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連関資料 :: 憲法

資料:718件

  • 法学「憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ」
  • 「憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ」  現在、私たちには様々な自由が与えられ、日々生活している。この自由は憲法上で保障されており、憲法は他のどの条例や条約などの成文法よりも優位な関係にあるため、その自由は永久に国民の権利とされている。 人権とは、人間であるだけで価値があるという「人間尊厳」の原理と相互に配慮し合う個人主義を根拠とし、原則的に公権力によって侵されないものである。人権思想は主としてヨーロッパで展開したものであり、その歴史的背景には、キリスト教と啓蒙思想家らの影響があり、あるいは協会組織や絶対王政かで顕在化する身分制との対決を抜きに考えることはできないものである。かくして人権の中核は、以上の歴史的背景から、国家が個人領域に権力的に介入することを排除して個人の自由な意思決定と活動とを補償する「自由権」となり、法の下の平等概念がそれらを支える権利概念となった。その中核は「精神的自由」であり、特に絶対王政を背景とした宗教的弾圧とそれへの抵抗という、人権の発展過程の歴史的背景から生み出された必然的な産物である。 わが国の歴史をみると、大日本帝国憲法下では、国民は権
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  • 憲法 論証 国政調査権の法的性質及び範囲・限界
  • 国政調査権の法的性質及び範囲・限界  この点、国会は国権の最高機関(41条)として国政全般を統括する機関であるとの見解を前提に、国政調査権は国会が国政を統括するための別個独立の機能とする見解がある。  しかし、41条の「最高機関」も権力分立と調和的に解すべきであり政治的美称に過ぎないと解すべきである。とすれば、国政調査権も議院の権能を有効かつ適切に行使するための補助的権能と解すべきである。  そして、このように考えても国会の権能、特に立法権は広汎な事項に及ぶため、国政に関係のない純粋に私的な事項を除き国政の全般に渡る。  もっとも、憲法が人権を可及的に保障すべく権力分立を採用している以上(41
  • 憲法 論証 国政調査権 範囲 限界
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  • 【東京福祉大学】 1186 法学(憲法を含む) 評価A
  • 【設題1】憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ。 精神的自由の意義とは、何人からも束縛されない自由な考えである。加えて、憲法の定める自由権とは人が生まれながらにしてもっている自由な個人としての権利である。自由権を大別すると思想・良心の自由、信教の自由、学問の自由、表現の自由に分けられ、それぞれについて本レポートで論述する。 思想・良心の自由では、憲法第19条は「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」と定めている。憲法第19条は、個人の内面的精神の自由を保障したものである。しかし、個人の思想が出版活動等によって外部に公表される場合には、公序良俗を乱さないため、また、他の個人の人権を侵害しないために、法的な制限をされる場合もある。
  • 憲法 福祉 人権 宗教 自由 学校 大学 思想
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