーシャルワーカー 倫理綱領 価値観 レポート 社会福祉士
  • 550 販売中 2008/03/10
  • 閲覧(6,799)
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