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連関資料 :: 刑事訴訟法

資料:84件

  • 刑事訴訟 訴因・被告人特定
  • 設問  宗教法人A寺の住職で責任役人である甲は、平成10年1月10日、宗教法人法及びA寺規則の定める手続をとらずに、業務上占有するA寺所有の土地1筆につき、甲が経営するB商事株式会社を債務者とする債権額1億5000円の抵当権を設定してその旨の登記を了した。さらに、平成14年9月10日、父親で代表役員の乙らと共謀して、前同様、所定の手続をとらずに、前記土地1筆を代金2億円にてC商事株式会社に売却し、即日その所有権移転登記を了した。 問1 検察官は、平成17年11月時点において、前記売却行為のみを訴因として起訴できるか。また、弁護人は抵当権設定を理由として前記訴因を争うことができるか。 問2 第一回公判には、甲の双子の弟丙が甲に成りすまして出頭し、人定質問にも自ら甲である旨を答えた。既に証拠調べに入っていた第3回公判に至り、裁判所は、丙が身代わりであることに気づいた。裁判所のとるべき措置如何。 第一 問1前段 1 検察官は、甲による土地売却行為を訴因として起訴できるか。  本問では、平成10年1月10日、甲が業務上占有するA寺所有の土地1筆(以下、本件土地)につきB商事株式会社を債務者とする債務額1億5000円の抵当権を設定し、その旨の登記をした行為(以下、抵当権設定行為)と、平成14年9月10日、乙らとの共謀の上本件土地を代金2億円でC商事株式会社に売却し、その所有権移転登記をした行為(以下、土地売却行為)について、甲の罪責が問われている。この点、抵当権設定行為も土地売却行為も、甲が本件土地につき業務上占有していたこと、宗教法人及びA寺規則の定める手続を執らなかったことから、業務上横領罪(刑法253条)にあたる行為である。ただ、抵当権設定行為は時効にかかっている(250条4号)。また、両者の関係について、後者は不可罰的事後行為となるが故に罰することにはならないと考えられている。
  • レポート 法学 刑事訴訟法 不可罰的事後行為 訴因 審判対象
  • 550 販売中 2005/11/25
  • 閲覧(2,112)
  • 刑事訴訟 公訴時効の起算点
  • 1(1)本問各小問は公訴時効の問題→公訴時効制度の法的性質(訴追が一定の期間の経過により禁止される理由)をどのように解するか? (2)?実体法説:時間の経過によって、被害感情・応報感情が薄れ、犯罪の社会的影響が弱くなりこれによって、未確定の刑罰権が消滅する。      (批判)刑罰権が消滅してしまっているならば、無罪を言い渡すべきである。     ?訴訟法説:時間の経過によって証拠等が散逸し、適正な裁判の実現が困難となる。      (批判)証拠の散逸の程度は刑の軽重によって異ならないから、犯罪の軽重によって、時効期間に差異が設けられている法律を説明できない。     ?新訴訟法説:公訴時効制度を、国家の利益からではなく、被疑者の立場から考え、犯人が一定期間訴追されないという事実状態を尊重して、国家の訴追権行使を限定して個人を保護する制度である。⇒可罰性の減少や証拠の散逸がなくても時効を認める。 (1)公訴提起の可能性 (ア)AはBに劇薬の入った薬包を渡して後6年1か月後に起訴されているが、Bの死亡時から起算すると時効は未完成である。→時効の起算点が問題。 253条1項は「公訴時効は犯罪行為が終わった時点から進行する。」→「犯罪行為が終わった時」の解釈が問題となる。
  • レポート 法学 刑事訴訟法 公訴時効 起算点
  • 550 販売中 2006/05/13
  • 閲覧(3,733)
  • 刑事訴訟 訴因変更の要否?
