資料:84件
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刑事訴訟法 逮捕勾留
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問題
1 以下の書く場合において、司法警察員より送致を受けた検察官は、被疑者を勾留請求してよいか。
(1)司法警察員は、被疑者を緊急逮捕すべきであったのに現行犯逮捕していたとき。
(2)司法警察員は、逮捕状の発付を得ている被疑者に対し、同人の自宅から警察署に連行して、被疑事実の取調べを行い、取調べ開始後4時間を経過したところで、被疑者に逮捕状を示して逮捕手続を行い、その逮捕手続後48時間内に被疑者を検察官に送致したとき。
2 被疑者Bは暴行罪の現行犯で逮捕された。逮捕時にBが所持していたカメラについてBは自分が窃取したことを認める供述をした。検察官はBを暴行罪で勾留請求する際、カメラの窃盗事件についても併せて勾留請求できるか。Bの勾留期間が満了する当日、検察官は暴行罪については不起訴とし、カメラの事件については窃盗ではなく盗品無償譲受け罪で起訴した。検察官はBの勾留を継続してよいか。
問題1(1)
1 検察官は被疑者を勾留請求してよいか。
緊急逮捕の場合には逮捕状が必要とされる(210条1項)のに対して、現行犯逮捕の場合にはそれが不要とされる(213条、憲法33条)。とすると、司法警察員が被疑者を緊急逮捕すべきであったのに現行犯逮捕していた場合、勾留に先立つ逮捕手続に違法があったことになる。では、逮捕手続に違法があった場合に勾留請求は認められるか、条文上明らかでなく問題となる。
2 思うに、逮捕手続きに違法があれば身柄は釈放されているはずである。また、逮捕手続について不服申立を用意していないのは、勾留手続において逮捕の適否についての判断をも予定しているからである。
ただ、逮捕手続にいかなる軽微な違法が存在しても勾留が否定されるのでは、真実発見の要請が阻害され、適正な刑罰権の実現を損なうことになる。
そこで、逮捕手続に令状主義(憲法33条)に反する重大な違法があった場合に限り、勾留請求は認められないと解する。
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刑事訴訟法
逮捕
勾留
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刑事訴訟法 余罪と保釈
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問題
1 窃盗の事実により勾留、起訴され、その後別の強盗事実により追起訴された被告人から、保釈請求がなされた場合、強盗の事実を理由に保釈を許さないことができるか。
2 わいせつ文書販売目的所持の事実により勾留、起訴されている被告人から、保釈請求がなされた場合、このわいせつ文書販売目的所持と、包括?罪の関係にある別の操作中のわいせつ文書販売の事実について罪証隠滅のおそれがあるときは、その罪証隠滅のおそれを理由として、保釈を許さないことができるか。
設問1
1 本問において、強盗の事実を理由に保釈を許さないことができるか。
まず前提として、「勾留されている被告人」は保釈の請求をすることができるとされている(88条1項)。そして、本問被告人は強盗の事実について勾留されていないが、窃盗の事実により勾留されている。とすれば、窃盗の事実により勾留されている以上、本問被告人は「勾留されている被告人」にあたり、保釈を請求することができる。
2 ここで、保釈請求があったときは、89条各号の例外を除き、原則として許されなければならないとされている(同条本文)。
では、89条各号にあたるか否かを検討する際に、勾留されている事実以外の余罪についても考慮することができるのか、条文上明らかでなく問題となる。
思うに、勾留の効力は、厳格な司法審査を経た事実(勾留の基礎となった事実)に限って及ぶとされている(事件単位の原則)。なぜなら、逮捕前置主義(207条1項)の趣旨は、身柄拘束の理由と必要性について慎重に司法審査を及ぼし、被疑者の人権を保障しようとする点にあり、これを徹底するためには事件ごとに身柄拘束の理由と必要性を判断すべきであるからである。とすると、勾留の条件付き停止たる保釈の許否も、勾留の基礎となった事実について身柄拘束を継続すべきか否かという観点から判断すべきであると解する。
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余罪
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刑事訴訟法 接見指定
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問題1
被疑者Aは平成17年10月20日午前8時に収賄容疑で自宅で逮捕され、X警察署に連行された。
同日午後3時頃、弁護士甲はAの妻BからAの弁護を依頼され、早速同日午後4時にX警察署に赴き、Aとの接見を申し入れた。
