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連関資料 :: 社会

資料:4,247件

  • 日本の労働問題と社会問題
  • 『日本の労働問題と社会問題』           現代の日本は便利で技術が発展している。その反面様々な社会問題や労働問題が起きている。毎日のようにニュースになっている。 最近「ネット難民」という言葉をよく聞くようになった。お金がない人たちが昼間はアルバイトをして、寝る場所がないため安いネットカフェや漫画喫茶で一夜を明ける人たちが急激に増えている。私も行ったことがあるが、本当に一人ひとり個室になっていていい宿泊場所だ。ネットカフェという便利なものができた反面それを利用して生きていけばいいと考え正社員にはならず、アルバイトとして生活していく人が増えてしまった。 そして、アルバイトや派遣で働いている人がかなり多くなり、正社員として働く人がとても少なくなっている。アルバイトや派遣は責任や人間関係も気にしなくてもよいし、辞めたいときに簡単にやめられるため多くの若者がアルバイトとして働いている。企業側も新卒採用を少なくし、アルバイトや派遣などの低賃金ですぐ辞めさせやすい正規雇用ではない労働形態で採用する傾向である。 しかし、正社員とアルバイトでは年収にかなりの差があり、賃金の格差が年収や生涯所得の格差拡大を招いている。しかもアルバイトは賃金上昇や年金、保険などはいっさいない。この人々が貧困で苦しむ人たちになる。そして、ついに生活保護をうける世帯が100万世帯を超えてしまった。それだけ生活に苦しんでいる人々が多くなったということだ。そしてお金持ちのみ頭のよい私立へ入学することができる。私立と公立では最近は授業形態が異なり結果として平等だけでなく、機会としての平等も失っていることになる。そして学校を卒業しても正社員にはなれないという現実になってしまっている。  このような格差ができてしまったのには様々な政策が変更されていたからだ。それは「規制緩和」だ。規制緩和をしたため、投資家や大手企業グループ(法人)都市生活者がプラスの作用を受け、サラリーマンなどの勤労者、中小企業、地方生活者、年金生活者はかなりの打撃を受けて格差社会ができたことに驚いた。私は、規制が緩和されたことによってみんなが縛られたことから自由になっていい暮らしができるようになったと思っていた。「規制緩和」はほんの一握りの貪欲な人間にとてつもなく金持ちになるすばらしい機会を与えること。一般労働者にとっては生活の安定や仕事の安定、すべてが苦しくなるということだ。そして、規制緩和の一部の労働者派遣法の改正によって、雇用者は「働かれる側の自由」は大きく拡大し、雇用に対する責任は縮小され、労働者「働く側の自由」と権利はどんどん縮小され、多くの人々が苦しむはめになってしまった。そして規制緩和が行われたことによって様々な問題が起きている。コスト削減のために従業員の待遇の悪化、安全面の手抜きなどテレビや新聞でたくさん取り上げられている。飛行機の整備ミス、耐震偽装、ホリエモンや村上ファンドもそうである。規制を緩和したために起きたことである。  規制緩和は都心と地方の格差をより多くした。郵政民営化もそうだ。郵政民営化によって何千箇所の郵便局が廃止されるといわれている。それによって地域住民へのフォローができなくなるおそれがある。地方は人口が減少し、少子高齢化で高齢者ばかりが増え域内経済力もどんどん低下していってしまい、都心との地域格差はもっと広がってしまう。  そして規制緩和、自由化によって海外からの資金が集まりバブルが起きる。バブル経済では企業や自治体、国も借金し、財政規律が緩み、バブルがはじける。そして資本は海外に逃
  • 日本の労働問題と社会問題
  • 550 販売中 2008/07/14
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  • 学習指導案 中学社会
  • 中学社会 歴史(日本史)学習指導案 指導 教諭:        教諭 教育実習生:       ㊞ 日   時:平成 年 月 日( )                     校時(  :  ~ :   ) 学   級:  年 組(男 名、女 名、計 名) 指導 場所: 教科書 『新編 新しい社会 歴史』 東京書籍 配布物 単元  第4章 近世の日本 第3節 産業の発達と幕府政治の動き    第3項 享保の改革と社会の変化  単元の指導計画(項目と時間配当) 産業の発達と幕府政治の動き(6時間) 農業や諸産業の発達 都市の繁栄と元禄文化 享保の改革と社会の変化 幕府政治の改革 新しい学問と化政文化 外国船の出現と天保の改革  (各1時間) 第3項 享保の改革と社会の変化(1時間)  導入(5分) 享保の改革(15分) 貨幣経済の広がり(10分) 百姓一揆と差別の強化(15分)  まとめ(5分) 生徒の実態 <模擬授業時には省略> 本時の小単元 第3項 享保の改革と社会の変化 2.本時の指導目標 幕府政治の改革が必要になった理由を、貨幣経済の広がりなどから考える 幕藩体制の基盤がゆらぎ、
  • 教育 指導案
  • 550 販売中 2008/07/14
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  • 社会心理学1 A
