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連関資料 :: 憲法

資料:720件

  • 日本国憲法と平和的生存権
  • ○平和的生存権について 日本国憲法前文第二段より、「日本国民は恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。(中略)われらは、全世界の国民がひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」と、平和的生存権を定め、憲法第九条のみで構成される憲法第二章「戦争の放棄」より、日本国憲法の基本原理の一つである平和主義が定められている。 これらは、民主主義の原則が貫かれていること、ルーズヴェルト大統領の「四つの自由」を具体化した大西洋憲章から、国際連盟や不戦条約、国連憲章へと発展していく過程で、人権と軍縮、戦争と平和について根本的な認識の変革があったこと意図している。そして前文では「国民」が主語となっており、「平和のうちに生存する」ことを、ただ戦争がない状態が「平和のうちに生存する」ことではなく、「恐怖と欠乏から免れ」となっている。平和の前提には、自由と豊かに生きる権利、平等に生きる権利が確固としてある。そのため、日本国憲法において平和的生存権は憲法
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  • 全体公開 2008/08/17
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  • 日本国憲法 九条の問題点
  • 日本国憲法九条の問題点 日本国憲法第九条の内容は、「戦争放棄、軍備及び交戦権の否認」である。日本国民は、戦争と武力による威嚇・行使を永久に放棄すると書かれている。憲法制定以来ずっと、この九条の細かい点の解釈で、論争が続いてきた。第一項は「日本国民は戦争を永久に放棄する」という骨格に、いくつかの修飾語がついた形になっている。第二項の冒頭に「前項の目的を達するため」とあるが、ここでいう「目的」とは、第一項の骨子である「日本国民は戦争を永久に放棄する」であろう。これが、素直な読み方である。すなわち、「日本国民は戦争を永久に放棄する。この目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の
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  • 550 販売中 2008/01/29
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