連関資料 :: 憲法
資料:718件
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憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ。
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日本国憲法の定める自由権のうち精神的自由については大別して4つあげられる。すなわち思想・良心の自由、信教の自由、学問の自由、表現の自由の4つである。これは明治憲法にはない自然的な自由権として認められている。
(1) 思想・良心の自由(内心の自由):憲
法第19条「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」思想・良心とは世界観・人生観・主義・主張など、個人の内面の精神活動を指している。思想良心の自由は以下4点を保障している。一つ、国家から特定の意思を持つように強制されない。一つ、ある思想を持っていることで国家から不利益を受けない。一つ、思想・良心を外部に現すことを矯正されない(沈黙の自由)。一つ、思想・良心に反する行為を強制されない。つまり、思想・良心が個人の内心にとどまっている限り、他人の人権を侵す事はないのだから、絶対的な自由が保障されているということになる。戦前においてある特定の思想を持っていると反国家的であるとして逮捕されることがあった。治安維持法等はその象徴的な法律である。諸外国の場合、人の心の中にまで国家が介入してはいけない、ということは当たり前すぎて憲法にわざわざ明記していない例が非常に多い(信仰の自由の規定で代用していることも理由の1つである)。ただし、日本では前述のように「反乱分子の芽は事前に刈り取る」と言うことが行われていたので、敢えて明記している。ドイツや韓国も同様の
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憲法;権力分立論(その歴史と現代的変容)
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権力分立とは、国家の諸作用を性質に応じて立法・行政・司法に区別し、それらをそれぞれ異なった機関に担当させるように分離し、相互に抑制と均衡を保たせる制度をいう。
権力分立の趣旨は、国民の権利・自由の保護を図ることにある。また、権力分立の特性として、自由主義的、消極的、懐疑的、中立的という点を挙げることができる。
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答案
試験対策
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法学2(日本国憲法)1,2単位セット
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WE1020 法学2(日本国憲法)合格レポートです。
1単位目と2単位目セットでの販売です。参考にしていただければ幸いです。
【1単位目】
1. 現代憲法の特色。
2. 国民の権利と義務
参考文献:『法学』北岡勲・児玉誠著(明星大学)
<講評>
1は近代憲法の直面した問題点とその対処としての現代憲法の特色がよく論じてある。
2は憲法上の権利である人権の意味と分類義務の内容がよく説明してある。
【2単位目】
1. 日本の国会が二院で構成される理由。
2. 司法権の機能と独立。
参考文献:『法学』北岡勲・児玉誠著(明星大学)
<講評>
1は二院制の形態・分類、日本の二院制の特色・利点と問題点がよく指摘してある。
2も司法の役割と機能上の限界、統一と独立の重要性がよく論考してある。
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憲法
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憲法 論証 適用違憲と合憲限定解釈の異同
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適用違憲と合憲限定解釈の異同
問題
適用違憲の手法と合憲限定解釈の手法の異同につき論ぜよ。
答案
1(1) 適用違憲の手法とは、ある法律の合憲性が争われている場合に、法律自体は合憲としつつも、問題となっている事案に適用される限りでは違憲とする判決手法をいう。
これに対して、合憲限定解釈の手法とは、法律をそのまま適用すると違憲となる場面が生ずるような場合において、法律の適用範囲を法律が合憲となるように限定して解釈する手法をいう。
2(1) 適用違憲の手法も合憲限定解釈の手法も、法律を特定の事案に適用すると違憲となるおそれがある場合に、法律自体を違憲とすることを避ける手法ということができる。
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合憲限定解釈
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憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ。
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憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ。
国家権力からの自由として多くの自由権を保障しているが、これらの保障規定は裁判規範として具体的な権利を保護している。それだけに、裁判においてこれらの自由権が相互に対立し、あるいは他の利益と抵触することが問題になることが少なくないのである。
例えば、博多駅における警察官と学生との衝突事件をめぐって、警察官の行為に対する刑事訴訟法二六二条による付審判請求が行われた。裁判所は、この審理のため放送局に当日のニュースのフィルムの提出命令を出したが、放送局は、その提出は取材の自由を制約する効果を持ち、報道の自由を侵すものとして提出を拒否した。最高裁判所は、公正な刑事裁判を実現するという利益が対立したのである。このような利益較量の必要性を念頭におきながら自由権について考察していく。
自由権すなわち国家からの自由は、人権宣言の中心を占める古典的人権であり、自然法に基礎をおくと考えられた重要な人権である。社会・国家の発展とともに、自由権以外の人権が生み出されてはきたが、依然として近代憲法の性質をもつ憲法のもとにあって自由権の重要度は減少していない。世界人権宣言もまた、数多くの自由権を掲げており、国際人権規約のうちの市民的および政治的権利に関するB規約はさらに詳しくそれを列挙している。そして、とくにわが国において自由権が十分に定着しないままに軍国主義による制圧を受けた経験があるだけに、現代においても自由権を強調する必要は減じていないのであり、日本国憲法が著しく自由権の保障に詳しく、人権の体系においてそれへの傾斜が強いのも、理由がなくはない。日本の近代化のためには、自由権が真に確立され、国民のものとなることが要求されるのである。
日本国憲法では、自由権を三つの角度から、次のように保障している。
その第一は、身体の自由で、自由な人間の基本である。人を奴隷のように扱ったり、無理矢理強制労働をさせたりしてはならない。 また、法律の定める手続きなしに、身体を拘束したり、刑罰を加えたりすることは許されない。権力者の一方的な考えで人々を逮捕・投獄したり、拷問や残虐な刑罰を加えたりすることも禁止されている。
自由権の第二は精神の自由で、この精神の自由には思想・良心の自由など人間の心の中の自由とそれを外に向かって表現する自由、の二つの意味が含まれている。精神の自由が保障されなければ、人々の心の働きは侵され、人間らしさも失われてしまう。日本国憲法では、ものの見方や考え方の自由、信教の自由、学問の自由を保障している。また、政治を批判し、政治を正す運動も、言論・社会・結社の自由として認められているのである。
1、思想・良心の自由
第19条は、思想及び良心の自由は侵してはならないと規定する。これは、内面的精神の自由を規定したものであり、したがってその自由は無制限に認められなければならず、公共の福祉による制限は認められない。
2、信教の自由
信教の自由の中心は、宗教を信仰するかしないか、信仰するとしてどの宗教を選択するかの自由であり、これは内心の自由として良心の自由の本質的部分をなすものである。「沈黙の自由」も当然に含まれ、信教についての表明を強制されることはない。何を信仰するかという信仰の内容の決定も信仰選択の自由にかかわり、国家権力の介入ができない。したがってそれは法律上の争訟の対象とならないのである。第20条の保障する信教の自由は、外部的な宗教活動の自由である。信教の自由の価値からみてその制約は格別の慎重さが求められるが、絶対的自由
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