  • 社会的相互作用について述べよ。 社会心理とは「個人の思想、感情、行動がどのように他の人間の現実の存在、あるいは想像ないし暗黙の存在によって影響を受けるかを理解し、説明することを企図するもの」である。このような人と人との相互作用のあり方を研究するのが社会心理学である。今回は、「社会心理学」における「社会的相互作用」について考えてみる。 1、人との相互依存関係について  人は、さまざまな他社と関係をもちながら日々の生活を送っている。他者と関わることは、私たちに多くの喜びや楽しみをもたらしてくれる。しかしながら、その一方で、友人関係や異性関係に悩んでいる人も多く、また、近年では、職場や地域社会における人づきあいの難しさを訴える人も多くいる。われわれの生活は、他者との関係なしにはありえないし、社会全体も、こうした人と人との相互依存関係を基本にして成り立っているのである。  人は常日頃から、言語的・非言語的コミュニケーションを交わしている。  必ずやお互いに働きかけがあり、やりとりがあって影響し合う場合に、それを「社会的相互作用」(social interaction)とか「社会的交換」(so
  • 社会心理学
  • 550 販売中 2008/07/19
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  • 社会心理学(設題1)
  • 『社会的相互作用について述べよ。』 社会心理学は、心理学と社会学の隣接領域に成立する学問であり、社会行動や社会生活によって影響される心理の研究を行う。 人間は、単体である場合と集団である場合には、明らかに異なった心理過程を抱く。社会心理学は、このような社会的な人間の行動を、集団内行動と集団行動とに分類し、加えて集団を形成する個人のパーソナリティや対人行動の観点からも取り組み、それらに関する実証的な心理学的法則を解明することを目的としている。 研究手法の違いにより大きく分けると、心理学的社会心理学と社会学的社会心理学とに分類される。 心理学的社会心理学は、人は社会からどのような影響を受け、それがどのように個人の行動に反映されるのかを、分析していくものである。 一方、社会学的社会心理学は、社会(集団)は人にどのような影響を与え、その結果として社会がどのように変化していくのかを分析していくものである。 とくに、社会心理学は、「社会的相互作用」を研究の課題とするが、この課題は個人と社会(集団)の関係をどう捉えるかということを前提にする。「社会的」という言葉には、2人以上の人々が相互に影響を与え
  • 990 販売中 2008/09/16
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  • 社会心理学(設題2)
  • 『集合行動の社会心理について論ぜよ。』 人は、集団の中に入ると、一人のときとは違ったふるまい方をする。それは、周りにいる人たちから様々な影響を受けるからである。 私たちは、多種多様な集団に属しながら、しかも、複数の集団に同時に所属し、それぞれの集団において異なる役割を果たしている。  それぞれ所属している集団において、そこでとることが望ましいとされている行動や判断の基準枠が存在する。これらを総称して社会的規範というが、内的なものから外的、公的、私的なものまで様々なレベルで存在し、行動の一貫性が存在する。代表的な社会的規範としては、慣習、道徳、法などがあげられる。また、集団のレベルでは集団規範というが、同じ集団に所属している人たちの服装や言葉使い、考え方や行動パターンが似通っていることである。これは、集団内に成員の行動や思考の準拠枠となる集団規範が形成され、集団秩序を維持するためにこれに従わせるような圧力がかかるからである。 集合行動に関する研究は、19世紀のフランス革命において、暴動を起した人々の行動に着目したル・ボンの「群集心理」に対する研究が最初とされている。 当時は、異常な事態が
  • 990 販売中 2008/09/16
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  • 社会保障論(設題1)
  • 『社会保障の役割と機能について』 社会保障(social security)とは、国家が国民の生活を保障することである。 この社会保障は、人々の生存に関わる基本的ニーズを充足し、生存権を保障するうえで重要な役割を果たすほか、老齢、傷病、失業などによる所得の急減を緩和して、生活の安定を維持するうえでも、所得の再配分のうえでも、重要な役割を果たしている。 社会保障が、国民生活に果たす役割および機能は、次の5つの機能がある。 (1)生存保障機能 社会保障は、日本国憲法第25条において、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障、及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」と規定されている。この条文は、国家が国民の生存権とこれを保障する社会保障の役割を規定している。福祉国家としてのわが国の憲法では最も重要な条文の一つであるが、この背景には、第二次世界大戦後に緊急対策として、生活困窮者に対する生活援護施策と劣悪な食糧事情や衛生環境に対応した栄養改善と伝染病予防が求められていた。よって、ここで用いられる「社会保障」はナ
  • 990 販売中 2008/09/16
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  • 社会保障論(設題2)
