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連関資料 :: 教育法

資料:2,953件

  • 2015年度 リポート  S0702 教科教育数学 設題1 評点 B
  • 2015年度 佛教大学 リポート  S0702 教科教育法数学 第1設題 評点 B 所見 目標の要点が整理されて、よくまとまっています。 評価のほうですが、テキスト内にある行為動詞についても触れて書くようにしてください。 テストも頑張ってください。 リポート設題 第1設題 (A4)3,200字 (横書き)  数学教育の目標について、学習指導要領と数学教育研究の立場の双方を整理して記述しなさい。続いて、評価のあり方について、行為動詞の活用を中心に記述しなさい。 リポート学習の留意点 各章のテキスト内容の十分な学習を行い、どの領域についても解答できるようにしておくことが大切である。その際、各領域の指導で重視すべき点、生徒の認識の特徴などを整理しておくとよい。 第1設題の留意点 数学教育の目標については、学習指導要領と数学教育研究の双方の立場について理解しておくことが大切である。 評価については、行為動詞を適切に用いた記述の方法を身につけておく必要がある。 リポート添削・評価の基準および留意点 リポートの作成にあたっては、リポート設題が求める学習の要点を正しく理解し、所定の字数程度でまとめること。また、設題内容に対する自分の考えを簡潔にまとめて記述すること。
  • 日本 数学 社会 教師 学校 学習指導要領 目標 学習 評価 指導 佛教大学
  • 550 販売中 2016/03/25
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  • 生活科教育 科目最終試験 生活科のカリキュラム作成のポイントについて述べよ。
  • 生活科のカリキュラム作成のポイントについて述べよ。     以下のような点に留意し、カリキュラムを作成するべきだと考える。 1.生活科の趣旨を徹底する 生活科は具体的な活動や体験を通して、子どもが自ら学び、生きる力を身に付けることを目指している。教師の役割は、子どもを主役にして、子どもの主体的な活動を支援するところにある。したがって一人ひとりの子どもを的確に把握して、それへの正しい対応ができるようにする必要がある。子どもは自らの個性を伸ばしながら発達を遂げていく有能な存在であるという子ども観に立って、子どもの思いを学習の出発点とするカリキュラムの作成が必要である。 2.地域の教育資源を十分に活
  • 生活科教育法 科目最終試験 カリキュラム 作成
  • 550 販売中 2009/01/28
  • 閲覧(2,479)
  • 明星大学 PB2140 初等理科教育(2020年) 2単位目
  • 明星大学通信教育部 PB2140 初等理科教育法(2単位目)合格レポートです。最後に担当教員からの講評も載せてあります。 ●課題 1、「たのしい科学の授業の成立条件」についてテキストから学んだことをまとめ、私見を述べよ。 2、「楽しい理科の授業」であるために、授業を進める際に(気をつけなければいけないこと)(大切にしなければいけないこと)はどういうことだろうか。テキストで学んだことをまとめ、私見を述べよ。
  • 明星大学 通信教育部 小学校 学校 レポート 2020年
  • 550 販売中 2021/01/15
  • 閲覧(2,063)
  • <2018年度>佛教大学通信レポート【S0619:生活科教育
  • 【A判定】佛教大学通信教育課程のレポートです。2018年度の【S0619:生活科教育法】レポート第1設題「生活科の3領域「学校、家庭及び地域の生活に関する内容」「身近な人々、社会及び自然に関わる活動に関する内容」「自分自身の生活や成長に関する内容」のそれぞれについて、テキスト内容に触れて指導のあり方を考察しなさい。」に対応しています。テスト勉強などにどうぞ。決してまるごと提出したり剽窃したりせず、参考程度にしてください。
  • 佛教大学 通信教育 レポート 生活科教育法
  • 550 販売中 2020/01/20
  • 閲覧(3,231)
  • 中央大学 通信教育 2012年度 商法(商行為) 第1課題
  • ・課題 金融会社であるX会社は、A会社に対する債権の担保として、A会社が所有していたアンゴラ毛糸を譲渡担保に取っていた。このA会社が倒産したため、X会社はこの担保に取った毛糸の換価処分を、倒産したA会社の代表者であったBに依頼した。その後、このA会社代表者BとY会社の代表者Cとの間で、この毛糸を40万円でY会社に売却する契約が締結された。この売買契約締結時、Bはこの毛糸がX会社へ譲渡担保に供せられていたことを知っており、Bは、X会社の委託に基づいて、X会社のためにする意思をもって、この売買契約を締結した。しかし、Bは、X会社の代理人であることをY会社に対して表示しておらず、また、Bの代理行為が本人であるX会社のためになされていたことをY会社が知りまたは知ることができた、と言える事情もなかった。Y会社としては、本件売買契約に基づく代金支払債務と、別途Y会社がA会社に対して有していた売掛債権とを相殺するつもりであった。X会社はY会社に対して代金支払請求が認められるか。
  • 民法 代理 判例 商法 人間 総則 契約 裁判 売買
  • 550 販売中 2012/06/20
  • 閲覧(3,788)
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