X警察署の司法警察員Yは、Aは現在取調べ中であり、本件の捜査主任のZが不在なので、Zと連絡が取れるまで待って欲しいと甲に申し入れ、甲は至急Zに連絡を取って速やかにAと接見させて欲しいとYに告げ、暫く待つことを承諾し、X警察署1階受付脇のベンチで待っていた。
甲は1時間待ったがYから何も連絡がないので、Yに面会を求めたところ、YはZとまだ連絡が取れていないと言って、甲の接見要求を再度拒絶した。
甲は午後6時に再度Aとの接見を要求すると、Zは甲に対し、「現在Aは夕食中でその後取調べの予定が入っているから接見日時を、明日午前8時から午前9時の間で30分間と指定する」旨を述べ、甲との話し合いを打ち切った。
Aは夕食後午後6時30分から取調べを受け、同8時にAの取調べは終了した。
甲はZの上記接見指定に対し、どのように対処すべきか。
問題2
被疑者Cは喧嘩が原因で傷害罪により逮捕され、勾留請求をされている。
Cはいろいろ言い分があり、弁護士の助言を受けたいと思っているが、知人の弁護士はいないし、経済的にも弁護士を依頼するのは難しいと思っている。
Cが弁護士の助言を得る方法はあるか。
第一 問題1について
1 甲は、Zによる接見指定の対処として、まず、準抗告・特別抗告をすることができる(刑事訴訟法(以下、法)430条、433条)。もっとも、それらの請求をしている間にAが釈放又は公訴提起がなされることも考えられ、かかる場合には準抗告・特別抗告は意味をなさない。そこで、次に考えられる対処として、釈放された場合には損害賠償請求したり(国家賠償法1条1項)、公訴提起がなされた場合には平成17年10月20日の取調べによって得た証拠は違法に収集された証拠として排除されるべきと防御方法として提出したりできる。
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接見指定
接見交通権
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刑事訴訟法 訴因変更
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1 本問において、訴因変更を許可することができるか。法が「公訴事実の同一性を害しない限度において」訴因変更を認めている(刑訴法312条1項)ことから、公訴事実の同一性の判断基準が問題となる。
2 この点、審判対象は公訴事実であるとする立場から、訴因の背後に一定の事実を想定し、新旧訴因がその同一の事実に含まれるか否かを基準として公訴事実の同一性を考える立場がある(事実的限界設定説)。
しかし、現行法は当事者主義訴訟構造(256条6項、298条1項、312条1項)を採用しており、現行法下での審判対象は、検察官が提出した起訴状に記載された訴因と解すべきである(訴因対象説)。
とすれば、新旧両訴因に示される両事実の基本的部分が同一であれば、公訴事実の同一性があるとすべきである。
そして、公訴事実が同一であるといえるためには、訴因が裁判所に対して審判対象を限定するすると同時に被告人に対して防御の範囲を明示するという機能を有していることから、かかる機能を害しない範囲、すなわち、両訴因間においては、犯罪を構成する基本的事実関係が社会通念上同一と認められる必要があるものと解する(共通性基準)。すなわち、日時・場所・罪質等の基本的事実関係に近接性、密接関連性、共通性が認められれば、
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訴因変更
公訴事実
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刑事訴訟法-02(令状主義)
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「令状制度の趣旨を説明し、その上で、現行犯逮捕、緊急逮捕、逮捕に伴う押収、逮
捕に伴う捜索、押収が無令状で許される理由を説明しなさい。」
令状制度の趣旨
犯罪が発生したと思われる場合での捜査は、被疑者等捜査の対象となる者の意思
に反して行われてはならないことを原則と
に定めがある場合のみ許されている。これを強制処分法定主義という。
この強制捜査は人権侵害を引き起こすおそれが強いために、裁判官にそれを許可
する権限を与えることで、強制捜査の必要性と合理性を判断させ、強制捜査が相当と
思われる場合のみ令状を発布させることにした。これを令状主義といい、憲法第33
条及び 35 条にてこの原則を定め、厳格な手続き形式(司法令状による)を採用し、人
身の自由の保全をはかろうとしている。
このような令状制度の趣旨は、公判を前提として行われる捜査のように人権に直
接かかわる重大な行為を法律に従わなければ強制捜査を行えないとし、かつ、裁判
官の許可状も必要とする令状主義により、不当な逮捕を防止し、捜査機関の権限濫
用に2重の網を被せている。
一方で、刑事訴訟法212 条では現に罪を行い、又は
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刑事訴訟
令状主義
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