  • 『医療保険制度の概要について』 1 医療保障の概要 医療保険制度とは、疾病という不誠実な事故にそなえて、危険負担を集団で社会的に行う仕組みであり、個人ではその損失を負担できない危険について、集団で平均化しようとする社会的なシステムである。 そして、医療サービスの提供を受けて、危険負担の回復・救済を行うことが必要であり、社会政策的な観点から、社会保険の仕組みを使って費用保障を行うものである。 わが国の医療保険制度は、全ての国民が健康保険や国民健康保険といった公的な医療保険制度に加入し、保険証1枚で「誰もが安心して医療を受けることができる」国民皆保険制度を採用している。 地域や職場の各保険集団に強制加入することが原則になっており、所得に応じて保険料が徴収される。 医療保険制度の目的は、費用の心配なく医療サービスを利用することができるという、費用保障である。 病気になった人とならない人との公平性の確保や乱受診の防止、医療費増加に対する財政安定化などの観点から、患者には受益者負担が設けられている。 医療機関の受診の際に、被保険者証(共済組合の場合は組合員証)を提示し、かかった費用(医療費)の原
  • 990 販売中 2008/09/16
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  • 社会福祉原論(設題1)
  • 「福祉国家の思想と原理について述べよ。」 世界ではじめての福祉国家は、イギリスである。第二次世界大戦中に、イギリスの国民生活が困窮化する中、1942年にウィリアム・ヘンリー・ベヴァリッジ卿によって、「ベヴァリッジ報告書」(社会保険および関連する諸サービス)が提示された。この報告書は、イギリス政府によって、第二次大戦後の資本主義における社会保障制度・社会福祉に関する国家的基本設計図として取り上げられ、すべての国民の幸福を保障しようとする、国家的福祉計画具体化の始まりとなった。 ベヴァリッジ報告書では、この福祉国家体制の中核となる社会保険・公的扶助・社会福祉サービスの指導理念を「国家による広範な社会政策の一環」とし、相互連携的に運用されるべきだと強調した。そして、イギリスが克服すべき問題を「五つの巨人」(五大悪)にたとえ、この問題に対応する社会保障制度を次のとおり五つ提言した。 ① 貧困の問題に対応する「所得保障」 ② 疾病の問題に対応する「保健医療」 ③ 無知の問題に対応する「教育」 ④ 不潔(非人間的な住居・環境)の問題に対応する「公的住宅・都市計画」 ⑤ 無為(怠惰・失業)の問題に対
  • 990 販売中 2008/09/16
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  • 社会福祉原論(設題2)
  • 「戦後の社会福祉の展開と今日の課題について述べよ。」   わが国の社会福祉は、第二次大戦後の1945年8月から約7年間続いたGHQ(連合国総司令部)による占領のもとで行われた。同年12月に閣議は、「生活困窮者緊急生活援護要綱」を決定した。しかし、この対象は「著シク生活ニ困窮セルモノ」であり、失業者・戦災者・海外引揚者・在外者留守番家族・傷痍軍人及びその家族・軍人の遺族に限定されており、その数は800万人以上と推定された。 また、戦後の混乱した社会情勢のもとにおいて、戦災で両親を失った孤児・引揚孤児などが「生きるため」に物乞い・窃盗などを繰り返し、浮浪児対策は緊急課題であった。 GHQは、1946年「社会救済に関する覚書」を発表した。これは、「福祉四原則」と呼ばれ、戦後の日本の社会福祉を方向づけることになった。その内容は、次のとおり四つの原則である。 無差別平等の原則(困窮者すべてを平等に扱うこと) 救済の国家責任の原則(政府は、全国的なネットワークを備えた政府機関を設置する責任があり、食料・住宅・医療などの援助を実施する義務がある) 公私分離の原則(民間の機関などに対して、政府の救済責
  • 990 販売中 2008/09/16
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  • 憲法 論証 部分社会の法理
  • 憲法 論証 部分社会の法理 1 いわゆる部分社会の法理とは、一般市民社会の中にあってこれとは別個に自律的な法規範を有する特殊な部分社会の存在を認め、そこでの法律上の係争は自主的・自律的解決に委ねるのが適当であるから裁判所の司法審査の対象とならないとするものである。 2 まず、同法理の肯否につき論じる。   そもそも、法の支配の要請から、全て司法権は裁判所に属するとされる(76条1項)。ここで、司法権とは具体的争訟事件について法を適用し宣言することによりこれを解決する国家作用をいうから、法律上の係争である限り司法審査の対象となるのが原則である。   しかし、自治的な団体の純粋な内部的事項についてはそれぞれの団体の自治を尊重して司法審査を差し控えることが、結社の自由(21条1項)や大学の自治(23条参照)等を保障し、団体の自律性を尊重しようとした憲法の趣旨に合致する。従って、団体の内部的事項については、法律上の係争であっても例外的に司法審査の対象とならない場合があると解すべきであり、この限りで部分社会の法理を肯定すべきである。   そして、同法理を適用すべきか否かは、①当該団体の自律性を支
  • 憲法 論証 部分社会
  • 550 販売中 2008/09/19
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