  • 1 小問(1)   裁判所は訴因とは違った心証をもっている。   ↓(そうすると)   裁判所が有罪を認定するために訴因変更(312条1項)が必要か否かは、裁判所の抱    いた心証が訴因の同一性の範囲内か否かによる。   ↓(そこで)   いかなる場合に、訴因の同一性が失われ訴因変更が必要か、訴因の意義と関連して問   題となる。 (1) 審判の対象を控訴事実と解する立場からは、訴因は被告人の防御のために控訴事実の法律構成を示したものとなる(法律構成説)。
  • レポート 法学 刑事訴訟法 訴因変更 要否
  • 550 販売中 2006/05/13
  • 閲覧(2,563)
  • 刑事手続きにおける弁護人の法的地位と役割およびその義務について(刑事訴訟)
  • 憲法34条前段は身体拘束された被疑者の弁護人依頼権を保障している。また憲法37条3項は被告人の弁護人依頼権を保障している。刑事訴訟法は、さらに被疑者の身体拘束の有無を問わず弁護人選任権を有すると規定している(30条1項)。  現行刑事訴訟法は当事者主義的訴訟構造を採用しており、訴追者たる検察官と被告人およびそれに準じる被疑者は対等な当事者として扱われる。しかし、検察官と被告人・被疑者とでは法律知識、資料収集の能力等で大きな差がある。したがって、弁護人依頼権は被告人・被疑者の権利を保護し、実質的当事者主義をはかるために非常に重要な権利であり、弁護人は被告人・被疑者の単なる訴訟代理人にとどまらず、保護者としての役割をも果たす。これにより被疑者・被告人は実質的に十分で有効な弁護を受けることができる。  それでは弁護人は各訴訟手続段階においてどのような役割を果たしているか。  捜査段階での役割について。捜査段階の弁護人の役割として最も重要なものは、身体を拘束されている被疑者との接見交通権である(憲法34条前段、法39条1項)。すなわち、弁護人は接見交通を通じて密行性が高い状況下での取り調べに伴
  • 憲法 刑事訴訟法 法律 判例 役割 裁判 訴訟 能力 権利
  • 550 販売中 2008/01/02
  • 閲覧(4,700)
  • 刑事訴訟候補問題解答案3
  • 刑事訴訟法 候補問題解答案③                  ~再伝聞~ 伝聞証拠とは、公判期日外の供述を内容とする書面または供述であり、そのような証拠は一定の例外を除き証拠能力が排除される(刑訴法320条1項)。このような原則を伝聞法則と言い、それは憲法37条2項の証人尋問権に由来する。  伝聞証拠か否かは伝聞性が問題となるが、伝聞性は、要証事実の知覚、記憶、表現、除述の過程につき、反対尋問を経ていないと認められる。 (1)について  要証事実は「被告人XはVを殺害した」という事実である。AはXがVを殺害したという点については直接知覚していない。そのため、Aの供述は伝聞証拠となる。次に伝聞
  • 刑事訴訟法 問題 能力 知覚 訴訟 刑事訴訟 内容 共犯 利益 テスト 通信 レポート
  • 770 販売中 2009/08/03
  • 閲覧(2,540)
  • 刑事訴訟 職務質問、所持品検査
  • 問題  ラブホテルに単身宿泊したAが、翌日チェックアウト時刻になっても手続をしなかったため、ホテル従業員がAにチェックアウト時刻を問い合わせるとともに、料金を請求したところ、Aはこれには答えず、奇声を上げて怒鳴ったり、「部屋が曲がっている。」というなど不可解な言動をしていたため、支配人が110番通報し、Aが宿泊料金を支払わないこと及び薬物使用の可能性があること告げ、警察官の臨場を求めた。ホテルにやってきた制服警察官甲及び乙が、Aに対して職務質問を行うため、支配人が見守る中、Aの宿泊する客室前でドア越しに声をかけたところ、全裸のAが少しドアを開けたが、制服姿の甲を見るなりドアを閉めようとしたため、甲は職務質問を続けるため力まかせにドアを押し開けた。すると、Aが甲に殴りかかってきたため、甲と乙は、客室内に入り、暴れるAを押さえつけた。客室テーブル上には2つ折の財布や注射器などが置かれており、Aの目はつり上がり、顔も青白かったので、甲はAに対し、「シャブでもやっているのか」と聞くと、Aは「体が勝手に動く」「警察が打ってもいいと言った」と答え、甲の質問に対し、Aは氏名を回答した。Aの犯歴を無線で照会したところ、Aには覚せい剤取締法違反の前歴があることがわかった。  甲はAに対し「財布の中を見ても良いか」と尋ねるとAは返事をしなかったが、何回か説得するうちにAがうなずいたように見えたので、甲はAが承諾したものと思い、財布を開きファスナーの開いていた小銭入れの部分からビニール袋入りの白色結晶を発見して抜き出した。甲は「これは何だ。覚せい剤ではないか。」と追及したが、Aは「俺のものではない。勝手にしろ」などといった。  甲はAに対し、予試験をする、と告げてAの面前で上記白色結晶について予試験をしたところ、覚せい剤の陽性反応があった。  そこで、甲と乙は、Aを覚せい剤所持の現行犯として逮捕し、上記ビニール袋入れの白色結晶1袋、注射器1本、注射針2本をその場で押収した。  上記、甲・乙の捜査手続きにおける問題点を指摘し、各自の見解を述べよ。
  • レポート 法学 刑事訴訟法 職務質問 所持品検査
  • 550 販売中 2005/11/25
  • 閲覧(3,203)
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